様 2005年8月4日
プレリリース第3号
偽ブランドのネット被害をなくす市民会議』準備委員会
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
『プロバイダ責任制限法商標権関係ガイドライン』案に意見を提出
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
社団法人テレコムサービス協会が意見募集していた『プロバイダ責任制限法
商標権ガイドライン』案に『偽ブランドのネット被害をなくす市民会議』から意見を提出しました。
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/2005/20050721.htm
同協会は、我が国に於けるインターネット法の基礎となる法人団体です。
7月21日同協会のページに『プロバイダ責任制限法 ガイドライン』が公表されると同時に、
当委員会などが提出した意見及び、協会からの回答も公開されました。
当委員会の意見は『商標権者以外の申し出に対する対応』
『インターネットオークション以外のネットショップ、携帯サイトなどで販売される模倣品への対応』
『信頼性確認団体とはどのような団体が含まれるのか』等。
意見と回答はこちら↓
http://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/050721_trademark_opinion.pdf
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
※ ヤフーでティファニーを出品していた業者から『名誉毀損等』で
民事告訴されていた裁判も7月27日で第7回目を迎えました。
この裁判では
*原告の出品していた商品の真贋。
*個人として出品し、出品者情報を非公開にしていた業者の情報を
ホームページ上(リボンリボンの情報交換広場)に公開したことの違法性。
*『リボンリボンの情報交換広場』の公益性。
*第3者が掲示板に行った書き込みに対する管理人としての責任。
などが争点となっています。 裁判の経過にご注目ください!
************************************
『偽ブランドのネット被害をなくす市民会議』準備委員会
http://www.dsk.zaq.ne.jp/fabgy201/
準備室
電話 メール shiminkaigi@dsk.zaq.ne.jp
担当: メール
『リボンリボンの情報交換広場』http://plaza.rakuten.co.jp/ribonribon/