2005年04月02日
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カテゴリ: 世界と政治





 あちこちで見た問題点、自分の考えた・気が付いた点、などを集めました。



――――項目目次――――


1 委員会の権限
【定義があいまい】 【立ち入り捜査の脅しによる言論弾圧が可能】
【罷免ができない】 【間違いを起こしたときに抗議する方法がろくにない】 【表現の自由】 

2 圧力団体
【今でも、異常な動きが生じてきたし、この法案問題の直前にも生じた】
【人権委員の人材次第】 【人権委員会による調整・調停は、圧力団体封じになる】
【人権委員会の広島化】

3 擁護委員  (次ページ)
【人権擁護委員に、外国人が入る。】 【重要公務員に外国人が入るのが、‘ふつうの存在’とされる。】
【国家公務員、 の 陰謀 】 【偏った連中が入る。】
【弁護士会の思うままに政治偏向がされる。】 【人権擁護委員の権力は、大して強くない?】
【変な組織の連中でも議会などの推薦がいるから大丈夫?】
【今まで、擁護委員会自体は問題を起こしていないし大して変わらない】

4 擁護委員の周辺  (次ページ)
【弁護士会の不穏な動き】
【陰謀構想】


――――――各問題点―――――――


1 委員会の権限

【定義があいまい】
 「人権侵害とは何か」 とは別に、
 具体的に、「人権委員会の扱いの対象となる項目」 をしっかり読んで見ると、さほどあいまいでもないと思う。
 しかし、それ以外のあいまいな領域を人権擁護委員が扱うことになる。

 議事録にも、啓蒙活動が大事だとか、答申の要旨にも、人権問題の巾が広くなってきたとか、パリ原則にも「潮流」という言葉がある。
 つまり、言葉の意味は狭そうに書きつつ、実は意味不明瞭にしたがっているとも想像できる。
 これでは、法務省が過去にやってきた人権解釈だってずらされそうだと思ってしまう。

 問題なのは、人権擁護委員会の方だ。
 都府県の弁護士会がかってに人権擁護委員会という名のものを作って、かってに勧告を学校に出している。
 人権の概念を、自分たちの都合のいいようにしたがっている。
 これに擁護委員の一部が引きずられたときに、法務省の解釈がいいかげんでは、人権委員会に問い合わせる以前におかしな説示が行われやすい。

 「人権侵害とは何か」の基本定義はあいまいでもいい。
 法務省は 3/31「侵害でない例」だけを別に定めるというが、当たり前だ。
 それを人権委員会が定めるのでは意味がない。すると法務省が定めることになるが、そのネタとなる「過剰な人権侵害の申し立て例」の情報はどう入手するのか。
 人権委員会は独立しているはずなのに、法務省にできるのかな?

 まあ、うまく機能してもらえば、後述の【人権委員会の広島化】を防げるだろうが。


【立ち入り捜査の脅しによる言論弾圧が可能】
 人権委員会が行うことは、全国の個人をどうこうできる人数も、それをする法律非常識もありえないと思う。
 しかし、擁護委員同士がかってに連携を取って、区域を越えて行動するのは可能なので、 ネットなどの広域表現についても、関係するのは擁護委員の方 だろう。
 強制力はないが評判は営業に関わるので、ネットでの匿名掲示板の問題は、2ちゃんねるのみが残る。
 次の法改正で、2ちゃんねるだけを守ることは難しいかもしれない。

 また、 悪質なダミーサイトを作って 、実際に立ち入り調査をさせた場合、
 それ以外のそれほどでないサイトも、はっきりと質に違いがあっても、その違いをごまかして宣伝されて、みな萎縮させられる。

 自分のHPをもってネットの議論に熱心な人の多くは、
 オフラインで自分の意見を流すのは好まず、
 一般の生活者は、プライバシーに関わることが流されるのを好まず、
 また、平均収入が少ないと思われるのでなおさら意見と生活とがいっしょになるのを好まず、
 ・・・とまあ、敏感な人が多いと思われる。
 骨太な人は残るだろうが、それでは痩せてしまって、発掘的な情報量が減るだろう。

 結果、海外日本語ブログができる・・・・いいかも♪

 要は、そんな擁護委員が生じるかどうかだ。


【罷免ができない】
 罷免以前に、活動がおかしいということが、マスコミが黙っている状態で言えるのだろうか?
 プライバシーと関係者の保護のための守秘義務とは別に、 人権解釈の考えには透明性が必要 だが、書かれていなくて大丈夫か?
 むしろ、その問題だと思われる。


