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被相続人の遺産分割協議前に相続人が死亡してしまった場合は、その地位をその相続人の法定相続人が引き継きます。これを「数次相続」といいます。 例えば、被相続人である父親Xが死亡し(1次相続)、その遺産分割協議が済まない内に、相続人の1人である母親Yも死亡した場合(2次相続)、その財産は相続により子供に移転します。相続が2回以上重なっているので数次相続といいます。 各相続人の相続分は、父親死亡による「1次相続」を確定し、次に、母親の死亡による子供への「2次相続」を確定します。 最近のご依頼は、この数次相続のケースが少なくないですが。上の例のようにXYに相続人として子供がいる場合は比較的簡単ですが。 子供がいなく、XYの両親・祖父母も他界、兄弟姉妹も他界、兄弟姉妹も子(甥姪)のみというような、代襲相続も絡むケースのご依頼も稀にあります。 こういうケースになると相続人調べ1つとっても、当事務所のような相続の専門家に依頼するしか方法がありません。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ
2012.10.22
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遺言についてのご質問を頂く機会が多いです。普段、お付合いのある事業者様の場合もございますし、HPやブログをご覧になってご相談頂く場合もあります。他士業の先生からのご紹介もございます。 遺言は、ご自分でを書くことは出来ます。所謂(いわゆる)「自筆証書遺言」です。しかし、遺言は要式が厳格なので、専門家に添削してもらうことをお勧め致します。 遺言は、メリットの多い公正証書遺言になさるのがBESTです。公正証書遺言のメリットは次の通りです。メリット1 法的に間違いのない遺言が作成出きる。公証人は法務大臣から任命された法律の専門家(元裁判官・元検事等)ですから、安全・確実な遺言ができます。メリット2 紛失したり、改ざんされる恐れがない。公正証書遺言は、公文書として公証役場に遺言者が120歳になるまで保管されるため、紛失してしまったり、第三者が不正に書き換えたりする虞がありません。メリット3 家庭裁判所の検認が不要です。「検認」というのは、相続が開始したのち、遺言書を裁判所に確認してもらう手続のことです。自筆で書いた遺言にはこの手続が必要ですが、公正証書であれば、既に法律専門家である公証人が関与していますので、検認は不要です。 当事務所に、公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、以下のようなお手伝いをいたします。1 相続財産調査。不動産登記簿、名寄せ帳で確認。2 遺言者や相続人の戸籍謄本などの取り寄せ。3 遺言書原案の作成。4 公証人との事前打ち合わせ。5 遺言当日、当職と事務所補助者と2名で証人として署名致します。ご相談のおありの方は、下記までお気軽にどうぞ。相談段階では費用はかかりません。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ
2012.10.07
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今日は終日、埼玉県や都内で相続(遺産分割)業務です。 法律専門学校講師時代から相続の相談はあったので。この分野はかれこれ20年のキャリアになります。 最終的には、民法の規定が一応の指針にはなりますが。教科書通りの案件はまずありません。 多少の修正や調整は必要になりますね。その辺が、法律専門家としての腕の見せどころということになります。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ
2012.09.06
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遺産分割業務について、相続人代表者様との手続に関する打合せを池袋東口にて終了。 池袋は、昔は湘南台から一時間半かかったけど。今は湘南新宿ライナーや小田急快速特急、埼京線があるので、一時間位。 明日からも建設業許可、経営事項審査、相続業務の日々。同級生達は数年後に定年だそうですが。土日も無くお仕事を頂戴出来て、有り難い限りです。 ところで、打合せに使った喫茶店が入っているビルの上階にあった専門学校で、10年前まで法律の講義をしていたので、懐かしかったです。 その専門学校は、今はメトロポリタン口にあるようです。http://archive.brush-up.jp/narau/osusume/0407/daix/index1.html#02 替わりに、日能研という中学受験専門塾が入ってました。20代の頃、旧司法試験を受けならが、この塾の横浜の校舎で、講師をしてました。 喫茶店も居抜きで別の名前に今はなっています。http://r.gnavi.co.jp/g928320
2012.09.02
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8月が終わりました。8月の最後の業務は数次相続。夫X氏が数年前に、妻Y氏が今年亡くなり、相続人はXYの子供達という遺産分割案件でした。 当初はYから公正証書遺言について相談を受けました。数次相続をYだけの意思で実現することは出来ませんが。附言事項の中で数次相続に関するYの考えを記載しました。 結果、Yの意思通りの遺産分割協議書が作成出来ました。X・Yの相続が一気に解決出来ました。 現在、他にも数次相続のご依頼を受けています。こちらは相続人の大半が代襲相続人です。 最近のご依頼やご相談内容は、開業当初と比べると、法律に限らない高度の専門的知識が必要なものが多いです。 複雑な案件で、他の事務所で断られたまたはキチンとした回答を得られなかった方は下記までご連絡下さい。 http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1063708/ref_q1 ≪当事務所の取扱業務≫<許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 人気ブログランキングへ
2012.08.31
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代襲相続とは、被相続人Aが死亡するよりも先に相続人Bが死亡したこと等により、その相続人の直系卑属Cが相続人に代わって相続するを言います。 例えば、父Aが死亡する前に子Bが死亡している場合、孫CがBに代わって相続します。 兄弟が相続人になる場合、弟Aが死亡する前に兄Bが死亡している場合、甥CがBに代わって相続するのも代襲相続です。 数次相続で、なお且つ、代襲相続という場合も少なくはありません。というより相続のプロである当事務所には、そういうレベルのご依頼やご相談が寧ろ多いのが実情です。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ
2012.08.18
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被相続人(亡くなられた方)の遺産分割協議が整う前に相続人が死亡してしまった場合は、その地位を相続人の法定相続人が引き継ぐことになります。これを「数次相続」と言います。 例えば、被相続人である父親Xが死亡し(一次)、その遺産分割協議が済まない内に相続人の1人である母親Yも死亡した場合(二次)、その財産は相続により子供に移転します。 このように相続が二回以上重なっているので「数次相続」と言います。 各相続人の相続分は、父親Xの死亡による「一次相続」を確定し、次に、母親Yの死亡による子供への「二次相続」を確定します。 最近のご相談やご依頼は、この「数次相続」である場合が大変多いです。 このような場合は、相続のプロにご相談のうえ、依頼なさるのが賢明です。手続を割愛して対応してくれるので、却って経済的です。 ≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 御見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談 を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.08.18
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本日は土曜日ですが、遺産相続の件でA家を訪問致しました。A家は市内のB税理士から紹介されました。B税理士は高校の先輩です。http://www.hoyu-kai.com/renewal/index.htm 現在、C家の遺産相続の手続のお手伝いもしていますが。C家は都内のD税理士から紹介されました。 D税理士は9年前の開業当初、週末講師をしていた会計法律資格学校で知合いになりました。http://archive.brush-up.jp/narau/osusume/0407/daix/index1.html#02 最近は行政書士≒相続というイメージも随分定着して来た様に感じますが。 相続と言うと、従来は税理士さんや弁護士さんを思い浮かべる方も多いようでした。 税理士さんが相続に関わるのは、主に相続「税」の部分です。相続税を払う対象になる方は、全体の4%ぐらいだそうです。 上記の例でもお分かりになるように、当事務所が現在受任している案件は、いずれも税理士さんからの紹介です。 弁護士さんに相続問題を依頼する方は、所謂(いわゆる)、争族(あらそいぞく)の場合で、平穏な相続を弁護士さんに依頼する方は少ないと思います。 最近の傾向としては、争族は弁護士費用がかかるので、敢えて争わず、『相続問題に強い行政書士』に依頼する方も増えているようです。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ
2012.07.07
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遺産分割等の相続業務を依頼されますと、まず相続財産調査と相続人調査をします。 亡くなられた方の戸籍を死亡から出生まで、順次遡ります。まずは、関係する市役所に電話して欲しい内容の戸籍の説明を致します。 事前相談した内容の文面をしたためて、職務上請求書という法律家にだけ許されている請求書を使って請求します。 必要な金額の定額小為替をいれて、私の身分を証明する行政書士証票 と返信用封筒を同封します。場合によっては、相続関係説明図等も添付します。 P.S.写真は実際に戻ってきた返信用封筒の面々?!山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ
