一般質問


(1)教育委員会の考え方について
ア 予算権限の留保について
イ 教育関係施設の運営について 
(2)保護者、地域住民等の連携強化による教育の向上について
ア 学校運営協議会について

2 行財政改革について
(1)政策評価について
ア 市民意見等を評価に反映させるシステム等の構築について
イ 政策評価制度の確立について
(2)包括外部監査制度の導入について

3 外郭団体の経営改革について
 ア経営評価の実施・公表等について
 イ今後の市の関与、方向性等について

新政クラブ第二の坂下しげきでございます。
まず、質問に入る前に、2月議会は本日が最終日となります。この議会が終わりますと数日で多くの職員の方々が退職を迎えられます。永年のご尽力に心から謝意を述べると同時に、今後も市川市発展のためにご活躍頂けることを切望いたします。
それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
まず、第一の教育行政にについて、教育委員会・委員の方々の考え方についてお尋ね致します。
私は、平成16年9月議会において、現在の日本の教育体制は、地方分権・三位一体改革に関連した大きな流れの中で、急激な変化が要求されており、財政的にも体制的にも国の変革に市町村が翻弄されておりますが、教育は、人間社会の存立基盤であり、どのような変化を迫られても、市川市は子どもたちの教育を最高なものにしていく体制を整えなくてはならないことを強調し、質問させて頂きました。
そのなかで、教育委員会について、その職務権限は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定されており、市川市の教育委員会事務委任規則により教育長に委任されているものを除いてもその権限の範囲は膨大であります。
予算については、同規則第1条第3号により教育委員会は市長に対して意見を申し出ることはできますが、教育に関する予算は、市長が教育委員会の意見を聞いてその予算を編成し、議会の承認を受けることになっております。
教育にかかる経費は地方交付税を含む自主財源と国庫補助負担でまかなわれており、教育委員会の予算編成権は否定されているので、自主財源を伴う教育委員会独自の教育施策が提起されにくいのが現実であると考えます。
しかし、今後の教育委員会の施策は、地域に即した独自の企画・立案や財政的に学校を支援する機能が重要になり、教育委員会の権能を維持するためには予算に関する権限の留保も重要であることを述べました。
このように、教育環境を取り巻く課題は山積しており、財政的に厳しく、学校を取り巻く安全環境も悪化し、また、各種法改正による規制緩和が行われ、教育行政に関する改革、独自性が求められております。
そこで、教育委員会において、改革の推進力となる予算の確保、要求について、また予算権限の留保について、どのような審議をし、お考えをお持ちなのかお答え下さい。
次に、教育関係施設の運営についてお尋ね致します。
ご承知の通り、国会では地方分権・規制緩和の流れの中で、教育関係法令についても例外ではなく、法改正が度々行われております。
学校教育分野については中立性・安定性の確保と、より高度に法制度上の枠組みが確立されているので、一概には議論できませんが、教育特有の慎重さを持ち合わせた上で、法改正に対応していく必要があります。
例えば、今議会でも議案第74号において公民館の開館日時を増やす議案がありましたが、公の施設の運営に関しては、開館時間の延長やその他のサービスを民間事業者等の創意工夫に委ねることができるようになり、教育委員会の判断で、教育関係施設の質の維持と経費の削減を図ることができます。
そこで、本市の教育関係施設は、スポーツ施設、図書館、公民館等々かなりの数に及びますが、教育委員会ではこれらの施設の管理運営方法について基本的な今後の方針としてどのように考えているのか、またどのような意見交換がされているのかお答え下さい。
次に、保護者、地域住民等の連携強化による教育の向上についてお尋ね致します。
第159回国会において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成16年9月9日から学校運協議会が法定の制度になりました。
法律改正の目的は、公立学校の管理運営の改善を図るため、教育委員会がその指定する学校の運営に関して協議する機関として、地域の住民、保護者等が学校運営に参画する学校運協議会を設置することができるようにすることです。
このことにより、学校と地域の連携の強化、地域の人材を活用した外部講師やボランティアの依頼など地域の協力が得やすい仕組みが作れます。学校を巻き込む悪質な犯罪や、学校が抱える問題の多様化に対応するためにも、この制度の活用が期待されます。
他市においても平成17年2月現在、東京足立区をはじめ3市区町村5校が指定されており、平成17年4月以降も世田谷区、横浜市など9市区町村19校の指定が予定されております。
そこで本市において、学校運営協議会の設置と活用についてどのように考えているのかお答え下さい。また、今後の方針についてお答え下さい。
次に、第二の行財政改革についてお尋ね致します。
まず、施政方針において、市長は、地方主権の時代を見据え、引き続き市民の目線に立った行政を展開すると表明し、基本姿勢として、「さらなる変革と挑戦」「協働の推進」を掲げております。
そして、「さらなる変革と挑戦」のひとつとして、民間企業の経営手法を取り入れ、顧客ニーズを収集分析し、施策に反映させるとあります。
従いまして、本市では、市の基本政策となる「政策評価」において、市民ニーズを収集分析し、施策に反映させるための政策評価制度を確立する必要があると考えられます。
そこで、政策評価について、市民意見等を評価に反映させるシステム等の構築についてお尋ね致します。
私達が視察に行きました秋田県では、政策等の推進にあたり、その必要性や成果について、できるだけ客観的でわかりやすい観点から評価を行い、その結果を総合計画の策定や進行管理、毎年度の予算編成などに活用し、より効果的で合理的な県政運営を進めており、更に、これらの政策決定や事業遂行に関する情報を広く県民に対して提供・公開するなど、先進的な取り組みを進めています。
また、政策評価について、毎年度約4千人の県民に対して意識調査を行い、事業評価でも同様の配慮をしております。
そして、評価制度を県政運営の基本制度として位置づけ、政策等の評価のより厳格な実施や、評価に対する信頼性の向上を図るため、政策評価の条例を制定しております。
本市でも各種行政評価を行っており、バランス・スコア・カードにおいても顧客の視点つまり市民満足度の視点を設定しなければなりません。
そこで、市民意見等を評価に反映させる制度をどのように組み立てているのか。つまり、市民の視点の設定や評価を行う際に、どのような方法で市民の意思を反映させていくのかお答え下さい。
また、総合計画や予算編成などにも活用できる信頼性のある政策評価制度を確立するために、他の自治体のように政策評価を条例化することについてはどのようにお考えなのかお答え下さい。
次に、包括外部監査制度の導入についてお尋ね致します。
ご承知の通り、包括外部監査は、地方自治法第252条の36から第252条の38までに規定されている比較的新しい制度であり、監査委員の意見や、議決を経て、外部監査委員が契約により、財務の全体を監査することをと言い、都道府県、政令指定都市、中核市は必ず行わなければならないもので、その他の市町村は条例で定めれば行うことができます。
包括外部監査を行っている自治体に視察に行きますと、包括外部監査の結果を積極的に活用し、経営の見直しや、サービスの改善を行っており、またその結果を公表することで説明責任を果たしております。また、包括外部監査の結果が、今後の政策の方向性を決める要因になる場合もあります。
包括外部監査は、外部の公認会計士等と委託契約を結び、受託者が監査対象事項を任意に選択し、細部にわたって監査するもので、他の自治体の公表内容をみると、問題点が浮き彫りになっているのがわかります。

