議案質疑(28号補正予算)



通告に従いまして質疑をさせていただきます。
歳出全般における、需用費・施設修繕料について、その性質についてお尋ね致します。
 需用費・施設修繕料の性質としては、まず、将来に備えた予防的・計画的な修繕と、老朽化などにより、現在の不具合に対する応急措置的な修繕があります。また、施設修繕料の性質としては、案件により、需用費・消耗品費若しくは工事請負費と区別が難しい点があります。従いまして、この2点について今回の補正予算全体に係る施設修繕料の内容についてお尋ね致します。
 まず、一点目の修繕の性質に合わせた予算計上の時期でありますが、補正予算は、当初予算に対して、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加、その他の変更を加える予算を言うものでありますので、通常、補正予算に計上される修繕は、応急措置的な修繕が計上されたものと考えられます。
 そこで、議案の補正予算の施設修繕料について、予防的・計画的な修繕と応急措置的な修繕ではどの位の割合で計上されているのかお答え下さい。また、市川市の予算計上の姿勢として、施設修繕料について予算計上する時期とその理由についてお答え下さい。
 二点目の消耗品費と工事請負費との支出区分についてお尋ね致します。施設修繕料は、家屋等の小修繕で、請負にまで至らないものが該当し、大修繕、改築等は工事請負費になります。また、消耗品費との支出区分では、一般的に目的が修繕にあり、役務と材料とによって成り立つ場合には修繕とされております。
 今回の補正予算の施設修繕料について見てみますと、設計までは、予算書から確認できないので、断定はできませんが、新たな事業を行うための施設の改修や、比較的規模の大きい修繕、或いは、撤去作業が含まれる器具の設置や、照明の交換について修繕料で計上されております。例えば行政運用例では、照明ランプの交換などは消耗品とされ、建物の形状を変えない修繕で10万円程度のものであっても修繕の程度の如何によっては工事請負費とされるものもあります。老朽箇所の取替えは、基本的には修繕になりますが、規模にもよりますし、施設そのものの形状を変えるなど、現在と使用目的が大幅に変わるような施設の改修は工事請負費とされる場合が多いなど区分が難しいところであります。一般的に修繕料は、軽微な補完的な、いわゆる修繕に当たって使うものなので、適宜判断が必要になります。
 そこで、今回の補正予算で、施設修繕料として計上されたものについて、施設修繕料とした主な理由についてお答え下さい。
 次に、コミュニティバス導入検討委託料についてお尋ね致します。
 コミュニティバスの導入については、以前から議会でも議論されておりましたが、職員による検討会議を経て、今回この委託料の計上になったということですが、まず、委託に至るまでの経緯と致しまして、職員による検討会議の結果についてお答え下さい。

 次に、委託の内容及び委託期間の予定についてお答え下さい。
 最後に委託先については、どのような請負者を考えているのかお答え下さい。
 以上第1回目の質疑とさせて頂きます。

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