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厚生労働省(12)
21.国または地域の防災計画、災害対策、災害救助等を行う上で、障害者に配慮したものを実施していただくとともに、被災時に障害者が取り残されることなく必要な援助が受けられるようハード、ソフト両面の対策を充実させていただきたい。特に非常時に障害者相談員活動が効果的かつ積極的に行われるように、環境やしくみを整備していただきたい。
[回答](1) 障害者、高齢者等の災害時要援護者の避難支援については、昨年度、内閣府において設置した「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」において検討を行い、平成18年3月に「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を取りまとめたところ。
(2) 上記のガイドラインには、
1. 避難準備情報等が的確に伝わるよう情報伝達体制の整備
2. 防災部局、福祉部局及び関係機関間の情報の共有
3. 避難支援計画の具体化
4. 避難所における支援の充実
など、避難支援対策の方向性を記載しており、各自治体にはガイドラインに基づく取組を推進していただくよう依頼している。
(3) 厚生労働省としても、上記ガイドラインの普及促進を図るなど、災害時要援護者の避難支援の促進に努めてまいりたい。
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