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2005年03月10日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 憲法




前科とは確定判決を受けて刑を受け終わった事実です。
いくら前科と言っても、プライバシー権の対象になると考えられます。
そこで、前科はみだりに公表していいのかが問題になります。

まず、公的機関の持つ前科情報をみだりに公表していいのか見てみましょう。
例えば、弁護士の請求に基づき、前科を公表していいのかが問題になります。
判例(最判昭和58年4月14日)はこのように示しました。
「前科は・・・みだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。弁護士法・・・にもとづく前科等の照会については格別の慎重さが要求されるが、本件のように・・・漫然と弁護士会の照会に応じ、・・・前科等の全てを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である」

つまり、弁護士の照会であっても漫然と前科を公表してはいけないということです。

次に、ノンフィクションとしてかつての前科を公表することは許されるのでしょうか。
判例(最判平成6年2月8日)はこのように示しました。
「前科等に関わる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有する。その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては、一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから、・・・その更正を妨げられない利益を有する。前科等に関わる事実が実名を使用して著作物で公表することが許されるか否かを判断するためには、その著作物の目的、性格等に照らし、実名を使用することの意義、及び必然性をあわせ考えることを要し、さらにその者のその後の生活状況等も判断すべきで、その結果前科等に関わる事実を公表されない法的利益が優越する場合には賠償を求めうる。」


つまり、公共機関が絡まない場合は前科を公表されないというプライバシー権のみならず、ノンフィクション作家の表現の自由をもある程度考慮しなくてはなりません。
なので、表現の自由とプライバシー権を比較してより重要な方を保護するという考えです。

このように、公的機関が前科を公表した場合と、そうでない者が公表した場合には
取り扱いがちょっと違います。




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最終更新日  2005年03月10日 14時38分01秒


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