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2005年02月27日
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カテゴリ: カテゴリ未分類



<未成年者取消権について>

春になると、新生活を迎える方も多いでしょう。
特に親元を離れ、一人暮らしをはじめる方は期待でわくわくしておられるかもしれません。
しかし、春は悪徳商法の季節でもあります。
これは決して大げさな話ではなく、私の友人の一人は一人暮らしを始めたとたん、とある悪徳なMLMにはまり、荒稼ぎをし、その世界では有名になってしまいました。
又ある友人は上京したとたんに悪徳商法にはまり、いきなり100万円の借金を背負ってしまいました。
また、私の実家にはちょくちょく悪徳商法の勧誘とおぼしき電話がかかって来ます。

こんな調子で、実は新生活と同時に悪徳商法にはまることは決して珍しくないことなのです。貴方ご自身が新生活を迎える場合はもちろん、身近に新生活を迎える方がおられる場合は是非私の記事をご覧下さい。

さて、今日は悪徳商法に引っかかった時の強い味方、未成年者取消権です。
新大学生や高卒で働かれる方はほとんどが未成年者でしょうから、今日は未成年者取消権についてお話いたします。
まず、原則として未成年者は一人で契約できません。
 (成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

 (未成年者の法律行為)
第五条 
1 未成年者が法律行為をするには、その 法定代理人 の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

未成年者の契約については例外が多いですが、まずは原則を押さえて下さい。 法定代理人 、つまり親の同意が無い限り契約は出来ず、もし親の同意が無いのに契約をしたら取り消すことが出来ます(法律行為=契約と思ってくださって結構です)。

そして、この取消権はかなり強力なのです。
仮に契約後少し経っていて、契約で得た物やお金を使っていたら返す必要はありません。手元に残っている分だけ返せばいいのです。


(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(引用者注・制限行為能力者=未成年者)

例えば、未成年者の清水貴君が怪しい人から怪しいクーポン券10枚を10万円で買わされてしまいました。その後、清水君はそのクーポン券を1枚使ってしまったとしても、「民法5条により取り消す」と言えば、残り9枚を返した上で10万円を返金してもらえます。
1枚使ったからといって9万円返金ではありません。はじめに払った額の10万円が返金されます。
相手が可哀想ではないかと思うかもしれません。しかし、未成年かどうかは簡単にチェックできるのですから、チェックしなかった相手が悪いのです。
ただし、使い込んでから返すつもりで契約を結ぶと詐欺罪ですので、勘違いなさらないで下さい。
それと、お小遣いの範囲内での買い物は取り消せません。
つまり、欲しいと思って小遣いで買ったゲームがつまらないからと言って「民法5条により取り消す」と主張することは出来ません。

このように、いろいろ例外はありますが原則として未成年者には強力な取消権があります。
しかし、業者もバカではありません。
このような強力な取消権を防ぐべく、大抵の契約書には「親の同意」という欄があります。その欄に署名捺印を求めることによって親の承諾があったことになり、未成年者取消権を行使されないようにしているのです。
ですから、未成年のお子様がいる方は、もしお子様から親の印鑑を求められたら、どんなに急かされても契約書を良くお読みください。

また、悪徳商法にハマって契約書を持ってくる時は、既に洗脳されていますから、お子様の説得はお聞きにならないほうが良いでしょう。無心に契約書だけを読んで納得がいかない限りは印鑑を押さない方が良いです。
冒頭に挙げた借金100万円を背負った友人も、親を口説き落としてしまったばかりに未成年者取消権を行使できなくなったのです。

ただし、例外として成年者であるかのように振る舞ったり、同意があるかのように振る舞うと未成年者取消し権はなくなります。

(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

つまり、親の同意欄にお子様が勝手に書き込んだりすると、取り消せなくなります。貴方が未成年者なら絶対に親の同意欄に書き込んだりしてはいけませんし、未成年のお子様がいる方は、絶対に親の同意欄には触れないようにきつく言い聞かせてください。

未成年のうちは未成年者取消権が行使できることをくれぐれもお忘れなきよう・・!


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最終更新日  2005年02月27日 09時25分55秒


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