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先般、最高裁で「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」とする民法900条4号但書の規定が憲法14条違反だとする大法廷判決が出ました。
判決の是非は兎も角として、法律家を名乗っている以上、昨今の時流からは合憲だとは言いにくい状況だとは感じてました。
私は、そもそも、民法900条の法定相続分の規定全体が、極めて不当な規定だと思っています。
参考までに同条の規定を明記しておきます。
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
法定相続分
相続順位 | 血縁相続人 | 血縁相続人の相続分 | 配偶者の相続分 |
---|---|---|---|
第一位 | 子 | ||
第二位 | 直系尊属 | ||
第三位 | 兄弟姉妹 |
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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