議案質疑(芳澤ギャラリー・木内別邸)


 私は総務委員会の委員でありますので、残念ではありますが大綱のみ質疑させて頂きます。
第一に指定期間の設定でございますが、他の議案でご答弁頂いた中で市川市の基本が3年及び5年というのは理解いたしましたので、まず、議案第14号については、指定管理者が管理費などを捻出するなど予算の積算が複雑になっておりますので、市川市としては投下費用の回収などを含めた試算で5年とそれ以外の設定年数との費用対効果の検証はどのように行われたかお答え下さい。
第二の透明性の確保についてお尋ね致します。
文化施設の指定管理は他の議案と比べて特殊性が少なく、応募しやすいように思われますが、そういう意味では、本市の基本となるべく選定過程を確立する事業であったと思われます。
指定管理者制度は、3年の猶予期間が過ぎると本市でも大事業となり、市川市の説明責任・情報公開に対する姿勢が問われる事業になります。その先駆けとなる事業が当該議案であると認識しておりました。
 そこで、指定管理者となる団体が適切であるかを議会で判断できるようにするために選考過程の透明性について、どのように配慮したかお答え下さい。
 次に第三の指定管理者となる団体の適格性についてお尋ね致します。
 まず、当該団体にはできて、他の応募団体ではできないことは何かお答え下さい。
 また、当該団体の安定性及び審査会での主な意見についてお答え下さい。
続いて第四の管理運営費用と予算についてお尋ね致します。
 まず、予算積算内訳についてお答え下さい。
 次に5年分の収支予算書の提案内容と17年度以降の予算措置についてお答え下さい。
最後に協定についてお尋ね致します。
 協定書のリスク負担規定についてお答え下さい。
 以上第一回目の質疑とさせて頂きます。尚、ご答弁により再質疑致します。

再質疑
ご答弁ありがとうございました。
先ず、1点目と致しまして、審査委員についてですが私が伺っているのには、学芸員を入れたということですが、他市では、市とは雇用関係の無い学芸員を入れており、審査に要する報酬も予算措置をして、透明性を確保しておりますが、学芸員の方を本市ではどのように選考したのかお答え下さい。
2点目と致しまして、指定管理者となる団体にはできて、他の団体にはできないことについてのご答弁ですが、市としてそれほどまでに自主事業や実績を重視するならば、他市のように、文化事業企画系の事業者とビル管理系の事業者でジョイントを組ませて公募させる方法があると考えられます。そのほうが地元業者の育成や実績になりますので、そのことはどのようにお考えになるのかお答え下さい。
3点目と致しまして、指定団体の経営安定性については、議案第12号の報告にもあるように、指定団体の収入の約80パーセントは市の施設の管理委託に依存しております。
しかし、あと2年ちょっとで管理委託業務は指定管理者制度に移行されるわけでありますからこれからのことを考慮すると、決して安定しているとは考えられません。  
当該指定管理期間は、約5年ですから指定期間中に当該団体の収入が激減することも有りえると思います。そうなると安定した団体として判断できませんので、市川市では、現在当該団体の行っている管理委託業務につきましては、2年後も公募なしで1社選定をするということなのかお答え下さい。
4点目と致しまして、議案第13号でも質疑させて頂きましたが評価項目がほぼ同じというのは理解できません。各施設ごとに特色があり、利用者も異なりますので、評価項目はオノズト違ってきて然るべきであります。またどれも単純な加点方式であります。文化事業を全面に押し出すなら係数を乗ずる加点方式でも可能であったはずであります。評価についても、同じモノサシで評価が出るような事項でもバラツキがあるのが気になるところであります。
そこで、評価項目の策定に当たってどのようなお考えなのかお答え下さい。
 5点目と致しまして、インターネットによる評価の公表や提案書の公表については、募集要項に「公表等必要なときは市が無償で提案内容を使用できる」とありますので事業者には事前に了解を得ております。
更に、市川市では、審議会等については公開を原則としております。これは市川市の指針であります、「市川市における審議会等の会議公開に関する指針」第2項のイに定められており、今回非公開とした理由がわかりません。
また同指針では非公開の場合は、理由を明らかにし、公表することになっております。本市の今後の情報公開に対する姿勢が問われる重要な事項ですので非公開審査となった理由について、募集要項記載事項及び同指針の趣旨をどのように理解された上で決定されたのかお答え下さい。
 6点目と致しまして、議案第13号で時間が無く、お答え頂けなかった、予算の債務負担行為についてお尋ね致します。委託費等の経費を要する指定管理者の指定に当たっては、予算を確保することが必要であり、指定管理をおこなうと判断したときは、予算措置について考慮する必要があります。その予算的担保として、債務負担行為を行うことが通例であると思いますので、市としての見解を財政部長にお答え頂きたいと思います。

再々質疑
例えば5年で指定を行って何年目かに予算が否決された場合はどのように判断されるのでしょうか。そういうことが起きないように債務負担行為を組む必要があると言うのが総務省の見解でしたので、財政部長にお答え頂きたいと思います。市川市では、債務負担行為を組まないようにするために協定書を分けたとご答弁されているように聞こえるのですが、そのように理解してよろしいのでしょうか。

再々再質疑
予算措置と審査会については、更に市の内部で議論して頂く必要があるので、また、その他諸々のことも含めて委員会で審査したいと思います。
以上でございます。


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