2012.06.21
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被相続人が、遺言によって各相続人の相続分を指定していない場合、共同相続人間において遺産分割協議が行われます。 各相続人の承継すべき財産の割合が決まらないケースも多々あります。相続人間における協議だけでは、話しが平行線のまま、一向に進まないこともあるでしょう。 そこで、遺産分割協議がまとまらない場合を想定して、民法では利害関係のない第三者的な立場にある家庭裁判所という公的機関を間に入れて、話し合いがえる場を設けています。それが、遺産分割調停です。 遺産分割調停では、裁判官(1人)と調停委員(2人~)が間に入り、客観的に妥当な相続分を割り出し指導してくれますが、調停は強制ではありません。共同相続人の誰かが反対して、調停不調となり、家庭裁判所の審判手続きに移行する場合もあります。 調停を経ないでいきなり審判の申立てをすることも可能です。http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1063708/ref_q1 ≪当事務所の取扱業務≫<許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 人気ブログランキングへ
2012.06.03
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先日、遺産分割協議の一環としてA市とB市に現在戸籍・戸籍の附票・住民票の請求を郵送で致しました。 Xさんの住所地が分かれば、本籍地入りの住民票を取ればXさんの本籍地は分かります。 本籍地が分かれば、現在戸籍から戸籍の附票を取り、附票から住所地を知ることは出来ます。 事前にまずA市に電話をかけました。 被相続人(亡くなった方)と交流はないけど、相続人なので相続権があるという場合も偶にあります。そういう場合は、戸籍を辿っていくと現在戸籍が分かり、附票から住所も分かります。 私「Yさんの現在戸籍と戸籍の附票を下さい。住所地もA市でしたら、住民票もお願いいたします。」 A市担当「はい、承知致しました。」 次にB市に電話。「Zさんの現在戸籍と戸籍の附票を下さい。住所地もB市でしたら、住民票もお願いいたします。」 B市担当「戸籍を郵送で請求する場合、戸籍だけしか取れません!。 」 私 「えー??」 「B市に現在戸籍がある方はB市に戸籍の附票も100%ありますよね。 現在の戸籍も戸籍の附票もB市の戸籍課の管轄ですよね。 現在戸籍の謄本しか発行出来ないとする根拠は何でしょうか?」 B市担当「上司に確認します」と言って5分以上待たされる。因みに、B市は神奈川県から1000キロ以上離れた某県の県庁所在地。(5分以上も待たされたら、電話代もバカにならないのですが。。。) B市上司「戸籍の附票は発行出来ます。」 私、「住所地もB市なら、住民票も一緒にお願いしたいのですが。」 B市上司「戸籍の附票までは発行しますが、戸籍の附票を取って初めて住所って分かるんですよね。、附票を取ってみて、Zさんの住所がB市だったら、改めて住民票を郵送請求して下さい。」 戸籍しか発行出来ないと当初言ってしまったので、最大、戸籍の附票までしか譲歩出来ないというか、意地になっているような感じさえしました。 こういう時に必要なのは、自分の無知を認める勇気なのですが。。。過去に当事務所がB市に請求したことがあるかなどと、全く意味不明なことまで聞く始末。。。 こういう人をまともに相手にしていても時間の無駄なので、取敢えず、附票までもらうことにしました。因みに、届いた附票に書いてあったZさんの住所は、やはりB市でした。 なお、上のA市B市とは無関係ですが。練馬区のHPに「戸籍の附票」についての説明がございました。ご参考まで。http://www.city.nerima.tokyo.jp/faq/koseki/faq_fuhyo.html http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1063708/ref_q1 ≪当事務所の取扱業務≫<許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 人気ブログランキングへ
2012.06.02
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遺産相続の場合、必ず必要なのが相続人調べです。亡くなった方(被相続人)Aさんの相続人が誰であるかを必ず公的文書である戸籍で示さなければなりません。 Aさんの死亡の事実の載っている最後の戸籍から順に出生まで遡ります。Aさんに実子や養子、認知した嫡出子等がいらしたらそれらの方が第1順位の相続人になります。 第1順位の相続人Aさんに子供がいない場合はAさんのご両親BCが相続人になります。BCが死亡していてもBCに父母(Aさんからしたら祖父母)がいる場合は、それらの方々が第2順位の相続人となります。 子供も父母・祖父母もいない場合は兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。兄弟姉妹がAさんより先に死亡していた場合でも、兄弟姉妹に子供(Aさんからすると甥や姪)がいると甥や姪が相続人になります。 なお、父母BCが死亡していた場合、BC間の子供(Aからすると父母が同じ兄弟)以外にBやCに子供がいないか。BやCの戸籍も出生まで遡ります。 Aの甥や姪ですが、Aが死亡しているのでAの他の甥姪にお聞きするしか方法がない場合もあります。 従兄弟同士で交流がない場合は、かなり大変です。Aの既に亡くなっている兄弟姉妹の戸籍から順次遡っていき更にAの甥姪の戸籍を辿って行き、最後に現住所に行きつきます。 そこからも作業は続くのですが。法律家が必要とされる所以(ゆえん)ですね。
2012.05.17
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今日は午後から、横浜市内の病院で、出張による公正証書遺言でした。元々某税理士事務所からのご紹介で、原案の作成から関与させて頂きました。 公正証書遺言は、遺言者A,公証人B、証人CDの最低4人の都合が合わないと実施出来ません。病院や老人ホームの遺言の場合、遺言者には付添いのご親族がいますので、通常5人以上ということになります。 公証人と病院の最寄り駅で待ち合わせてタクシーで病院まで行きました。交通費は日当の中に含まれているので不要とのことでした。 出張の場合は、公証役場でやる場合に比べて公証役場に払う費用は1.5倍になります。その他、公証役場の費用は相続人ごとに計算します。地域によって土地の価格は評価証明の額の1.3倍します。公証人の日当は4時間以内は1万円、遺産が1億円以下の場合は、遺言加算1.1万円、祭祀加算1.1万円など。 公証役場の費用の計算は下記の公証人手数料令という政令で定められているのですが、大変複雑です。 複雑な案件ですと、公証役場さんでも30分ぐらい、手数料の計算に時間がかかるそうです。http://www.koshonin.gr.jp/hi.html ≪当事務所の取扱業務≫<許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.05.10
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不思議と従来から同じ業務が重なる傾向があります。昨日はA公証役場でBさんの公正証書遺言の作成がありました。 明日はC病院でDさんの公正証書遺言をA公証役場のE公証人に作って頂きます。従って、昨日、その打合せもA公証役場で済ませました。 現在は、相続人が多数(二桁)いらしゃるFさんの遺産分割業務のお手伝いもしてます。数年前、当事務所で公正証書遺言を作成のお手伝いをしたGさんの相続登記のお手伝いを近隣のH事務所にも手伝ってもらい、終えました。 被相続人がご高齢ですと、祖父母に当る方は江戸時代末期のお生れです。時節柄?満州や樺太等の表記が戸籍の中に登場してきたりします。 3・11の影響もあります。役所が臨時のもので、転出先との間で戸籍の附票が作られていないというようなケースもあります。 遺産分割の場合は、銀行や損保会社には相続人代表を決定しその方のお名前で手続をします。乃至はそれらの方から委任状を頂き手続をします。(遺言の場合で、執行者に就任している場合は、委任状は不要です。) それにしても、相続業務は、江戸時代・満州・樺太・原発、生きた近現代史の勉強でもあります。 ≪当事務所の取扱業務≫<許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%80%E5%B7%9E%E5%9B%BDhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%A4%AA%E5%BA%81
2012.05.09
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今日、アメリカ国内のA州に住んでいる日本人のBさんから、日本国内で先日亡くなった親御さんの国内の不動産の相続のことで相談がありました。 不動産の相続登記の際に必要な遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印します。このとき使用する印鑑は実印ですから印鑑証明書の添付が必要です。 しかし、Bさんは日本に住民票をおいていないので、印鑑証明書を取得することができません。 そこで、印鑑証明書に代わるものとして、A州の日本国総領事館に行って署名証明(サイン証明)が必要ですとで説明しました。 サイン証明は、申請者の署名及び拇印が領事の面前でなされたことを証明するものです。不動産相続登記に使用する場合は、遺産分割協議書への署名についても領事の前でする必要がありますから、事前に署名することなく総領事館等に持参します。 ところで、友人のCは、一時期、D総領事館の総領事をしていました(現在は某国大使)。彼が日本にいる時、サイン証明の費用の話になりました。 彼は外交官試験に合格している外務省キャリア組で、総領事館のような出先機関には総領事、つまり館長として1年程度いただけのようです。 総領事時代、サイン証明の費用について決裁した記憶がないので、サイン証明は無料だと思っているようでした。 サイン証明は有料ですが、総領事様が決裁する程の内容ではないというのが真相のようです。(おそらく、副総領事以下の方の決裁事項だと思われます。) ≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.04.23