【間違いを起こしたときに抗議する方法がろくにない】
 『 例えば、これは法務省がハッキリと明言しているコトなのですが、人権委員会による人権侵害は人権擁護法では適用されないコトになっているのです。』(byやえ十四才、)
 『「国家賠償法に基づく損害賠償訴訟で」というのが法務省の回答でした。(古川議員)』(byむにゅう)

 (訴えた者が、調停の一方ですでに問題を広く発表していたら、 「これは人権侵害ではない」と却下した場合、「それ自体が差別を広めるという人権侵害だ」などと言いかねないので、この法律に含めないのもわかるが。)

 迅速に微妙な問題を扱おうという委員会の性質上、委員会の被害を受ける者が、 名誉毀損とか30万以下の罰金についての損害賠償訴訟なんかを、労力費やして行えないことも多い。
 法律はともかく、迅速に対応する窓口を設ける必要がある。・・要は再評価の役がほしい。

 (3/30 自民党がそういう案を出したそうだが)


【表現の自由】
 表現の自由というのは、思想の自由。


 その特徴は、少数派に同情する正義と、合理的な知識を意識的に使うことを誇りとして、ほとんどそれ以外はばかにしている態度。
 この殺伐としたうぬぼれは、権力に反するフリをして自分が権力・権威者になりたがっているかのようだ。)


 それはともかく、
 なにがどうその自由が侵されるかというと、
 「まあこの辺までは言ってもかまわないというバランス感覚」を、狂わせようとしている活動がすでにある。
 少数者として憎しみを語ることは差別ではないが、多数派が理性を求めれば、冷淡で決め付けの差別だと言う。
 そして、世論、時代も印象操作で作り出そうとするようなやり方に見える。

 人権の概念が意味を広げようとするとき、そのときのあいまいさをこのエキセントリックな態度が振り回す。
 そして、「人権とは戦いである」という印象を振りまく。
 彼らにとって、自由とは平和なものではないらしい。

 そういうものに、人権擁護委員というブランドを与えることは危険だ。
 委員としてよりも、外部との活動と関連して、どんな印象操作を広い相乗作用で作られるのかわからない。

 逆に、それを人権委員が抑えることもできるのだが、――後述の【人権委員の人材次第】参照。


 --------------------
2 圧力団体

【今でも、異常な動きが生じてきたし、この法案問題の直前にも生じた】
 広島で、国旗にからんで解放同盟の運動のために、複数の校長が自殺してきたそうだ。
 今までは、人権擁護委員は組織力も弱かったし、地方の一員の立場でしかなかった。
 法務大臣の指導下とはいえ、、調停する位置付けがなく、圧力団体に割っては入れなかった。
 これからは、権限がついたので割り込みができる。 

 最近、都府県の弁護士会が自称人権擁護委員会を名乗って学校にむちゃな勧告を出している。
 これに抗議するのに、法務大臣の立場とか地方の立場とかは、帯に短したすきに長しである(死語か)
 中央人権委員会ができると、抗議しやすい。

 そのように コントロールできるかどうかは、まさに人権委員の人材次第
 逆にも使える。
 たとえば圧力団体の抗議活動に何もしなくても、「人権を大事にしよう」とふだんから十把人からげに呼びかけるだけで、彼らに手を貸すような効果に利用されかねない。


【人権委員の人材次第】
【人権委員会による調整・調停は、圧力団体封じになる】
 ありうる。しかし、それは委員会の人材の準備にかかっている。
 この法案を圧力団体が強力に支援しているということ。
 そして、法務省の解説が鈍く、自民党のほとんどのものが知らなかったということ。
 つまりは、今の 人材が当てにならない ということだ。
 一方、パリ原則という流れに乗っているという看板が、人権概念の拡大を、知識人レベルで広げやすい。
 将来の人材もあてにならない。

 人材層の調査が 必要だ。
 ジェンダーフリーでは、むちゃくちゃな学者が日本を掻き回している。
 東大を盲目的に当てにした結果がこれだ。
 人材選定が危険である。

 悪意がない程度ではだめ。
 擁護委員のおかしな連中に眼を光らせ、すでに動いている、国旗とジェンダーフリーに対して擁護委員が引きずられるのを防がなければいけない。  能力と意志に優れた人材 が必要だ。

 まして、後述の 【国家公務員、 の 陰謀 】 とか 【人権委員会の広島化】 のようなことがあるのだし。


【人権委員会の広島化】
 第八十三条 『 私の団体と緊密な連携を図るよう  』

 前回書いたように、この一文は委員会を人権圧力団体の支配化に置こうとするものだ。
 委員長を長時間糾弾すればいいわけだから。
 法務省の外局とは言え、独立している建前上は、法務省も手助けできまい。
 まして、独立した事務所を構えればなおさらだ。




文字制限のため、続く








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最終更新日  2005年04月02日 22時22分28秒
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