2005年03月29日
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カテゴリ: 世界と政治

     第五款 差別助長行為等の差止め等

 (差別助長行為等の停止の勧告等)

第六十四条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為(差別の助長や表明が明らかに結果をつくると予想する場合)が現に行われたと認めるときは、勧告することができる。

2 前項の勧告については、第六十条第二項及び第六十一条の規定を準用する。

 (差別助長行為等の差止請求訴訟)

第六十五条 従わない場合において、訴訟を提起することができる。

2 前項の訴訟については、第六十三条第七項の規定を準用する。




   第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例



  意訳は省略 




   第六章 補則


 (人権相互の関係に対する配慮)

第八十二条 この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。

 (関係行政機関等との連携)

第八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

 この緊密な連携というが、表現の自由については、他の機関はないということで省略される可能性も高い。
 その場合、勧告の公表とか裁判になるまでは、他の機関が関係しないのでは?
 他のことについても、内規を定めて、それが妥当性を大きく欠かないような外部承認を必要とするようにするべきだ。


 (不利益取扱いの禁止)

第八十四条 何人も、この法律の規定による措置を求める申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (規則制定権)

第八十五条 人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し人権委員会規則を定めることができる。

 (法務大臣の指揮等の例外)

第八十六条 人権委員会がこの法律に規定する権限の行使に関して当事者又は参加人となる訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。

   第七章 罰則

第八十七条 人権委員が秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十八条 人権委員会の特別調査に応じなかった場合、三十万円以下の過料に処する。

 一 正当な理由なく、出頭せず、又は陳述をしなかった者

 二 正当な理由なく、文書その他の物件を提出しなかった者

 三 正当な理由なく、立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 四 正当な理由なく、出頭の求めに応じなかった者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。

 (人権擁護委員法の廃止等)

第二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。

2 この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、この法律の施行の日に、第二十二条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この法律の施行前に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣がした行為又はこの法律の施行の際現に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣に対してされている行為は、前項に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律の適用については、この法律の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす。

 (経過措置)

第三条 第九条第一項の規定による人権委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

2 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、第九条第三項及び第四項並びに第十一条第三号の規定を準用する。

3 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員の任期は、第十条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人は一年、二人は二年、一人は三年とする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。

  十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員

  第一条中第二十号の次に次の一号を加える。

  二十の二 人権委員会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を


公害等調整委員会委員長

  人権委員会委員長



 に、「中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員」を


中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員

  人権委員会の常勤の委員



 に改める。

 (売春防止法の一部改正)

第五条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条中「人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)」を「人権擁護法(平成十四年法律第▼▼▼号)」に改める。

 (国家行政組織法の一部改正)

第六条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。

  別表第一法務省の項中


公安審査委員会



 を


公安審査委員会

  人権委員会



 に改める。

 (法務省設置法の一部改正)

第七条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 公安調査庁(第二十九条)」を


第四節 人権委員会(第二十九条)

  第五節 公安調査庁(第三十条)



 に改める。

  第四条第二十六号中「人権侵犯事件に係る調査並びに」を「人権侵害による」に改め、同条第二十七号中「助長」を「支援」に改め、同条第二十八号中「人権擁護委員」の下に「の委嘱、養成及び活動の充実」を加え、同条第二十九号を次のように改める。

  二十九 削除

  第十八条第一項中「及び第二十六号から第三十一号まで」を「、第三十号及び第三十一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十八条の二 地方法務局は、前条第一項に規定する事務のほか、人権擁護法(平成十四年法律第▼▼▼号)第十六条第三項の政令で定めるところにより地方法務局に属させられた事務をつかさどる。

 2 地方法務局は、前項に規定する地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。

  第二十六条中「公安審査委員会」を


公安審査委員会

  人権委員会



 に改める。

  第二十九条を第三十条とする。

  第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 人権委員会

 第二十九条 人権委員会については、人権擁護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第四号中「(平成十三年法律第百十二号)」の下に「、人権擁護法(平成十四年法律第▼▼▼号)」を加える。









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最終更新日  2005年04月02日 21時19分51秒
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