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/gaichi/index.html 外務省外地整理室という存在を今回の相続で初めて知りました。 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。 戸籍事務は市区町村において処理されますが、戸籍事務が全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう法務省(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。 (因みに、住民基本台帳は総務省が管掌している事務になります。) 従って、今回のように外務省に請求することは極めて稀です。外地整理室に請求する場合は、厳密には戸籍法上の戸籍ではないのですが。戸籍法上の戸籍に準じた請求の仕方をします。 尤も、添付する戸籍は写しではなく、原本で原本還付を希望する場合は写しもつけて原本証明し、原本は還付請求する必要があります。 行政書士や弁護士は職務上請求用紙で請求しますので、請求理由は明確であり、原本還付請求しなくとも写しをつければ原本は返してくれます。
2012.04.12
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最近よく行く【ステーキガスト】で今日も夕食。肉を食べないと体が持ちません。3月の建設業許可関係三昧?の日々から一点。相続三昧の日々です。 外務省に旧日本領時代の戸籍(正確には戸籍法上の戸籍ではありませんが)を請求する予定です。
2012.04.09
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謹啓 平素より大変お世話になっております。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所です。【 役に立つ相続の話 】第6回は遺言の各論編 【相続持分と登記】についてお話させて頂きます。 公正証書遺言があり不動産を単独で相続出来るはずでにも拘わらず、Aさんが共同相続人のBさんに、Bさんの相続持分の登記されてしまったという話が稀に世間ではあります(当事務所にもその手のご相談は稀にあります)。 確かに、必要な申請書と戸籍があれば、法定相続分に従ってBさんは自分の相続持分の登記を単独ですることは可能は可能です。尤も、Aさんには公正証書遺言がありますから、最終的にはAさんは解決する手段はありますが。 公正証書は確定判決と同様の効力があります。裁判所で「遺言書通りの登記をせよ」という判決をもらい、更正登記の申請することが可能です。しかし、相続持分登記をAさんがBさんにされたしまったというケースの場合、そもそも法律知識が不十分なAさんが遺言執行者になっていた点が問題です。しかも、Aさんには適切なアドバイザーがいなかった点が問題の発端です。 行政書士・弁護士・司法書士等で「相続に詳しい専門家」が遺言執行者に就任していたなら、このような事態は初めから避けられた可能性が高いです。万一、専門家が遺言執行者に就任していてこのような事態を避けられなかった場合は、専門家に対して責任を追及することが可能になる場合も十分に考えられます。そういうことにならないようにプロは最善の注意を払って対応しますし、万が一の場合は補填の対策も考えています。 遺言を事前に作成し公正証書にしたところまではAさんは及第点です。しかし、Aさん自身を執行者になさったり、身近にプロのアドバイザーを確保していなかった点が不十分でした。いずれにしろ、不動産や貯金・預金の解約など複雑な相続手続は自分でなさるのは不可能に近いので専門家に依頼することになります。 信頼できるプロを確保して、トコトン自己の権利保全を図るべきだった典型例の一つだと思います。 当事務所では、遺言原案作成のほか、遺産分割、相続放棄など相続業務全般についてのご相談を承っております。土日祝日もご予約可能です。下記まで、お気軽にお問合せ下さいませ。 ≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.04.07
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平素より大変お世話になっております。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所です。【 役に立つ相続の話 】第4回は遺言の各論編 【附言事項(ふげんじこう)の効用】についてお話させて頂きます。 ネット社会の進展により、世間での相続や遺言についての知識や理解が、昨今飛躍的に増大したと感じています。遺言のご相談では、遺留分に関連するご質問が多いです。このような場合、附言事項 を有効に活用することで対応出来る場合が少なくないと思います。 遺言の本体で財産の相続方法等を明記したあと、相続人らに残しておきたい言葉を付加することが出来ます。これが附言事項です。この附言事項は、あくまでも「遺言者の希望」を述べたものに過ぎないので法的拘束力があるかないかと言えば、厳密にはありません。しかし、事実上は相当の拘束力を持つと言えるでしょう。 例えば、財産をなぜ特定の者に相続させることにしたかの理由などを書きます。遺言者の最後の意思を表明したものですから、殆どの場合尊重されます。特に親族間の融和を切に希望する旨の遺言者の言葉は、相続人間での争いを防止する効果が期待できます。万が一、遺留分が問題になり提訴に至っても附言事項があることが裁判上有利にはたらくこともあり得るでしょう。 尤も、遺留分が少額の場合、そもそも提訴までする可能性は高くはないと思います。従って、附言事項で「〇〇の理由でこのような遺言内容にしました。他の相続人は、遺留分の主張をしないようにして下さい」等と敢えて書かない場合もあります。書く事により、逆効果になる場合もありますので。 皆様、お一人お一人、お名前や顔・形が違うように、附言事項をつけた方がよ良い場合とつけない方が良い場合があります。附言事項をつけるかつけないかの判断は、当方ではご依頼者様と詳細に相談してから決めさせていただいております。 当事務所では、遺産分割・遺言作成・相続放棄など相続業務全般についてのご相談を承っております。土日祝日もご予約可能です。下記まで、お気軽にお問合せ下さいませ^^。(次回も、遺言の各論編について、お話させて頂く予定です。) ≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 御見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談 を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.03.23
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相続が開始すると相続人の間で不動産の帰属等を巡って紛争が生じることがよくあります。所謂、「争族」です。それを防止するためには、遺言を書いて相続財産の帰属を明確にしておくことが有益です。 生前に所有権を移転してしまう、生前贈与を考える人もいます。しかし、無制限に生前贈与を認めてしまうと、子供等に全財産を贈与することで相続税を逃れることがで可能になってしまいます。従って、贈与には高額の贈与税が課せらます。 但し、一定の親族間で贈与する場合には、贈与税が非課税になる制度があります。その1つ目は 「配偶者控除」です。 婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で、居住用の不動産を贈与する場合、2千万円まで非課税となります。2つ目は、「相続時精算課税」 制度です。 65歳以上の親から、20歳以上の子に贈与する場合、2500万円まで贈与税はかかりません。 尤も、、ここで非課税になるのは贈与税だけです。不動産を贈与した場合、贈与税のほかにも「不動産取得税」が課せられます。登記をするときには「登録免許税」が課せられます。不動産取得税は不動産評価額の1/2に対して3%、登録免許税は、不動産評価額に対して2%の税金が課せられます。 贈与税は課せられなくても、生前贈与をするとこれらの税金はシッカリかかりますので、ご注意が必要です。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
2012.03.17
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平素より大変お世話になっております。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所です。 【 役に立つ相続の話 】第1回・第2回を配信させて頂きましたところ、大変好評を頂きまして感謝の念に堪えません。 本日の第3回からは、遺言シリーズになります。まずは、遺言について< 入門編 >を配信させて頂きます。 第2回で紹介させて頂きましたように、遺産相続には「遺言」がある場合と、遺言がない場合があります。遺言がある場合には、ご存知のように原則として遺言が優先されます。 遺産の相続では、90%以上は遺言がないケース。遺言があるのは10%弱。その内、公正証書遺言による相続は8~9%位で、自筆証書遺言による相続は全体の1%ぐらいだそうです。 遺言がない場合は、「遺産分割協議」により、遺産の相続を行ないますが、相続人間で協議が整わず、裁判所への「遺産分割調停」を申立てる件数は増加の一途のようです。「相続」が「争族」になるのを回避するためにも、生前に「遺言」をつくっておかれることをお勧め致します。 遺言には、ご存知のように「自筆証書遺言」と「公正証書」があります。 「自筆証書遺言」は遺言者が用紙に遺言内容と作成日、氏名を自書し押印して作成します。このように書くと簡単そうで、費用がかからなくて理想的?のように世間の方には思われがちですが。遺言は法律で厳格な様式が定められています。せっかく作成しても無効になったり、紛失・破棄されてしまう心配もあります。 私は、開業して9年目になります。某行政機関で無料法律相談員なども、以前していたことがあります。ご相談の大半は遺産相続、しかも遺言についてのご相談です。従って、今まで一般の方がお作りになった遺言を相当数みてまいりました。中には相当勉強なさっていることが分かるものもありますが、プロから完璧なものは残念ながらまだ1通も拝見したことはありません。(尤も、完璧な遺言を作れたらその方は既に素人さんとは言えないのでしょけど。) 一方、「公正証書遺言」は、原案作成の段階から行政書士・弁護士等の法律専門家が関与する場合が大半です。当事務所では、遺言者から遺言内容のおおよそをお聞きし、民法(相続法)の規定にのっとた内容と形式に従い、公証人と事前協議して遺言内容を確定しておきます。 公正証書遺言を公証役場で後日公証人の名前が入り完成します。当事務所では、完成当日は、スタッフと2人で証人として当職が立ち会っています(公正証書遺言には法律で、相続権のない人間2人が立ち会うことを義務づけています。) 自筆証書遺言より費用がかかりますが、公証人、行政書士・弁護士等の法律専門家、証人(通常は守秘義務が課せられている行政書士・弁護士等の法律家)が関与しますので、遺言が無効とされることは、まず殆どあり得ません。万一遺言を紛失しても遺言者が120歳になる年齢までは公証役場に保存されていますので、再発行してもらえます。 当事務所では、遺言の原案の相談・作成なども承っております。土日祝日も予約を承ります。下記まで、お気軽にお問合せ下さいませ。 ≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 御見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談 を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.03.17
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平素より大変お世話になっております。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所です。 先週【 役に立つ相続の話 】第1回< 相続についてのありがちな誤解 > を配信させて頂きましたところ、予想外の好評を頂きまして感謝の念に堪えません。 本日は、第2回< 遺産相続の入門編 >です。 遺産の相続には、「遺言」(書)がある場合と、遺言がない場合があります。遺言がある場合には、ご存知のように、原則として遺言が優先されます。 遺言がない場合は、「遺産分割協議」により、遺産の相続を行ないます。「遺産分割協議」とは、遺言が無い時に遺産の分割方法について相続人の間で協議することです。 原則として、遺産分割協議は相続人「全員」が参加しなければなりません。 しかし、全員が顔を合わせ一同に勢揃いをして協議するほか、遠隔地に相続人がいる場合には「書面」を介して協議をしても構いません。 遺産の分割協議自体に期限はありませんが、相続税のかかる程の財産がある場合には相続税の申告は期限がありますので、その期限までに協議をする必要があります。<具体的な遺産の分割の仕方> 遺産分割で一番多いご相談は、遺産をどのように分割したら良いのかというご相談です。代表的な分割の仕方としては以下のものがあります。「現物分割」:家は配偶者、預金は長男などといったような誰がどの財産を取るか決める方法で一般的な方法です。「代償分割」:ある相続人が法定相続分以上の財産を取得するかわりに他の相続人に相続分以上部分を自分の金銭から支払うといった方法です。金銭では無く物で渡すと代物分割となります。 「換価分割」:相続財産を全て売却してお金に換えて、それを分割するという方法です。法定相続分通りにきちんと分けたい場合に用いられる方法です。 「共有分割」:土地を分筆したりして別々に相続するのでは無く、共同名義にして共有という形で持分で分けておく、といった方法です。<遺産分割協議書の作成> 遺産分割協議が成立したら、協議の結果を書面に記し、相続人全員が署名(自書)し、「実印」を押印し、印鑑証明書を添付します。( 協議の結果、遺産を相続しない事になった人も署名捺印します。)この書面を「遺産分割協議書」といいます。 不動産の相続登記をする時、預貯金等の解約手続きをする時、配偶者の軽減措置の手続きをする時、預貯金等の解約手続きをする時、相続税の申告の時等に「遺産分割協議書」が必要となります。後々のトラブルを防ぐためにも作成しておくべきでしょう。 当事務所では、遺産分割協議書の相談・作成なども承っております。土日祝日も予約を承ります。下記まで、お気軽にお問合せ下さいませ。 平成24年3月10日 ≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 御見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談 を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.03.10
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今回は、全ての方が100%直面する相続の話を【役に立つ相続の話】というタイトルで数回にわたってお話させて頂きます。 第1回として<相続についてのありがちな誤解>についてコメントさせて頂きます。 1 相続する財産が少ないので、相続対策はいらないという「誤解」。 相続財産が多くなければ相続「税」は発生しません。しかし、相続対策は必要です。 裁判所で争そわれている相続問題の大半は、相続「税」は発生しないものだそうです。5千万円以下が75%、1千万以下が30%もあるそうです。(5千万円以下では相続税は発生しないのは、ご存知の通りです。) 当事務所で過去に受けた無料相談で調停や裁判で争っているケースでも、相続税は発生しないケースが大半でした。 2 相続人同士仲が良いので、相続財産をめぐって、「争族」になることは考えられないという「誤解」。 相続財産は、不動産のように分けにくいものもあります。生活状況は、長い年月の中で変化します。相続は、相続人の配偶者や子供にも「影響を及ぼす」問題でもあります。従って、相続は「実質的には」相続人間だけで解決出来る問題ではなりません。 3 相続分は法律で決まっているので、それに従って分ければ良いという誤解。 相続財産が全て現金や預金なら兎も角、それ以外の物、例えば「不動産」等のように、分割が難しいものもあります。 4 相続人は何人か分かっているので、相続人は誰かという「相続人調べ」は不要という誤解。 相続をするためには相続人を確定しなければなりません。まず、つまり亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めなければ何も出来ません。 1 「相続人はA・B・Cの3人に間違いないので調べる必要はありません。」とか、2 「父は生れてから〇〇市以外に住んだことがないので、戸籍謄本は1通だけなので調べる必要はありません。」と回答する方が意外に多いのですが。。。 1に関して。被相続人の戸籍を出生から全て揃えて、初めて相続人がA・B・Cしかいないと公的に証明出きるのではないでしょうか。 2について。戸籍とは人の身分関係を証明するもので、居住の関係を証明するものではありません。 戸籍は出生・婚姻・離婚・養子縁組などによって変わります。 分籍や転籍でも変わります。 民法や戸籍法等の法律が変われば、戸籍も変わります。 一生の内に少ない人で5回、多い人で10回ぐらい種々様々な理由で戸籍は変わります。一般の方が、被相続人の出生か死亡の戸籍を簡単に調べられるものではありません。 以上、相続のご相談をお受けしていて、世間の方々が誤解なさっている代表的なものを紹介させて頂きました。ご参考になりましたら、幸甚です。(次回以降は、遺産分割や遺言作成についてお話させて頂く予定です。) 【当事務所の取扱業務】<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>医療法人・NPO法人・一般社団・株式会社等。法人設立・会社法について<許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を 随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.03.03
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1月のご依頼は建設業及び建設業関連のみで、遺産相続や遺言作成はメール相談のみでした。 その反動か、2月は遺産相続や遺言作成のご相談やご依頼が2・3割を占めています。尤も7・8割は建設業大臣・知事許可、特定・一般建設業、新規、業種追加、更新、経営事項審査と建設業関連ですが。 ところで、相続関係のご依頼は遺産相続や遺言作成が大体半々ぐらいです(偶に相続放棄のご依頼もあります。) ただ、実際の相続が発生した場合、100人中、公正証書遺言を作る方は7人弱だそうです。 チキンとした自筆証書遺言があって、家庭裁判所で検認を受けられる方は1.25人。 100人中92名の方は、全く遺言を作っていないか、検認が受けられないような自筆証書遺言しか存在しないとおいことでしょう。 92名中、相続人間で話合いがつけば遺産分割協議書が作成出来るのですが。お話合いがつかない場合は、調停や訴訟(裁判)になる場合もあります。 尤も、相続(主に不動産)を先送りにして次の代、更に次の代まで行ってしまい、相続人が数十人いて、遺産分割の「協議」が諸事情により出来る状況でないケースの問合せも稀にあります。 やはり、相続においては、公正証書遺言を作成しておくことが最も優れた対策だと思います。http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html
2012.02.08
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1月・2月は、大半が建設業関連で新規許可・経営審査事項・更新・営業所新設・許可業種追加、決算変更などの依頼が続いてます。 遺産相続や遺言作成についてはご相談はあるものの、寒さのせい?か、具体的なご依頼は1月はありませんでした。 そんな中、昨日、 遺産相続や遺言作成のSEO対策の電話がありました。営業マンの話は、全然、的を射た話ではなかったのですが。そもそもSEO対策なるものを金科玉条のように思っていること自体が感覚がずれていると思います。 尤も、効果があるとは思えないその営業マンがいう遺産相続・遺言作成のSEO対策を実施している事務所が既に数箇所ありました。 開業間もない事務所か、お金が余っていて使い道に困っている事務所のいずれかだと思います。後者だったら羨ましいですが。。。 行政書士山崎行政法務事務所代表・山崎正幸(中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
2012.02.03
