議案第2号一般職の任期付職員


 通告に従いまして質疑を行います。
この条例は、平成14年5月29日に公布され、同年7月1日施行された「任期付採用法」正式には「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」、
及び平成16年6月9日に公布され、同年8月1日に施行された「地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律」に基づき制定されるものです。
当該条例の元になっている、任期付採用法は、行政ニーズの高度・多様化に対応するため、任期の定めのない職員を中心とする公務運営の原則の例外として、部内では得難い(えがたい)高度な専門的知識経験を有する者を任期を定めて任用することを可能にする法律として制定されました。

しかし、構造改革特区にかかる提案募集において、
平成14年の任期付採用法では対応できないケースがでてくるなど、地方自治体には、広い範囲にわたる任期付採用のニーズがあることがわかってきました。
このような中で、平成16年に法律の改正が行われました。
現在地方公共団体では、地方分権化が急激に推進され、高度な専門性が要求される事務や多様化した住民ニーズに迅速かつ適格に対応することが急務となっており、この任期付採用条例は、多くの地方公共団体が求めていたもので、適正な制度活用を行うことによって、市民利益の向上につながるものと期待しております。
しかし、一方で任期付採用法の一部を改正する法律において規定されている公平委員会の機能の充実など当該議案と同時に整備が行われて良いはずの他の条例が議案として提出されていない点や、私が他の自治体の条例を調べた中では、給与表に本市の議案と差異が見られるなど、何点か疑義がございます。
従いまして、有効かつ適正な制度運用を図る観点から何点か質疑させていただきます。
まず、第1の条例が適用される業務についてお尋ね致します。
任期付採用法又は地公法及び任期付採用法の一部改正をする法律に基づく議案でありますが、個々の自治体によって、任期付採用職員が必要とされるケースつまり住民ニーズが異なってくると考えられます。
議案は、法律が想定するすべてのケースを規定しております。
そこで、1点目と致しまして、条例の各条に規定されている任期付職員は、本市の実態若しくは将来的な事務要求を勘案した上で、どのような業務を想定して規定したのかお答え下さい。
2点目と致しまして、現在本市では、任期の定めのない職員が行う公務運営について、専門員、臨時職員、業務委託、人材派遣などを活用し、事務を補完しております。
これらの雇用形態もしくは委任・請負・派遣との
業務区別を今後どのように明確に分類していくのかお答え下さい。

3点目と致しまして、条例の施行期日は、公布の日からとなっており、可決されればこの6月中からの施行となります。
近々に条例を適用する予定があるのかお答え下さい。
4点目と致しまして、3点目の質疑と関連いたしますが、今回この条例制定の議案に伴って補正予算が提出されておりませんが、平成18年度中の条例適用事案が生じた場合の予算措置についてお答え下さい。
次に、第2の特定任期付職員の給与の特例についてお尋ね致します。
1点目と致しまして、第1項の給与表の給料月額は、地方公共団体ごとに様々であります。本市の給与表より高いところもあれば低い団体もあります。
また他市では、条例制定当初は市川市の当該議案と同様の給与表を規定していたものを、国家公務員の同職の俸給月額の改定に合わせ、平成18年3月議会で減額の条例改正を行っています。
従いまして給与表設定の根拠についてお答え下さい。
2点目と致しまして、第2項に規定する「規則で定める基準」、第4項に規定する「規則で定めるところ」とは具体的にどのような内容になるのかお答え下さい。
3点目と致しまして、第4項の業績手当について、お尋ね致します。
特定任期付職員については、給与自体の設定が高く、採用時から給与相当の高い業績が期待されている職員でありますが、更に手当を加算するというのは、異例な業績であり、任期の定めのない職員と一線を画すものであります。
他の職員との公平性や市民から見たときの給与の妥当性を図る必要があります。「特に顕著な業績」とは、具体的にどのようなことを指すのかお答え下さい。
4点目と致しまして、第5項の予算の範囲内について、具体的に予算の範囲内の「予算」とは、支給時点で範囲内ということか若しくは支給事由が発生した時点を指すのかお答え下さい。
次に、第3の選考方法の内容についてお尋ね致します。

 1点目と致しまして、地方公務員法第15条では、任用の根本基準として、職員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならないとあります。
条例第2条に係る採用は、選考により行われ、第3条に係る採用は、競争試験又は選考により行われます。この場合の採用は、地方公務員法に照らしてどのような基準で行われるのかお答え下さい。
2点目と致しまして、採用の公正性・透明性の確保について、市長による人事行政運営の公表として、任期付職員の採用についても毎年公表していくのかお答え下さい。
最後に第4の制度を適正に運用するための整備についてお尋ね致します。
冒頭も申し上げましたが、この制度は、高度な専門性が要求される事務や多様化した住民ニーズに迅速かつ適格に対応することが地方公共団体の急務となっている現在では、多くの地方公共団体が求めていたもので、適正な制度活用を行うことによって、市民利益の向上につながるものと期待しております。
しかし、採用に係る公正性・透明性や、給与基準などの問題点も指摘されているところであります。
従いまして、この議案の元となっている法律では、このような指摘事項を補完するために、併せて所要の改正を行っているところであります。
 つまり、地方公共団体の長による人事行政運営の公表、公平委員会の業務状況の公表などの人事行政運営における公正性・透明性の確保、並びに公平委員会による競争試験の実施など公平委員会の機能の充実があります。
本市では当該議案に併せてこのような法律を受ける形の条例の整備はありません。
公平性・透明性をどのように確保していくのかお答え下さい。
また当該制度と本市公平委員会との関係についてお答え下さい。
 以上1回目の質疑とさせていただきます。
ご答弁によりまして、再質疑させていただきます。

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