議案質疑(第15号)


はじめに、第一の事件の概要について、相手方のプライバシーに触れない程度にお答え下さい。
第二に和解の内容についてお尋ね致します。
まず、和解に至るまでの経緯についてお答え下さい。
次に賠償金についてお尋ね致します。
 通常の交通事故における損害額の積算は、治療費、入院費用、通院費用、これらに関わる交通費、慰謝料、逸失利益、物損、その他の損害に過失割合を斟酌して決定されます。
 そこで、先ず、当該事件における過失相殺割合についてと、その割合が妥当であると判断された根拠、及び相手側との争点についてお答え下さい。
 次に慰謝料についてお尋ね致します。
 慰謝料の算定は、被害者の方の入院及び通院実日数、並びに治療期間などにより積算されると思われますが、市川市の慰謝料算出基準をお答え下さい。
 また、逸失利益について、休業補償をしておりますが算定に当たっての基準についてお答え下さい。
続きまして、後遺障害についてお尋ね致します。交通事故についての和解は、後遺障害の発生がないことを確認してから行うことが通例です。また、後遺障害について和解するには、後遺症が固定してからでないとできません。
 そこで、当該事件におきましては、後遺障害の認定はどのように行われたのかお答えください。
次に、第三の市川市の和解基準についてお尋ね致します。
 市川市では、以上の質疑事項を踏まえて、和解と裁判での決定をどのように判断されているのかお答え下さい。
また、市川市の相手方となる方は、行政を相手に訴訟を行うことになり、大変な労力が必要であると思われますので、その点についてのお考えについてお答え下さい。

再質疑
ご丁寧なご答弁ありがとうございました。
3点ほど質疑させて頂きます。
1点目と致しまして、事件の概要を伺いまして、路上駐車の問題がこの事故に深く繋がっております。路上駐車の問題は、この事故に限らず市内全体で危険な交通状況を作りだしておりますので、今後、警察をはじめ関係機関と真剣に解消に向けて取り組むべきであると考えますが、今後の市の対応についてお答え下さい。
2点目と致しまして、逸失利益約489万4千円の内訳についてもう一度お答え下さい。
3点目と致しまして、交通事故において、一度和解した後に、後遺障害が発生した場合、さらに後遺障害について損害賠償請求が可能かどうか、よく問題となります。議案の仮示談書の第4項第2号には、次の文章が入っております。「相手方は今後いかなる事情が生じても前号の金額以外には、市川市に対し損害賠償その他名目の如何を問わず、一切の請求をしない」とあります。
しかし、これについては、最高裁判所の昭和43年3月15日の判決において、示談当時発生していない、予想できなかった後遺障害については、その後さらに損害賠償の請求ができるとなっています。
そこで、現在予測し得ない、後遺障害が万一、将来発生した場合には、この規定はいたずらに相手方を拘束し、不当な状況を招く恐れがありますので、この規定が実際の和解契約ではどのようになるのかお答えください。

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