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遺言についてのご依頼やご相談を日常的に頂きます。今日もありました。そこで、遺言について簡単にコメントします。 遺言には主なものとして、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。 自筆証書遺言とは、公証人に依頼せず、自分で手書きで作成する遺言書です。自分一人で作成できるために、遺言書の内容も秘密にできます。しかし、一般の方がお作りになると有効性に問題があったり、隠匿や破棄の危険性も秘めています。 せっかく作成した遺言書を有効にするためには、以下の点に気つけて下さい。 1 必ず、全文、自書する。2 作成した年月日を書く。3 自分の氏名を書く。4 印鑑を押す。上記の4つに注意し、遺言書を作成する事が必要です。 補足しますと1 パソコンなどによる作成は認められません。他人による代筆も認められません。 2 必ず作成年月日を書きましょう。 その際、確実に日が特定できるような書き方をしましょう。 例えば、〇〇年〇月吉日という表現は無効です。 3 遺言書の最後に署名しなければなりません。4 押印は実印の方が改変される可能性は少ないです。 遺言の保管は、銀行の貸し金庫や遺言の執行者に保管を依頼するのが良いと思います。 なお、自筆証書遺言をご本人だけで作成するのは大変リスクがあると思います。 原案を専門家に相談して作成してもらうか、ご本人様がお作りになったものを専門家に添削して頂くことをお勧め致します。 費用は若干かかりますが。遺言がないため、または不完全な遺言があるため、相続が「争族」になってしまう場合は少なくはありません。 ご不明な点がございましたら、下記までお電話下さいませ。ご相談は無料で承っています。 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
2012.01.09
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先日、神奈川県庁に建設業許可関連の申請に行った帰り、神奈川県行政書士会に立寄って、新しい【職務上請求書】を買いました。 クライアントは建設会社が多いのですが、会社(法人)は個人(自然人)が経営運営している訳で。 ご親族(社長のお父様)の相続のお手伝いをさせて頂くことが多いです。先月だけで3件ありました。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html 加えてHPなどをご覧頂いてご依頼頂く場合もございます。 公証役場から立会証人を依頼されることもあります。 相続には多くの戸籍や住民票が必要ですが、写真の職務上請求を使って請求します。 50枚分しか請求できないので、相続業務が重なるとかなり枚数を使います。1度に2冊以上は請求できません。管理は大変厳格に行なわれています。士業に与えられている特権ですが、反面、責任は非常に重いです。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
2011.11.22
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プロと素人の差(その1)で書いたことと矛盾するように感ずる方もいるかもしれませんが。 例えば、「相続」についてお話させて頂きますと。 全ての法律家が相続に「強い」訳ではありません。当行政書士事務所は偶々、遺言や遺産分割等の相続業務も取扱業務にしていますが。 相続業務は全くやらない行政書士も沢山います。全くやらない方の方が全体の中では寧ろ多いかもしれません。 私もド素人の頃はそうでしたが、相続業務は弁護士や税理士の仕事だと思っている方は少なくないようです。 弁護士さんはTVドラマ等で争族(骨肉の争い)の代理人として登場しますし。相続には必ず相続「税」が発生すると勘違いしている人も多く、税金の専門家は税理士さんだからです。 しかし、相続は全く若しくは殆どやらない弁護士さんは沢山います。当職は弁護士を多数輩出している中央大学法学部卒ですが。学友の弁護士で相続について当職より詳しいものはあまりいません。 何故なら、彼らの大半は大手企業相手の渉外や破産等が専門で、個人相手の相続にはあまり関心がないからです。 税理士の友人知人も少ないはないのですが、相続「税」業務を全く若しくは殆どやらない税理士さんは沢山います。 逆に相続全般について大変詳しい方もいらしゃいます。但し、一般的には相続「税」が専門で、相続全般ついてはさほどでもない方も沢山いらっしゃいます。 モチロン、相続を専門にしていなくても弁護士や行政書士や税理士や司法書士なので、「ズブの素人さんよりは詳しい」のですが・・・。 その辺の見極めが難しいところですね。ご依頼者ご本人も可能な限り色々調べてみて、相続のプロかどうか見極める目を養う必要があると思います。 相続に限ったことではないですが、弁護士だから、行政書士だから、税理士だから、司法書士だからと妄信するのが「楽」ですが、「危険」です。 尤も、今は情報が氾濫してますから、にわか勉強で多少知識がつくと自分はプロと遜色がないなどと勘違いすることが「一番危険」です。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.10.29
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公正証書遺言があり不動産を単独で相続出来るはずであったAさんが、共同相続人のBさんに相続持分の登記されてしまったという相談が無料相談のサイトに載っていました。 確かに、必要な申請書と戸籍があれば、法定相続分に従ってBさんは自分の相続持分の登記を単独で出来ます。 尤も、Aさんには公正証書遺言がありますから最終的には解決する手段はあります。 公正証書は確定判決と同様の効力があります。裁判所で「遺言書通りの登記をせよ」という判決をもらい、更正登記の申請することが可能です。 しかし、本件の場合、そもそも法律知識が不十分なAさんが遺言執行者になっていた点。しかも、Aさんには適切なアドバイザーがいなかった点が問題の発端です。 行政書士や弁護士等で「相続に詳しい専門家」が遺言執行者に就任していたなら、このような事態は避けられたのではないかと思います。 万一避けられなかった場合は、専門家に対して責任を追及することが可能になる場合も十分に考えられます。 そういうことにならないようにプロは最善の注意を払って対応しますし、万が一の場合は補填の対策も考えています。 遺言を事前に作成し公正証書にしたところまではAさんは及第点ですが。ご自身を執行者になさった点や身近にプロのアドバイザーを確保していなかった点が・・・。 小学生の頃、先生に言われました「家に着くまでが遠足です」と。信頼できるプロを確保して、トコトン自己の権利保全を図るべきだった典型例の一つだと思います。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.10.28
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http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku8.htmlhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku16.html 遺産分割業務を担当していると相続税について聞かれることも稀にあります。 上記の程度の通り一遍のことはHPに書かせて頂いておりますが。 「税」に関するご質問ですから、公的機関としては税務署がございます。 「税」の専門家としては、税理士がいます。従いまして、相続「税」の専門的・具体的内容はそれらの方々にご相談頂くことになります。 尤も、税務署は「税」を徴収する機関ですから、相続税の徴収漏れがないようにご相談者に色々サリゲナクご質問なさると思います。 税理士はどのようにしたら「節税」効果が上がるかという視点から対応してくれるとは思いますが。 但し、どの世界にも色々な人間がいます。悪徳弁護士?や悪徳行政書士?という言葉もあるようですが。いやな言葉ですが悪徳税理士?も残念ながら皆無ではないのが現実のようです。 直接、お知り合いにいらしゃらなければ、他の士業から紹介してもらう。若しくは税理士会(弁護士会、行政書士会)などから紹介して頂くという方法もあるかと存じます。 因みに、相続人3人の場合は、現行法では8000万円までは相続税はかかりません。従って、相続税を払っている方は、100人中4・5人程度です。 改正法が施行されると、同様の場合、現在の6掛け、つまり4800万円から相続税がかかるようになるそうです。100人中20人以上が該当するようになるようです。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.10.28
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相続業務をしていると、江戸時代の年号に出会うことがしばしばあります。 お亡くなりになったCさんが、明治生まれの場合はモチロン、大正生まれや昭和初期の場合でも。 旧民法では、三代戸籍を認めてましたのでCさんが生れた時、Cさんの祖父のAさんが存命な場合、戸籍の「戸主」はAさんになります。 Aさんはたいてい江戸時代末期の生まれです。 日本史で習った下記のような年号が出てきます。況や、戸主のAさんの両親の生年月日となると100%、江戸時代です。 歴史上の出来事と付き合わせてみると、興味が一層沸くかもしれませんね。 享和元年2月5日~5年2月11日(1801-1804 )文化元年2月11日~5年4月22日(1804-1818 )文政元年4月22日~5年12月10日(1818-1830 )天保元年12月10日~5年12月2日(1830-1844 )弘化元年12月2日~5年2月28日(1844-1848 )嘉永元年2月28日~7年11月27日(1848-1854 )安政元年11月27日~7年3月18日(1854-1860) 万延元年3月18日~2年2月19日(1860-1861) 文久元年2月19日~4年2月20日(1861-1864 )元治元年2月20日~2年4月7日(1864-1865)慶応元年4月7日~4年9月8日(1865-1868 )明治元年9月8日~45年7月30日(1868-1912 )大正元年7月30日~15年12月25日(1912-1926) 昭和元年12月25日~64年1月7日(1926-1989) 平成元年1月8日~(1989- ) 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.10.27
