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逆に、公正証書遺言を作る時に、任意後見契約や尊厳死宣言の内容を遺言に盛り込めないかと依頼者側から聞かれることがあります。遺言の中には盛り込めませんが。別の制度として独立してありますので、ご説明させて頂きます。公証役場や行政書士費用等は多少かかりますが。
本来は、公正証書遺言だけでなく、任意後見契約や尊厳死宣言等の公正証書も作っておいた方が良いのでしょうね。
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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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