本市は、「さらなる変革と挑戦」のために、民間の経営手法を取り入れて行くならば、現行の監査制度と平行して、積極的にこのような制度を活用するべきであると考えます。
そして、行財政改革についても、次々に新しいものに着手するだけではなく、今までに行ってきた改革について、次のアクションを起こすために、客観的な外部的チェックを行い、公表することが更なる変革を遂げるために、必要なプロセスであると考えます。
そこで、包括外部監査制度の導入についてはどのようにお考えなのかお答え下さい。
最後に外郭団体の経営改革についてお尋ね致します。
本市は、民間企業の経営手法を取り入れて、行財政改革に取り組もうとしております。市が大部分を出資している外郭団体も例外ではありません。
また、国も行政改革・構造改革・地方分権の大きな流れの中で、規制緩和を行い法律改正が進み、外郭団体自体の役割も1、2年前とは大きく変わりました。
このような状況を受け、外郭団体の経営改革に関わる指針の改定が平成15年12月12日付けで総務省から出されており、
第三セクターに関する積極的な運営改善、事業の見直し、民間譲渡等抜本的な対応を求めております。
またこの総務省指針では、現に第三セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について、積極的に検討を行うこととされております。
前議会でも紹介致しましたが他の自治体でも、積極的な改革に乗り出しており、福岡市などでは、市の出資団体に対する指導、監督、支援のあり方について
基本方針を策定し、外郭団体の見直し、統合、廃止を行い、市OB役員の退職金の廃止、経営評価システムの導入、監査法人による経営評価の実施をしております。
そして、市長におかれましても、施政方針において、「今の制度が社会の動きに追いつかない部分、市民サービスの水準を上げていく上で、障害になっている部分は、自ら率先してその枠組みを外していく、そのような積極的な姿勢が、今何より地方に求められているのではないかと思います。」とおっしゃっております。
そこで、他の自治体のように外部監査人等による外郭団体の経営評価の実施や公表についてはどのようにお考えなのかお答え下さい。
また、行政改革大綱アクションプランで平成16年度以降の取り組み課題として挙げられている「公社等外郭団体の経営改善」についてどのような取り組みがなされているのかお答え下さい。
次に、前議会で質問いたしました、現に管理運営を外郭団体に委託している場合の市の方針についてお尋ね致します。
地方自治法の改正により、市民には、質の高いサービスを、低コストで提供する事業者を選択できる可能性が広がりました。
また、前議会のご答弁では、外郭団体に対する経営評価を厳正に行い、市民に対するアカウンタビリティを果たし、民間との競合の中でも真に競争力を持った組織としていくということでありました。
そこで、今後、市は、外郭団体の経営改革について、出資者としてまた委託者としてどのように関与していくのかお答え下さい。
また、今後本市は、現に外郭団体が扱っている分野で、民間事業者が参入できるようになった事業について、外郭団体をどのように位置づけいていくのか、その方向性についてお答え下さい。
以上1回目の質問とさせていただきます。
ご答弁によりまして、再質問させて頂きます。

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