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議案質疑(南行徳いこいの家他)
私は2月議会において、地方自治法の趣旨に照らして指定管理者の選定過程について質疑させて頂きました。永池部長のご答弁によると透明性、公平性は確保していくとのこと、また市は指定管理者の選定までを行うに過ぎず、あくまで指定は議会の判断を要するところであるというご答弁を頂きました。
そう極論されたと言うことは、市は議会が適切な判断を下せるように情報を公開する責任と義務を負うと考えられます。
また、議会が最終的な責任の一端を担うと名言されましたので、私も勉強のために3つの区や政令指定都市の視察及び数箇所の自治体に電話等による調査を致しました。ここでは時間が無いので概要しか質疑できないのが残念ですが、本市の選定過程と他市とではかなりの違いがありました。
そこで、第一と致しまして指定期間の設定についてお伺い致します。
当該議案は、指定期間を約5年に定めておりますが、その根拠をメリットとデメリットを明確にしてお答え下さい。
次に、当該議案の一番の疑問点であります募集要項と議案として提出された指定期間が異なっている点についてお伺い致します。
具体的に言いますと、募集要項では指定期間を10年に定めておりますが、議案は5年であります。10年で業者を公募しながら、5年の指定処分をするというのはどういうことなのか理解に苦しむのでご説明頂くと同時に、5年と10年での投下費用の回収がどのように計算されたのかお答え下さい。
次に、第二の選定過程についてお伺い致します。
まず、募集要項について、他市では募集要項の内容についても事前に議会へ報告を行っておりますし、別の市では要項作成の為の公開された委員会も開催されております。
本市では設置管理条例の一部が手続き条例に入り組んでいるなど、募集要件について精査が必要な事項が多くあると考えられます。
募集要項は、指定後は協定書と並んで指定管理者を規律する文書になります。そして、この議会では、その募集要件を指定候補者が満たしているかどうかを判断する必要があります。そこで、まず、募集要項の作成経緯及び内容の精査並びにその過程についてお答え下さい。
次に、応募状況についてお伺い致します。それぞれ1事業者しか応募がありませんでしたがその理由についてお答え下さい。
また、今回の募集要項では、南行徳デイサービスセンター及び南行徳老人いこいの家と大洲デイサービスセンターが同時に公募されたにも関わらず、どちらか一方しか公募できないように制限を付けた理由についてお答え下さい。
次に審査委員についても、前議会では透明性を確保すると言うことでしたが、第一次審査の審査委員の構成と委員の選定基準についてお答え下さい。
ちなみに他市では審査員の全員が民間有識者となっており審査員の個人名を公表しております。従いまして本市が審査員名を公表していない理由についてお答え下さい。
続いて評価方法についてお尋ね致します。指定は議会の議決によるところで議会の責任を前議会において部長から指摘されております。
従いまして、指定における判断材料と致しまして、評価結果が重要となります。他市のように公開審査が行われたり、結果や審査の考証までも公表していれば、質疑内容も少しになりますが、本市では一切これらのことがありませんでしたので、評価について詳しく伺わなくてはなりません。
まず、当該候補者の優秀評価の内容と課題事項についてお答え下さい。また、評価を行うには、評価点数のつけ方に工夫が必要であると考えます。評価は単純な加算方式から除算方式、係数を用いるものなどがあり、予算と質のバランスを取るためにも重要な要素となります。従いまして評価点数をどのように設定したのかお答え下さい。
次に今回は1事業者の応募ですから市が一定のラインを設けてそれ以上の評価がなければ選定業者無しという結果も想定できたと考えられます。
この最低ラインの設定はいつどのような形でなされ、今回の選定に至ったのかお答え下さい。
続いて透明性の確保についてお伺い致します。議会では選定された1事業者のみしか審議できないわけであります。従いまして、議決する為の判断基準と致しまして、選定過程が分からなければ良いとも悪いとも全く判断がつきません。
つまり、全てにおいて透明性が確保されていなければ判断もできませんし、市民の方々にも報告ができません。私が視察に行った横浜市をはじめ何らかの形で公表若しくは議会への報告を行っております。
そこで、この議案について、全てを非公開の審査として、結果も議会にさえ事前に公表できなかった理由をお答え下さい。
次に管理運営費用と予算についてお伺い致します。南行徳老人いこいの家については、約380万の予算計上が募集要項に載っておりますが、これは予算額そのものなのでしょうか。そこでこの予算計上額の積算方法について、直営若しくは委託にした場合と検討されたことと思いますので、積算根拠を直営、委託の場合と比べてお答え下さい。
続いて収支予算書が20年度まで提案されておりますが、17年度以降の予算措置はこの提案書に基づいたものになるのかお答え下さい。
最後に協定についてお尋ね致します。リスク負担などがあると思いますので、市は応募者に対して協定書を事前に提示したのかお答え下さい。
以上で第一回目の質疑とさせて頂きます。
再質疑
ご答弁ありがとうございました。再質疑させていただきます。
まず、募集要項の指定期間が10年であるのに対して、議案が5年であることの理由について、状況の変化を挙げておりましたが、この各種状況の変化が、募集要項を公示してから、今議会までの間に起こった状況の変化ならば、納得できますが、全く違うようなので、ご答弁の理由は募集要項作成時に予見可能であり、判断が非常に甘かったと言うより他にありません。また、審査会で募集要項の審議があったということですが、審査会は原案の修正権を持っていないのでしょうか。
1点目と致しまして、今回の場合、審査委員は全て職員であり、非公開の審査でありましたから、簡単に10年から5年に変更できたと思います。
もし審査委員が全て市民の方で、審査も市民の方に公開されていたら、市川市はどのように説明をしたのでしょうか。そこで、指定期間が10年であると考えて応募した業者に5年の行政処分を下すことの市の対応・責任についてはどのようにお考えなのかお答え下さい。6年目から随意の選定で議会に提出するのかも合わせてお答え下さい。また、重要な要素である指定期間の変更ですから、公募のやり直しは考えなったのかお答え下さい。
2点目と致しまして、最低ラインである基準点についての考えは大雑把過ぎます。例えば重要項目では8割以上の評価が必要で、その他の項目では6割以上とか、細かく決めなければ、利用者に不利益な事態も起こりかねません。
基準点を下回れば、直営という選択肢もあるので、この議案にある事業者が直営以上のサービスを提供できるのか、基準点の考察を含めてお答え下さい。
3点目と致しまして、事業者は10年で提案してきた訳ですが、それでも協定金額は5年目までの提案額になるのかお答え下さい。
再々質疑
指定期間が5年間であれば応募された事業者があったかもしれません。そのことを踏まえて常任委員会でしっかりと審査して頂きたいと思います。
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