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未成年者や利害関係のからむ人は証人になれません。なお、民法で遺言の証人または立会人になれないと定められている人は次のような人たちです(民法第974条)。
1 未成年者
2 推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる人)、受遺者(遺言により相続財産を貰う人) およびその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
この条件の中で、「2の推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」もNGだという点に気をつける必要があります。
証人の資格がない人を証人に立てると遺言が無効になります
。
秘密を他人にすぐ話してしまう人も証人には向きません。 法律家(行政書士・税理士・弁護士・司法書士等)は、法律で守秘義務が課せられています。違反した場合は罰則もあります。
当事務所で遺言の原案から関与した場合は、2名とも当事務所の者が証人もやらせて頂きます。公証役場から証人だけ依頼される場合もあります。
通常は2名ですが。1名は確保出来ているので1名だけで良いと言われる場合も稀にあります。
公正証書遺言は公証役場内で公正証書にするのが原則ですが。自宅や病院や老人ホームに公証人に出張して貰って作成してもらうことも出来ます(費用は1.5倍ですが。)
夫婦が共同して1つの遺言で済ませることは出来ません。夫、妻、それぞれが作成する必要があります。ですから、同じ日に連続して夫・妻と、2つの遺言を作成する場合もあります。
建設・経審が専門とは言え、遺言の証人として数十回立ち会っています。その他でも公証役場に行く機会は多いので、諸事情により急遽、公証役場で公証人から証人を頼まれることもごく稀ですがあります。
時間にして5分か10分程度で済みますので、時間単価にしたら、相当な額になります。尤も、そういう収入は、想定外のものなので寿司や焼肉や温泉、マーサージ代等に使ってしまうことも多いです。
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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383
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