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2005年03月02日
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テーマ: 法律(495)
カテゴリ: カテゴリ未分類

新生活を迎える方へ2
<飲酒と犯罪>

新生活といえば、飲み会ですね。
歓迎会などで飲みに行くことが多いでしょう。
しかし、過度のお酒は体に毒ですから、飲み会で体調を崩すこともあります。
ご自分が飲みすぎて体調を崩すのは良いですが、他人に飲ませて体調を崩させるのは犯罪です。
例えば、他人に飲ませて体調を崩させるのは傷害罪となります。

(傷害)
第二百四条  
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


ま、これは当たり前だと御納得いただけるでしょう。

次に、飲み会と言えば「イッキコール」とかして全員で一人に飲ませあうというシーンがあります。もしこれで体調を崩させたらイッキコールをした全員が傷害罪になります。

(共同正犯)
第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。


又、誰が飲ませたか不明な場合でも同じです。

(同時傷害の特例)
第二百七条  二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。


つまり、飲み会で誰かが倒れた場合、直接飲ませた人はもちろん、飲ませたわけではない場合でも、共犯とされる恐れがあると言うわけです。
怖いですね。飲み会で犯罪者にならないよう、重々お気をつけ下さい。

また、酔いつぶれた人を放置するだけでも犯罪となるのは 以前に 書いたとおりです。

飲み会は楽しく、自分のペースで飲みましょう!





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最終更新日  2005年03月02日 10時13分23秒


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