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江ノ島より東にチョット進めば、そこからは鎌倉市です(元々、江ノ島も鎌倉から譲ってもらったのですが)。 鎌倉市内の方の戸籍・住民票・不動産評価証明は鎌倉市役所か、各支所で取得します。 当事務所から一番近い鎌倉市役所の支所は腰越支所になります。 相続業務に必要な不動産評価証明書を頂きに腰越支所まで行ってきました。 被相続人の死亡が分かる戸籍または住民票除票と相続人の戸籍が通常必要になります。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.10.19
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普段は建設業許可及び建設業許可関連業務が多く、許認可関連8:相続民事2ぐらいです。 現在は普段からお付合いのある会社の方から遺産分割のご依頼を数件頂いているので、相続:建設業が2:1の割合になっています。 一言で遺産分割と言っても、詳細は申しませんが千差万別です。従いまして、相続の専門家が必要になるのだと思います。 普段からお付き合いのある会社の方ばなりでなく、HPやブログをご覧になられてのご依頼も毎月ございます。 先月は三浦半島にお住まいの方から公正証書遺言、今月は隣りの市にお住まいのかたから遺産分割協議書のご依頼を頂きました。 藤沢と三浦半島は随分離れていますが、以前、別件で当事務所にご相談頂いた方でした。 藤沢市に隣接している自治体は横浜市泉区・戸塚区・茅ヶ崎市・大和市・鎌倉市・綾瀬市・寒川町などです。 開業当初は藤沢市90%位で、あとはせいぜい茅ヶ崎・寒川ぐらいでしたが。現在は隣接する7つの自治体からは全て満遍なくご依頼を頂いてます。(モチロン、三浦半島・川崎・都内・相模原など、隣接していない地域からもご依頼はございます。) 継続は力なりを実感いたします。これからも宜しくお願い致します。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.10.17
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遺言と遺書は、意外と混同されているようですが、まったくの別物です。 「遺言」は死後の法律関係を定めるための最終意思の表示を言います。 例えば、「相続開始時に有する〇〇の財産をXXに相続させる。」のように遺言は民法に定める一定の方式によることを必要とする行為です。 もしその厳格な方式に違反するようなものであるなら、遺言としての効力はありません。 一方で、「遺書」は一般的には自殺をする人などが残す文章を指し、死に臨む際に、家族・友人・知人などに対して残される個人的な手紙のようなものです。 その中では、「いじめを苦に自殺します」とか、「先立つ不幸をお許し下さい」自ら命を絶つ理由や、それに対するお詫びの言葉などが語られることが多いようです。法的根拠はなく、形式的要件は特に定められていません。 尤も、遺書が、遺言としての要件を整えていると認められる場合には、遺言としての効力を持つことになります。
2011.10.15
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私は19歳の時、法学部に入学しました。入学した中央大学はご存知の通り、多くの法律実務家を輩出している大学ですが。 このような大学に入学して、10代の頃から(つまり世間に出る前から)法律を専門的に勉強していると、世間の常識から多少?ズレているかもと思うときが全くない訳ではありません。 例えば、NET上では、遺言と遺書の違いの説明を見かけたりします。10代から法律を学んでいたためか、遺言と遺書を混同することはありませんが。 仮に法学部に進学していなかったら、遺言と遺書を明確には説明することは出来なかったと思います。 「遺言」をお勧めすると、「とんでもない!」というような反応をされることが偶にありますが。 当初、何故「とんでもない!」なのかな?とも思ったのですが。原因はスグ理解出来ました。法律家の常識と世間の常識の乖離でしょうか? 幸い、私は20代と40代以降は、法律ベッタリの生活ですが、30代は法律を離れて進学関係の仕事をしていました。 法律家の常識も世間の常識も備えているつもりですので、ご安心下さいませ。
2011.10.15
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遺産分割協議書を作成する場合には、必ず、亡くなった方Xさん(被相続人と言います)の出生から死亡までの戸籍を集めます。 何故、そのようなことをするかと言えば、Xさんの出生から死亡までの戸籍を調べないとXの相続人が誰で合計、何人いるか分かりません。 例えば、Xさんには妻Yさんと子供としてAさんBさんがいたとします。Xさんの相続人は分かっているだけでY・A・Bの3名いますが。 XさんがYさんと結婚する前にZさんと結婚していて、Zさんとの間にCさんという子供がいればCさんも相続人です。 Xさんには愛人Wさんがいて、Wさんとの間に認知した子Dさんがいれば、DさんもXさんの相続人ですよね。 CさんやDさんのようなケースは、相続を専門にしている当事務所のようなところでは偶に経験することはあります。) CさんやDさんのような人がいないということは、Xさんの出生から死亡までの戸籍を全て揃えないと証明出来ません。 ですから、Xさんが「死亡」した事がわかる戸籍から順に一つずつ前に遡っていきます。 1死亡 2結婚 3出生の戸籍の間に 4平成の大改正に伴う戸籍 5戦後の大改正に伴う戸籍などが通常あります。 死亡からから出生まで戸籍を遡ると、大体4・5種類から7・8種類の戸籍が出てくるというケースが多いです。 呼び方や種類は、(現在)戸籍・除籍・原戸籍など色々です。 かなり高齢の方ですと、一生の戸籍が10種類以上ある場合も稀にあります。 なお、Dさんのような認知された被嫡出子は、ABCのような婚姻関係の男女から生れた嫡出子の相続分の2分の1という規定が民法にあります。 法の下の平等を定めた憲法14条に違反しているというのが大方の学者の主張です。最近、大阪高裁でも違憲だという判決も出ました。私も違憲だと思います。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111004-OYT1T00558.htm 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.10.14
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相続財産の手続で一番多いのが、不動産を相続するために必要な書類の作成や戸籍・証明書の取得等です(登記申請は提携事務所)。 その次に多いのが、預貯金の解約や株式の売却です。遺言で執行者に指定されている時は執行者として、その他の場合は委任状を作成し代理人として手続をしてます。 ゴルフ会員券のような指名債権は、相続人が会員券を売りたい場合は、通常は買取会社に譲渡します。今日は、その売買に立ち会ってきました。 指名債権の譲渡ですから、通知は旧債権者の代表相続人から債務者に対して、確定日付のある通知である「内容証明郵便」で行なわれます。 ところで、法律家が遺言で執行者に就任している場合は、執行者報酬も定めておくのが通常です。1%~1.5%ぐらいの間にしている事務所が多いです。当事務所も同様です。
2011.10.14
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今日は午後3時と3時10分と公正証書遺言の証人が2件入っていました。1時半過ぎにA公証役場の近くまで行って、昼食は公証役場の近くで済ませました。 万一、道路が渋滞していたり、電車で行く時は電車が止まっていたりすると困るので、遺言の証人の時は、1時間以上前に着いています。 食事をしたり、お茶をしたりして時間を潰してます。 Bさんは当事務所で遺言の原案からお手伝いさせて頂いた方です。Cさんは公証役場から遺言の証人だけ依頼されました。 Bさんは三浦半島にお住まいの方です。数年前に当事務所に別のことで問い合わせたら、無料相談にも拘わらず対応が良かったのでご依頼いただけたようです。法律家冥利に尽きるお話で大変光栄です。 Cさんは公証役場から証人だけを依頼された案件ですが、執行の際は大変だったら当事務所に手伝ってもらいなさいとD公証人がCさんのご親族におっしゃってました。大変光栄です。 夕方からは、E様宅に相続手続の打合せに参りました。弁護士にしか依頼出来ない部分は弁護士に依頼して、弁護士にも行政書士にも出来る部分は当事務所にご依頼頂けました。またまた光栄の一語に尽きます。 明日からも、相続に、許認可に頑張りたいと思います。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.10.07
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遺言は、ご存知かと思いますが公正証書遺言と自筆証書遺言があります。 自筆証書遺言は、家庭裁判所で、原則、相続人全員集まって検認が必要になります。従って、当事務所では検認のいらない公正証書遺言をお勧めしています。 遺言のご相談では、遺留分との関係で問題があるケースがよくあります。このような場合、附言事項でそのような内容になった理由を明確にしておくという方法があります。 この附言事項は、あくまでも遺言者の希望を述べたものに過ぎないので法的拘束力があるかないかと言えば厳密にはないのですが、事実上はある程度拘束力を持ちます。 万が一、遺留分が問題になり提訴に至っても、附言事項があることが裁判上有利にはたらくことは有り得ます。尤も、遺留分が少額の場合、提訴までする可能性は高くはないと思います。 従って、敢えて附言事項で「遺留分の主張をしないように」と書かない場合もあります。つまり、皆様、お一人、お一人、お名前や顔・形が違うように、附言事項をつけた方がよいか悪いかはケース・バイ・ケースです。 附言事項をつけるかつけないかの判断は、当事務所ではご依頼者様と詳細に相談してから決めさせていただいております。 参考になりましたら幸いです。ご不明な点がございましたら、下記までお尋ね下さいませ。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.09.28
