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2005年03月18日
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カテゴリ: 憲法




さてさて、違憲判決シリーズです。
今までは、目的が裁判官の判断になじむ物だからと言う理由で違憲判断がなされてきました。
今回は、目的は専門的なのに、手段が不合理だからと言う理由で違憲判決が出た事件を
御紹介します。
それは、森林法事件です(最判昭和62年4月22日)。
ある兄弟が親から受け継いだ森林を分割しようとしたところ、森林法で禁止されている
事を知りました。それを不服とした兄弟は憲法29条一項の財産権違反として訴えたのです。判例は以下のように判断しました。

しかし、森林法・・・は、共有者間の紛争に際しては森林荒廃の事態を永続化させてしまうという欠点がある。・・・そして、価格賠償(引用者注・ある一人に森林を全て与える代わりに他の物には金銭を支払う方法)など・・・合理的な分割が可能であり、・・・直ちに細分化をきたす物とはいえない」

目的だけ見ると、森林の保護ですからどのように森林を保護すべきかは森林のプロに任せるべきであり、裁判官は判断しづらい事件のようにも思えます。
しかし、そもそも、森林の分割を禁じると誰が森林を管理するかで争いになり、結局誰も管理しないという事態を招き、かえって森林が荒廃してしまうのです。
このように、目的が手段とかみ合っていません。
このように、目的と手段がかみ合っているかどうかは森林のプロでなくてもわかります。
そこで、裁判官が判断をして違憲判決が出たのです。

これ以外にもまだ違憲判決はありますが、違憲判決シリーズはここで一旦終わらせましょう。







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最終更新日  2005年03月18日 00時05分10秒


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