幸せのクローバーをさがして

高額医療費制度

2回目、3回目の流産で、入院しました。
2回目は5日ほどの入院で、3回目は10日ほどでした。
入院中の心配はやっぱり、旦那の事と入院費。
入院すれば当然お金がかかります。
裕福じゃないけど、それほどお金はない一般家庭には、この制度は
気になるはず。
流産の危険が付きまとう、あたしには、今は必要な制度は
なんでも利用しようと思ってます。


高額医療費制度とは

一月(1日から末日迄)を単位として、その月内に同一の病院等の医療費自己負担
  が一定額を超えた場合に、被保険者(本人)からの支給申請により、超えた額が
  支給される制度です。
   ☆1ヵ月に支払う自己負担額が限度額を超えた場合超過分が戻ってくる制度☆

但し、戻ってくるまでに3~4ヶ月を要します。
有効期限は入院の翌月から2年間です。

  ☆彡一定額の自己負担額とは(一般の場合)
被保険者の標準報酬月額が53万円まで、63,600+{(医療総額ー318,000)}×1%
     (上位所得者・低所得者は別計算です)
なんかよう分かりませんがおおよそ67,000円位と思えばいいかな
      67,000円をオーバーした分が戻ってきますが一月内で支払った額だから
      例えば4/27~5/5まで入院して90,000円支払ったとします。内訳は4月が
      40,000円5月が50,000円合わせると67,000円をオーバーしてますが一月内
      という条件の為4月と5月は別々に考えないといけません。したがって
      高額医療費制度は受けられないことになります。
      緊急でない場合は上手に計算して入院しましょう^^

過去一年間に3回以上申請したときは4回目から自己負担額は
    37,200円になります。(上位所得者70,800円・低所得者24,600円)

  ☆彡同一病院等とは
総合病院の診療科・各病院(診療所)別、被保険者・被扶養者別、入院・
    外来(院外処方薬局は含む)別、医科・歯科別に区分する。
    これもまたよう分かりませんが、とにかく一人で一つの病気に
     対して一つの病院で支払った一月分の医療費が上記額をオーバーした時申請
     できると思いましょう。おおー合算という手があったよ下を見てください(笑

  ☆彡世帯合算して申請
    被保険者・被扶養者が同一の病院等で医療費自己負担額が30,000円以上
    あり、それぞれを合算して上記金額(およそ67000円)を超えたときは
    合算して申請が出来る。

  ☆彡保険対象外のもの
    食費・文書料(診断書など)室料(個室など)・健康診断費等は
    計算に入れません。

  ☆彡提出先・必要なもの

   1)高額療養費支給申請書

   2)国民健康保険証

   3)印鑑

   4)医療機関の領収書

   5)預金通帳



  ☆彡ご注意
    ☆高額医療費支給申請は上記の自己負担額を超えていないと請求は出来ません。
    ☆療養者が老人保健法該当者・介護保険法による介護の一部負担金の人は
      それぞれの法律によりますのでこれは適用されません。
    ☆病院からの診療報酬請求(いわゆるレセプトです)が遅れた場合は
     支給決定も遅れることもあります。



© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: