議案第61号


新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして質疑いたします。
指定管理者の指定の議決と債務負担行為の設定については、先ほどらい大部議論されてきましたが、納得の行く説明がなされたとは言えませんので、再度確認させて頂きます。
 質疑するにあたりまして、まずご理解いただきたいのは、予算の提案権. つまり予算を議会に提出する権限は、地方公共団体の長に専属し、議会には、予算の提案権はありません。従いましてこの指定管理者の指定の議案を議決するにあたって、総務省や千葉県の見解とは違う予算措置を前提に議会は審議することになります。本市の見解が誤りであれば議決を行うことはできません。市川市の予算についてのことなので財政部長に何点かお伺い致します。
先ほどの質疑と角度を変えて質疑させていただきますと、まず、債務負担行為の意義については、
○ 地方公共団体の将来にわたる財政負担を、その負担を負う原因となる事項の発生した時点で明らかにし、また、議会の審議に附し、住民に知らせることによって、財政の健全化に資そうとするものであること であります。
一方で、指定管理者に指定された団体にとりましても、債務負担行為が設定されれば、委託料の上限が確定しているので、市から委託料について減額要求される懸念がなく、毎年予算審議を待つことなく、事業計画書にそった安定的な経営が行え、その後の指定期間において市民サービス向上のための施策を積極的に行えると考えられます。
このように、指定管理者制度における複数年の指定期間を設けることのメリットを十分に引き出せるのは、やはり債務負担行為を設定するからといえます。
そこで、さきほどからの質疑も考え合わせますとやはり、債務負担行為を設定していくべきと考えますが、債務負担行為を設定することによるデメッリットは何かお答え下さい。
次に、総務省が指定の議決の前に債務負担行為を設定するとしている理由はどこにあるとお考えになるのかお答え下さい。
次に、本市ではどのようなものについて債務負担行為を設定するのかお答え下さい。

市川市の指定管理者の予算について、本市の考えを総務省にぶつけたことはあるのかお答え下さい。


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