議案第118号 余熱利用施設整備の変更契約


 通告に従いまして質疑致します。
まず、この変更契約は、変更契約約款、以下約款と略させていただきますが、この約款第1条第2項の規定により、要求水準書の変更について停止条件がついております。
しかし、その他の特定事業契約に係る変更事由、つまり事業期間や契約金額の変更、そして事業の継続実施についても、実質的に停止条件がつけられているのと同様であります。
当該事業は、長期に亘りかつ高額な契約です。市民利益を守るためにも市は、契約内容について特に精査する必要があり、今後万一問題が生じたときに迅速かつ適切な措置が行えるよう契約書に疑義が生じないような規定が必要です。

従いまして、この契約が具体的にどのような変更契約なのか、そして、契約上の市とPFI事業者との権利義務を明確にしていきたいと考えますので、何点か確認も含めて質疑させて頂きます。
まず、冒頭で確認の意味でお伺いいたしますが、要求水準の変更については、停止条件である「廃棄物の全量撤去が完了」したときに、効力を有するものであるということで良いのか確認したいと思いますのでお答え下さい。
次に、今確認致しましたように、この変更契約は、約款第1条第2項の規定により、要求水準書について、停止条件がついております。
しかし、約款第3条のPFI事業者の義務についての規定では、「地下廃棄物の除去が適切になされたときは、本事業を変更契約により変更された特定事業契約に基づき継続実施する」となっております。
つまり、PFI事業者は地下廃棄物の除去が適切になされたときに、事業継続の義務を負うと解されます。
従いまして、変更契約により変更された特定契約全体の効力についても、地下廃棄物の全量撤去又は除去が適切になされることが事実上の事業継続の効力の発生条件となっていると受け取れます。
そこで、4点お伺い致します。
まず、1点目と致しまして、今私が申し上げましたように、廃棄物の除去が適切に行われること、すなわち全量撤去の完了等がPFI事業者の事業継続実施の条件となっているのかお答え下さい。
2点目と致しまして、「全量撤去の完了」等がPFI事業者の事業継続実施の条件となっていると、この「全量撤去の完了のとき」が重要になります。もし、全量撤去が完了したとPFI事業者に判断されなければ、事業の継続が見込めません。
そこで、全量撤去完了の要件は何か。
つまり、変更契約書又は約款に全量撤去についての要件定義の明記がない中で、約款第2条に規定する契約者双方の「全量撤去の完了確認」に疑義が生じることはないのかお答え下さい。
3点目と致しまして、約款第1条では、条件が「全量撤去」になっておりますが、約款第3条では「除去が適切に」になっております。
「全量撤去」と「除去が適切に」では、明確な要件定義とはなっておりません。
また、全員協議会で提出された平成17年9月1日付け合意書第6項においては、PFI事業者の事業継続の条件として、地下廃棄物の全量撤去、そして余熱利用施設建設用地の安全性の確認を規定しております。
つまりこの合意書では、廃棄物の除去について、余熱利用施設建設用地の安全性の確認まで事業継続の条件として要求しております。
このような同一の事項に関する規定について、同意書と変更契約において、若しくは同じ約款中においても規定に違いがあることは、将来に問題を残す要因にならないのかお答え下さい。
4点目と致しまして、変更後の要求水準書においては、全量撤去後、事業者は、現況地盤高さまで市によって埋め戻された状態を確認し、工事を行うものとなっております。
従って、事業者の工事開始の条件として、この埋め戻しの完了があると考えられますがこの点についてはどのように考えればよいのかお答え下さい。
最後に全量撤去に係る本市と大和工商リースとの請負契約において、大和工商リースが本市に対して負う瑕疵担保責任の範囲及び期間についてお答え下さい。
また、本市がPFI事業者に対して負う地下廃棄物に係る責任の範囲についてお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせていただきます。

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: