特許の思想体系

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2005.04.14
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「発明することは難しい。そもそも発明がない。(レベル2 その3)」についてで、 前回 の続きです。

発明に気付くことについての参考にしてください。



(私)「前回までで、知的財産がありそうだということ、それが競争力の源泉だということ、がわかってもらえたと思います。

次には、その知的財産の中身を知っていただくことが必要です。

知的財産は無形です。概念です。

ということは、知的財産の概念を理解しないことには、その概念に該当する発明等の概念を見つけることもできません」

(あなた)「要は、探しものが何かということを知らなければ、探すこともできないということだな」



知的財産としては、大きく2つに分かれます。一つは知的創作物です。そして、もう一つが営業上の標識です。

知的創作物 として、 発明、考案、デザイン(意匠)、技術上の秘密(営業秘密)、半導体集積回路、植物新品種、著作物 があります。

営業上の標識 として、 商標、商号、地理的表示 があります。」

(あなた)「発明などの知的創作物は、脳ミソが汗をかくということだから、それ自体に価値があるというのはわかるけれども、標識というのは単なる言葉だろ?

言葉に権利を与えるわけ?」

(私)「単なる言葉ではありません。普通の言葉に権利を与えたら、話すこともできなくなってしまいますからね。

言葉そのものというよりも、その言葉に化体した信用を保護するものなのです」

(あなた)「化体した、というのは、その言葉を聞いたなり、目にしたときに、「あぁ、誰々だな、あるいは誰々のものだな」と考えることだと思っていいのかな」

(私)「その通りです。その言葉が標識としての意味を持っており、その意味が商売をする上で役立ちます」



(私)「 ここをご覧ください


次回は、発明について



キーワード 知的財産、知的創作物、特許、発明、考案、デザイン、意匠、技術上の秘密、営業秘密、半導体集積回路、植物新品種、著作物、営業上の標識、標識、商標、商号、地理的表示

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最終更新日  2005.04.14 09:07:36
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