2005年04月01日
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カテゴリ: 世界と政治


5「人権委員会の行動力」


第十六条 所要の地に地方事務所を置く。
 その事務を地方法務局長に委任できる。

第四十二条 

 事案が軽い程度と思えなければ特別調査ができる。

 三 次に掲げる虐待

 刑務所などでの施設内のことを念頭においているらしい。
 ここで虐待項目が書かれてあるのは、虐待という言葉の定義ではなく、「虐待と呼べるもののうちで、この法律で扱うもの」と読むのが正しいはずだが。


第四十三条 次に掲げる行為については、一般救済のほか、勧告または訴訟ができる。

 一 第三条第二項第一号に規定する行為で、
 (「△△を見れば、〇〇のメンバーがすぐわかるよ」という情報を流す行為)
 放置すれば不当な差別を助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの


 二 第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの

 ヤマトンチューは嫌いだから雇いませんと本気で言っている沖縄の会社があるとかすれば(聞いたことはないが)、訴訟がありえるかも。


第四十四条 42~43条に指定した項目について、必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。

 一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。

 二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。

 三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。

2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
(以上に従わない場合、第八十八条から、三十万円以下の過料に処する。)

 立ち入り検査のその場で提出を求め、時間を置いたら意味がないと言い、コピーする暇なしに情報を持ちさられることはありうるだろう。

 しかし、人権擁護委員の中の危ない人たちと違って、事務局の人間は数が少ないだろうし、おかしな団体員をかねる人が権限をもってやってくるわけでもないはず。

 よって、個人がへんないやがらせの手法にさらされることはないのでは・・・



   第六章 補則

 (人権相互の関係に対する配慮)
第八十二条 この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。

 あやふやだが、委員会の経験次第で手法も整っていく・・・と期待するには、始めの委員長候補が誰かが問題だ。





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最終更新日  2005年04月02日 21時42分06秒コメント(0) | コメントを書く
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