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2004年12月29日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 民法




2婚姻
(2)婚姻の効果

さて、無事に婚姻が成立したらどうなるのでしょうか。
まず、配偶者と配偶者の一部の血族とは親族関係が発生します。
特に配偶者には相続権が発生します。
でもこれだけでしょうか。
条文を追っていきましょう。

第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

まず、夫婦は同姓でなくてはいけません。ただし、別に夫の姓を選ぶ必要はありません。
妻の姓を選んでもいいのです。
このように同姓義務があるので、それを嫌って内縁関係にとどまると言う方が少なくないようです。

第七百五十二条  夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。

第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

当たり前と言えば当たり前ですが、夫婦は同居して、互いに協力し合わねばなりませんし、
経済的にも支えあわなければなりません。
ですから同居しないとか、家にお金を入れてくれない夫には「貴方のやっていることは違法行為だ!」というと効き目があるかもしれません。
(かえってこじれる可能性も充分ありますが)

では、夫婦の財産関係はどうなるのでしょうか。
たまに、夫婦の財産は全て共有関係にあると誤解している人が居ますが、それは違います。まずは条文をどうぞ。

第七百六十二条  
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
○2  夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

婚姻していようと自分で得た財産は個人のものです。
ただし、例外的に夫婦どちらの物か分からない財産については夫婦の共有となります。
逆にいうと所有者がはっきりしている財産はその所有者個人のものなのです。
これは財産の場合にはピンとこないでしょうが、借金を想像していただくとピンと来ます。
(借金もマイナスの財産として扱われます)
例えば、夫が個人でした借金については妻が保証人にならない限り
妻が返済する必要は全くないということです。
よく悪徳金融屋は「夫の借金は妻の借金だ!」等といって取りたてるらしいです。
しかし法的には無意味であり、もし支払を強要したら恐喝罪になる可能性すらあります。

婚姻の効果については、この程度でいいでしょう。





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最終更新日  2004年12月29日 00時04分18秒


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