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2005年03月29日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 憲法




前回の続きです。
目的が宗教的意義を持ち、その効果として宗教に対する援助・助長、または圧迫干渉になるような行為の場合には政教分離違反となるのでしたね。

では、公共機関が公費を使って忠魂碑を移転したらどうなるでしょうか。
忠魂碑とは耳慣れない言葉ですが慰霊碑と考えていただいていいでしょう。
何らかの形で霊を慰めるものは宗教心の表れですから、政教分離違反になるのではないかが問題となります。

判例(最判平成5年2月16日)は政教分離違反で無いとしました。
というのも慰霊碑というのは記念碑的な意味合いを持つことが多く、慰霊碑とほぼ同様の
忠魂碑も記念碑的な意味を持つと見ていいでしょう。
つまり、目的として宗教的意義は乏しいと見ていいでしょう。
また、忠魂碑にお金をかけたとしてもそれが神道にお金を出したとか、仏教にお金を出したと見る人は少ないでしょう。
忠魂碑を造った石業者にお金を出したと見る人の方が多いはずです。
従って、宗教に対する援助・助長にはなりづらいのです。
そういう理由で、判例は政教分離違反でないとしたのです。

では、公共機関が玉串料を提供したらどうなるのでしょうか。
判例(最判平成9年4月2日)は、政教分離違反としました。
そうです。数少ない違憲判決です。
それにしても、そもそも、玉串料ってなんでしょうね?
玉串料が何であるかを知っている人は少ないと思います。
はっきり言って、私も知りません。
つまり、玉串料は地鎮祭とは違って、何か宗教的なものではないかと考えられてしまいます。
多くの人が知らないと言うことは、習慣とは言い難いからです。
よって目的として宗教的意義があると言えます。
そうして、そんな玉串料と言う得体の知れない物を渡すと言うことは、宗教を援助・助長するといえます。
なので、判例は違憲としたのです。

さて、皆さんに課題です。
小泉総理の靖国参拝はどうでしょうか。
まずよく言われている「私人参拝」「公人参拝」と言う区別は法的には意味がありません。私人参拝だから合憲、公人参拝だから違憲とはなりません。

この判決
個人的には、このような形式的な区別は法的判断に入れるべきではないと考えますが、高裁判決が言う以上この考えを皆さんにお伝えすることは不適当といえます。よって撤回いたします。


内閣総理大臣という肩書きを持った人物が参拝することおよび、公費を納めるか否かが問題なのです。
靖国参拝の目的に宗教的意義があり、特定の宗教に対する圧迫干渉になれば違憲ということになります。

皆さんも何気なく神社に参拝することはありますから、それと同じだと考えれば目的に宗教的意義はありませんから合憲となります。
しかし、小泉首相の参拝は一般人の参拝とは違って宗教的意義があると考えれば目的に宗教的意義があることになります。
また、小泉首相が参拝することによって神道ないしは靖国神社と言う宗教団体を援助したことになるか、他の宗教団体に圧力を加えたと感じれば、宗教を援助または圧迫する効果ありということになり、別に宗教に対する効果はほとんど無いんじゃないかと考えれば効果なしとなり、合憲となります。

このような考察も加えず、単に「首相が神社に行けば違憲だー」とわめくのは全く説得力の無い発言です。
マスコミに惑わされず、ご自分で判断なさってください。





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最終更新日  2005年03月29日 08時38分17秒


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