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人間の体は、病気にならないように予防するのが一番です。 病気になってしまったら早期に解決することです。 手当てが遅くなるほど重病になります。 法律問題も同じです。遺言を作っておけば防げるケースも多数あります。 尤も、素人さんが完璧に近い遺言を作る事は、不可能といっても過言ではないでしょう。 亡くなった方(素人さん)が書いた中途半端な遺言があるために、本物・偽物または有効・無効などの争いになり、却って揉め事の素になっているということも、残念ながら日常茶飯事です。 結局、素人さんが書いた遺言が、本物か偽物、有効か無効は裁判で争う事になるのです。 お元気なうちに遺言・相続を専門にしている行政書士や弁護士にお相談することをお勧め致します。 当事務所もその1つです. ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せ下さいませ。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.09.26
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公正証書遺言関係のご依頼を、現在3件頂いております。(遺産分割協議も1件受任中です。) 遺言業務は、1原案の作成→2公証人との事前交渉→3立会証人となります。 通常は1・2・3一式依頼されます。稀に1の原案の作成や1・2だけ依頼される場合もあります。 3の立会い証人だけを公証役場から依頼される場合も1ヶ月に1件ぐらいあります。 逆に、当事務所も1または1・2だけ受任して3の証人は公証役場に手配をお願いしたこともあります。 神奈川・東京を初めとする首都圏の場合は、当職と事務所補助者と2名で証人を致します。 稀に、遺言者(仮にAさんとします)は北海道や九州等の遠隔地に住んでいて、依頼者のBさん(Aさんの息子さんや娘さん)が湘南地区に住んでいるという場合もあります。 そういう場合は1または1・2だけ受任させて頂いて3はAさんがお住まいの公証役場に手配を依頼致します。 明日午後は、遺言の証人2件と、遺言内容の事前相談&事前交渉、計3件をC公証役場でD公証人のもと、行ないます。 今日は祝日ですが、その他に、E社との経営事項審査の打合せの準備などもあり、多忙な1日となりそうです。 終日事務所におりますので、ご相談のおありの方は下記までご連絡下さいませ。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> 【各種サイトでご紹介頂いております。】http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.09.19
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ある女優さんの内縁の夫にあたる方が亡くなられたそうで、ここ数日、メディアで、莫大な遺産について、色々、曖昧な記述がされていました。。。 遺産は60億とか、200億とも言われていますが。 内妻の場合、法定相続分はゼロです。尤も、遺言で内妻に遺贈することは可能です。 100%内妻に遺贈することも可能ですが、法定相続人には遺留分があります。 もし仮に私がこのような莫大な遺産の相続を相談されたら、内妻への遺贈は遺留分、その他を考慮して、最大でも50%までにするようにアドバイスすると思います。 尤も、上記のような莫大な遺産がある場合と、数百万、数千万の遺産では、アドバイスの内容も幾らか変わってきます。 人がひとりひとりのお名前やお顔が違うように、全く同じ相続案件というのはありません。 よく似た案件でも1件ずつ微妙に内容は異なり、対応も変わってきます。 相続を専門にしている行政書士や弁護士にご相談なさることをお勧めします。 相続税が発生する場合は税理士、相続登記がある場合は司法書士も必要になります。 当事務所は相続に精通している弁護士・司法書士・税理士事務所とも提携してますので、あらゆる相続案件に対応出来ます。 お気軽にご相談下さいませ。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
2011.08.19
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亡くなった方が遺言を作っていなかった場合、遺産を分割するには「全員の同意」が必要です。 話合いがまとまらなければ、最終的には売却して、法定相続分に従って分けるというような方法を取らざるを得ません。 遺言があれば、遺言者の意思が最優先されます。相続人全員で話合う必要はありません。1 法定相続分と異なる内容の遺言にすることは勿論可能です。2 (息子の嫁等、)相続権のない人に遺贈することも可能です。3 なお、公正証書遺言にしておけば、自筆証書遺言のように家庭裁判所での煩雑な「検認」手続は不要です。4 ただし、遺言者XよりXの子Aの方が先に死亡した場合、Aの子B(Xの孫)が相続できるわけではありません。 遺言でXは「Aに相続させる」としたわけで、遺言者であるX本人の意思を最大限に尊重するのが遺言という制度だからです。5 上の場合、Xが予め「AがXより先に死亡した時は、Bに相続させる」とすることは可能です(予備的遺言といいます。)6 遺言を作った当時と内容が変わった場合は、見直す必要があります。 遺言がない場合やあっても自筆証書遺言の場合に比べて、比較にならないぐらい優れた制度がこの公正証書遺言という制度だということがお分かり頂けたかと思います。 相続というのは誰にも100%発生するリスクです。行政書士や弁護士で相続を専門業務にしている人にご相談下さいませ。 なお、当事務所では、遺言・遺産分割・相続放棄などの相続全般の無料相談を常時承っております。下記までお気軽にご相談下さいませ。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.06.21
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【相続の専門家って誰? 何が出来るの?】 相続の専門家として考えられる代表的な職業は弁護士で、次が行政書士。司法書士や税理士も一部相続業務が出来るようです。 相続業務の中で一番多い遺産分割協議書を例にとって、具体的にこれらの士業の方々が、何を出来るかを税理士さん・司法書士さんのHP等も参考に、法律に基づいて確認しますと。。。 【弁護士ができる仕事】 遺産分割協議書の作成は、一般の法律事務にあたりますので、弁護士は遺産分割協議書を作成することができます。 【行政書士ができる仕事】 遺産分割協議書は、権利義務や官公署(法務局等)に提出する書類です。行政書士は、遺産分割協議書を作成することができます。 【司法書士ができる仕事】 司法書士は相続登記をする場合に限って遺産分割協議書の作成が可能です。相続登記をしないときは、司法書士は遺産分割協議書を作成することはできません。 【税理士ができる仕事】 (税理士は、相続税の申告書作成などを行うことができますが)。 他の法律(弁護士法・行政書士法)で遺産分割協議書を作成することが仕事として認められている専門家(弁護士・行政書士)がいるので、遺産分割協議書を作成してはいけないそうです。 世間の方には意外な事実かもしれませんね。 ある税理士さんのHPによると、税理士さんの中には違反とは知らない人もいるそうです。その理由としては、相続税の申告書を作成する税務ソフトで、一つボタンを押せば、遺産分割協議書が印刷できるようになっている相続税の税務申告ソフトがあるそうです。 私自身、行政書士法についてはある程度詳しいですが。税理士法や司法書士法は行政書士法ほどは詳しくはないのですが。改めて考えてみるとご指摘の通りですね。 当事務所では、相続税の申告は税理士さんに、相続登記は司法書士さんにお願いしてます。「争族」は弁護士さんを紹介しています。 ところで、今までの内容ですが、あくまでも一般論で、相続業務を全くやらない弁護士や行政書士は沢山います。 例えば、私の学生時代の友人で弁護士をしている人間が何人かいますが(開業25~30年という連中が多いのですが。) 遺言執行者として実際に遺言の執行をした件数が一番多いのは開業8年目の行政書士の私です。(その理由は、友人達の主要業務は大手の企業法務が中心だからです。) 私の世代の弁護士達は、顧問先が大手企業中心の弁護士は「ブル弁」(ブルジョア弁護士)、相続や離婚等個人相手の弁護士を「町弁」(町の弁護士)と呼んでいるそうです。(現在は弁護士過剰時代なので、様相は以前と違ってきたかもしれません。) 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.06.18
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今日は、午前中、相続のセミナーを聴きに行って来ました。 当事務所では、建設業許可のご依頼の次いで相続のご依頼が多いので、新たな知識を充電しに行きました。 今日のセミナーの講師(知人の司法書士)も言ってましたが、相続は全て人に100%発生する問題です。 今日のセミナーの中で言われていたことで、私も日頃感じている世間の皆様の相続についての「誤解」は、次のような事が挙げられます。 1 財産が少ないので、相続対策はいらないという「誤解」。 財産が少ないと相続「税」は発生しませんが、相続対策は必要です。 裁判所で争っている相続案件の大半は、相続「税」は発生しないものだそうです。 5千万円以下が75%、1千万以下も30%もあるそうです。(5000万円以下では相続税は発生しないのは、ご存知の通りです。 数字はH19年の統計) 私が過去に相談を受けたケースで、裁判所で調停や訴訟の申し立てが行なわれたケースも、相続税は発生しないケースばかりでした。 2 相続分は法律で決まっているので、それに従って分ければ良いという誤解。 相続財産が全て現金や預金なら兎も角、それ以外の物、例えば不動産等は分割が難しいです。 3 相続人同士仲が良いので、相続財産をめぐって、「争族」になることは考えられないという「誤解」。 相続財産は繰り返しになりますが、不動産のように分けにくいものもあります。生活状況は、長い年月の中で変化します。 相続は、相続人の配偶者や子供にも「影響を及ぼす」問題でもあります。従って、相続は「実質的には」相続人間だけで解決出来る問題ではなりません。(上の写真の相続の解説書は、今日のセミナーとは関係ありません。) 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.06.18
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今週は、遺言執行者に就任していた遺言執行業務が終了しました。そして、新たに公正証書遺言業務が発生した週でした。 当事務所にとって、遺言や遺産分割等の相続業務はメインの業務の一つです。http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html ところで、当事務所にご依頼を頂く遺言業務は90%が公正証書遺言の原案の作成依頼で、自筆証書遺言の原案作成依頼は10%以下です。 公正証書は通常は公証役場で作成されますが。遺言者が公証役場へ行くだけの余力が無い場合は、公証人に病院やご自宅等に出張して頂き実施される場合もあります。 私も老人ホームや病院で公正証書遺言の証人として立ち会ったことも何度かあります。 出張による通常の公正証書遺言も難しい場合は、危急時遺言と言う方法もあります。危急時遺言の経験は私は今のところまだ経験はしていません。 昨日は、この危急時遺言について、公証人の先生からやや具体的な方法についてお聞きしました。 各遺言の概要は以下の通りです。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80 普通方式の遺言として、公正証書・自筆証書・秘密証書があります。尤も、秘密証書遺言は実際には殆ど利用されていません。 私もまだ秘密証書遺言の経験はありません。 遺言・遺産分割・相続放棄など相続全般についてご相談を承っております。お気軽に下さいませ。 山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒業) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<主な活動拠点 神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町ほか、神奈川・東京など首都圏一円>
2011.05.28
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最近の当事務所は、建設業許可などの許認可のご依頼が7割、相続等の民事が3割位ですが。8年前の開業当初は、相続等の民事が大半で、後は1円会社設立のご依頼ぐらいでした。 法律学校講師上がりでした?!から、民事に関してはそれなりに知識はありました。弁護士・税理士をしている友人も何人かいました。そのためか、開業当初から遺言原案作成のご依頼を何件か頂きました。 公正証書遺言の原案作成だけでなく、遺言執行者に就任するしている案件もある程度あります。実際に既に何件か遺言執行も行なってきました。 ところで、何事もそうですが、初体験の時は勝手がよく分からないこともあります。最初の公正証書遺言の原案を作成する時、相続財産の中で書き方が分からないものがありました。 大学時代の同級生で弁護士のA君に相談したら、彼もそういう案件の経験はないと言いながら、あとから雛形を見つけてきてくれてFAXしてくれました。 その後、何件も公正証書遺言の原案作成に関与しているうちに、必要とされる添付書類の取得もスムーズになりました。 実際に原案の作成から関与した遺言も、既に何件かは遺言執行者として金融機関や不動産の相続手続に関与してきましたが。 最初の遺言の執行の際には、遺言執行の経験の豊富なB行政書士やC行政書士に色々事前に相談しました。 弁護士や税理士の友人がいるのに行政書士にお聞きしたのは、行政書士には行政書士なりの遺言執行の遣り方があるのではと思ったからです。 最初の遺言執行の際には、金融機関の対応を疑問に思いながらも不承不承従いました。しかし、回数を重ねると納得出来るようになりました。 「経験と人脈は宝」ということですね。 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 所長携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jp☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒)<専門分野>遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)
2011.05.15
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現在、受任中のご相談・ご依頼は7件で、個人が2件、法人が5件です。法人は建設業・公共入札・産廃許可・設立などです。 個人の方はいずれも相続(遺言と遺産分割)です。遺言は当事務所で作成に関与した公正証書遺言の執行です。その公正証書の中で、私が遺言執行者に就任しております。 遺言の作成のお手伝いだけをして、相続人が遺言執行者になっている公正証書遺言ものもあります。 そういう場合も、執行者からご依頼がございましたら、相続人調べや相続関係説明図の作成のお手伝いをさせて頂きます。 当事務所が関与する相続関係業務の中では、1 公正証書遺言の原案内容のご相談が一番多いです。2 遺産分割協議書の作成や相続人調査の依頼も遺言に次いで多いです。3 相続放棄のご相談も1・2年前はかなりありましたが、最近は減ってきました。その中が少し安定してきたのかもしれません。 土日もお電話頂けましたら対応させて頂いております。お気軽にご相談下さいませ。電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 所長携帯090-9375-9558(常時)nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jp☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒)<専門分野>遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)
2011.05.14
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公正証書遺言を作成する時に、遺言執行者を選任するすることが多いです。私も、原案から関与した方の遺言については、何人かの方の遺言執行者になっております。現在も遺言執行者として業務に当っています。 遺言者は、遺言執行者を指定することができます(民法1006条)。 この遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つことになります(民法1012条)。 遺言執行者がいる場合には、相続人といえども、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません(民法1013条)。 亡くなったら確実に遺言が実行できるように、遺言を作成する時点で遺言執行者を指定しておくのが望ましいです。手続きが比較的、スムーズに進みます。 遺言執行者がいないときや亡くなった場合でも、相続人や受遺者などの利害関係人が請求すれば、家庭裁判所が選任してくれます(民法1010条など)。 未成年者および破産者でなければ、相続人や受遺者も遺言執行者になれます(民法1009条)。しかし、実際には、高齢者や多忙な会社員の場合、煩雑な作業が大きな負担となります。不動産の相続登記や預金の名義変更等は、大変な手間がかかります。 相続人等の利害関係者ですと中立の立場にあっても、他の相続人がそう思わない場合もあります。遺言の執行手続になれた行政書士や弁護士等の専門家に依頼する方が望ましいと思います。 遺言執行者の指定がないと、預貯金の解約などに銀行所定の書類への相続人全員の押印や遺産分割協議書や印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。 遺言執行者の指定があれば、遺言執行者の押印と印鑑証明書だけで預貯金の解約などを認めるのが一般的です。電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 所長携帯090-9375-9558(常時)nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jp☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒)<専門分野>遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)
2011.05.05
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連休中も「遺産分割」や「遺言」についてのご依頼やご相談が何件かありました。 ところで、相続手続には被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍が必要なのです。 戸籍は、本籍地の市区町村に正本が管轄法務局に副本が置かれていますので、現地が被害にあって原本が消失しても管轄の法務局から副本の提供で再製が可能なはずだったのですが。。。 ところが、今回の大震災の場合、管轄の(仙台)法務局でもデータ消失らしいのです。 津波で大きな被害のあった南三陸町は庁舎が壊滅し、電子化さらた原本が消滅し、仙台法務局気仙沼支局の副本も水没し、戸籍が消失したと報道されてました。 しかし、サーバー保守管理をしていた会社にバックアップがあり、データ復元出来たようです。 かつて、戦災で戸籍が焼失ということがありました。しかし、戸籍が紙から電子化になってバックアップは容易になりました。 しかし、戸籍は機微な個人情報なので中央政府で管理する方式がとられていなかったようです。 災害に備えて広域の複数の拠点に秘密分散して保管するのも一つの方法と言えるかもしれません。 (以下、震災直後の記事。)南三陸町戸籍データ消失。法務局保存分水没。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110319-OYT1T00893.htm戸籍、住民基本台帳「無事」。バックアップ存在 陸前高田等4市町。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110408/dst11040823160080-n1.htm登記簿3千冊被害、津波で法務局気仙沼支局。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110405/dst11040517020040-n1.htm
2011.05.02
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