議案質疑(35・36号保育園の指定管理)


(保育園)

通告に従いまして質疑をさせていただきます。
指定管理者制度については、平成16年2月議会および6月議会において議論がなされ、選考委員会に、外部の専門委員が参画するなど評価は得られるようになりました。
 まだ、細かいところでは議論の余地がありますが、ここでは、当該議案の根本的な部分について質疑させて頂きます。
 まず、今回行徳第二保育園については、1団体のみの応募でありましたから、議案の団体が最善であるかどうかを議論するに当たり、募集要項の応募の資格について質疑いたします。
 今回のように、1団体の申請であっても、その団体の評価が高く、指定管理者としての適正を備えていれば、管理を代行させることに問題はないと考えますが、この制度の趣旨が効率性を追求している以上、より良い団体を指定するのが最善といえます。
 従いまして、公募の資格要件を決めるということは、事前に当該業務に適さない団体を排除できるという利点がある反面、要件を付けたことにより、多くの団体の中から最善の団体を選択するという利点を失う可能性があり、その要件付けは、施設の目的によりどちらを優先するのか、また、どのようなデメリットがあるのかを判断する等、行政裁量的な微妙な調整が必要となるわけであります。
 2月議会における永池部長のご答弁では、指定管理者の選定は、市川市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の第2条の基本的な基準に基づいて行い、この基準に基づき公募を行うことができるというものでありました。
当該議案の応募の資格は、募集要項によると、千葉県内又は東京都内で認可保育所を運営し、良好な社会福祉法人であること、とあります。
別表を含めた条例第2条関係の規定にこのような要件については特に定めがありませんが、要件を付けたことにより、応募団体の幅が狭まり、より質の高いサービスの提供ができる団体を事前に排除した可能性も少なからずあるかもしれません。
 そこで、応募の資格についての考え方についてお答え下さい。また、条例第2条と応募の資格についてのお考えをお答え下さい。
 次に、選考委員会についてお尋ね致します。
 選考委員会については、今回は、いわゆる学識経験者の方が含まれ前回の指定管理者の選考に比べて、外から見て、より客観的判断が加わったと思いますが、今回の委員の選任の理由についてお答え下さい。また、両保育園とも、既存の施設なので、施設利用の関係者の方々のニーズをどのように把握され、委員会に報告し、委員会ではそのことについてどのような議論がされたのかお答え下さい。
 最後に、指定管理者の指定の基準についてお尋ね致します。
 保育園の場合は、サービスの質が重要であります。条例に基づく物的、人的能力の評価が重要であると考えます。その人的能力の評価項目である「現在運営している保育園の配置状況」について、応募した2団体の差が約1.64倍になっておりますので、この評価についてご説明ください。また、2園の評価に共通して主任候補者に対する評価が低いことについてご説明ください。
 次に行徳第二保育園における評価が市川保育園に比べ共通事項について比較的低く抑えられている理由についてお答え下さい。また、行徳第二保育園の候補者は、相対的にアレルギー食の対応の評価が抑えられておりますので、市川保育園の候補者との違いをお答え下さい。
 最後に、総合的な講評における外部委員の方のご意見についてお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせて頂きます。

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: