特許の思想体系

特許の思想体系

2005.03.31
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許の重要性がわからない。経営層が理解していない(レベル1 その3)」についてで、 前回 の続きです。

啓発活動の参考にしてください。



「特許対策を何もしないで製品を出して、相手から訴えられた場合にどうなるのか」についてです。


(架空のあなた)「知的財産権の裁判って、難しいから長くかかるのだろ?」

(私)「知的財産高等裁判所 *1 ができますよ。この年の4月1日から。裁判の迅速化を目的としていますからね。」

(あなた)「でも、慎重な審理をするんでしょ。となれば、時間がかかるよね。」

*2 ですが、裁判はじまって1か月足らずで終わったものもありますよ。」

(あなた)「1か月!」

(私)「その判決の中で、

企業が、他人の権利を侵害する可能性のある商品を製造、販売するに当たっては、自己の行為の正当性について、あらかじめ、法的な観点からの検討を行い、仮に法的紛争に至ったときには、正当性を示す根拠ないし資料を、すみやかに提示することができるよう準備をすべきである。

といってます。

つまり、初動段階での対応も重要ですが、製品の製造・販売前に知的財産権対策をやっておかなければならないのです。

そして、審尋期日に説明等をしてないと、すぐに決定がでています。」

(あなた)「っで、どうなったの?」

(私)「製品の製造禁止です。」

(あなた)「準備をしておく、は大切ということか。」



そのほかの権利行使については、 次回


*1
知的財産高等裁判所設置法

第一条 (趣旨) この法律は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び 迅速化 を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所の設置のために必要な事項を定めるものとする。

 附則  この法律は、平成17年4月1日から施行する。



*2
H11. 9.20 東京地裁 平成11(ヨ)22125 不正競争 民事仮処分事件
1999年8月24日提訴、1999年9月20日決定




キーワード 知財活動、特許、重要性、啓発、特許権、差止

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最終更新日  2005.03.31 11:33:57
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