議案質疑(43号 こども発達センター)


第43号(こども発達センター)

通告に従いまして質疑をさせていただきます。
第一のこども発達センターの事業と業務について質疑致します。
 同センターの事業については第3条に、主な業務については第4条に定めがあり、こども発達センターには市川市あおぞらキッズ、おひさまキッズをはじめ4施設が設置されております。
それぞれ現行の施設が名称の変更や事業の拡大などにより、こども発達センターに再編成されることになりますが、この機に、ただ名称などを変えるだけではなく、利用者等の意見を聴き改善することも多いと考えます。
 そこで、質疑の第1点目と致しまして、それぞれの施設について、現行条例での実施状況と比べて、業務が拡大された点、改善される点についてお答え下さい。
 質疑第2点目と致しまして、それぞれの施設に対する利用者等の要望と対応についてお答え下さい。
 次にご承知のとおり、第159回国会において、児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成16年4月14日公布、一部の規定を除き10月1日から施行されました。
この法律では、第4条で児童虐待の防止等のために必要な体制の整備についての地方公共団体の責務が強化されました。
こども発達センターは、現行の総合福祉センターから、こどもの福祉について集合的に再編された施設であり、市川市のこどもの身体的、精神的及び社会的な発達について総合的に支援するための施設として設置されたものであります。
従いまして、条例施行後、こども発達センターは、本市のこどもに関する事業の重要な役割を果たすことになり、10月に施行された改正法律に義務付けられた市の責務を担う施設としての期待もあります。
 そこで質疑第3点目と致しまして、市川市こども発達相談室や市川市大洲こども館などの業務において、他の条例で設置している施設にさきがける形で、改正法律第4条で地方公共団体の責務として位置づけられている、児童虐待の予防及び早期発見に関することや児童虐待の防止に資するための広報その他の啓発活動や、調査研究及び検証機関としての役割を加えることができないのかお答え下さい。
 次に第二の第14条の登録と第19条の許可についてお尋ね致します。
 一般的に「登録」は、一定の事実又は法律関係を公に表示し、又は証明する行為であって、行政庁における登録の受理又は拒否に原則として裁量の余地はないとされています。
他方、「許可」は、法令による特定の行為の一般的禁止を公の機関が特定の場合に解除し、適法にこれをすることができるようにする行為をいい、許可を法定するときは、客観的かつ外形的にその基準に該当するかを明確に具体的に定める必要があります。
市川市こども館の設置及び管理に関する条例及び施行規則を見ても許可が用いられておりますが、原則は、書面によらない確認の許可であり、登録と許可を使い分けている理由が分かりにくい形になっております。
こども館は、使用料等が発生することもなく福祉的性質が大きいこともあるので使用に対する市の考え方についてお尋ね致したいと思います。
そこで、許可と登録では、法律効果も市民が受け取る印象も異なりますので、許可と登録を使い分けている理由と、当該条例の許可の法的性質、対象、及び許可しない場合の措置についてお答え下さい。
続いて第三の第18条に定める使用対象者についてお尋ね致します。
使用対象者は、「市川市こども館の設置及び管理に関する条例」と同様に、「本市に住所を有するこども」が原則になっております。但し書きがあり、その他の場合も使用できる余地は残されておりますが、多様化した社会形態やこどもの発育等の関係上、やむを得ず保護者とこどもの住所が異なり、保護者だけが本市に住所を有する場合も見られます。
そこで質疑と致しまして、使用対象者の住所要件を「保護者の住所が本市にあるこども」まで広げて原則で定められないのかお答え下さい。
最後に附則により、当該こども発達センター条例に再編される条例が廃止又は一部改正をされますが、現行条例及びこれらの条例施行規則に基づいて行われていた、例えば松の実学園の通園バスなどの業務は維持されるのか、また廃止されるサービスはあるのかお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせて頂きます。

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