「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
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議案第16号
坂下しげきでございます。
通告に従いまして質疑いたします。
第1の条例制定の目的についてお伺い致します。
当該条例案は、他の個別条例等に基づき、書面等によって行われている申請、届出その他の手続等について、情報通信の技術を利用して行うことができるようにするためのものです。
そして制定目的は、市民の利便性と行政運営の簡素化及び効率化です。
従いまして、この条例制定後の実際の運用に当たっては、市民の利便性、行政運営の簡素化、効率化が最大限発揮されるような業務範囲を定め、効率的に事務を行う必要があります。
そして同時にこの目的を達するためには、セキュリティーや経済性も視野に入れる必要があります。
そこで1点目と致しまして、当該条例案の適用範囲と想定業務についてお尋ね致します。
10月中に電子申請を開始する予定の業務として22業務を予定しておりますが、この22業務においても処分性のある業務と事実行為のみの業務があります。
当該22業務は何を基準として選定したものなのか、その理由をお答え下さい。
次に当該条例案は、書面等によって行われている市の業務について電子申請を認めるものであり規則等の制定若しくは改正によりその対象は広範囲に及びます。
今後適用する業務の選択基準をどのように考えて設定していくのかお答え下さい。
2点目と致しまして、市民の利便性についてお尋ね致します。
この条例案の重要な制定目的の一つに市民の利便性があります。
しかし、本人確認の難しさなどから申請等の業務が電子のみで完結するものは少なく、導入初期においては利便性が発揮されない場面も想定されます。
電子申請の最終形としては、一回の入力で全ての申請が終了する、いわゆるワンストップサービス(シングルウィンドウ化)を名実ともに実現していくことが課題となると思います。
そこで、電子のみで申請から通知までの業務が終了するものはどれくらいあるのかお答え下さい。
次に、市民ニーズはどれくらいあると考えているのかお答え下さい。
また具体的な市民要望はあるのか、費用対効果をどのように考えているのかお答え下さい。
次に第2の第3条について質疑致します。このことは通告第3の1点目と共通して質疑致します。
行政手続法では、到達の時期を起点とした法律上の効果が定められており、オンラインによる文書の送付についても、到達時期の確定が重要となります。
例えば申請若しくは届出の到達により「審査義務の発生」「期間算定」「義務の履行」の起算点が決まります。
また、申請に対して行政機関から発する結果の通知等については、その到達によって初めて効力を
生じ、到達の日を起算点として一定の行為を行うための期間が開始されます。
例えば行政不服審査法に定める「異議申立期間算定の起点」などです。当該条例案は、処分性の高い業務にも適用可能なことから、通知の到達は重要な意味を持ちます。
この到達時期について、書面による場合は、判例等により見解が決まり広く認識されているところですが、オンライン手続の到達時期については、オンラインの種類等によって扱いが異なると考えられます。
また、市民からの申請・届出が行政機関に到達する時期と、行政機関の許可命令処分が市民へ通知される到達時期では、到達時期の規定に差異を設ける必要があると思います。当該条例案では、差異はなく同様の到達概念を規定しております。
しかし、オンラインによる手続を容認する国内法令では、申請・通知の到達時期等については、事務の性格、情報システムの特性を勘案した上で個々に異なった取扱いをしているところです。
例えば、ある法律では、「通知は、申請者の使用に係る「電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた…後、通常その出力に要する時間が経過した時に当該請求をした者に到達したものと推定する」となっております。
つまり、通知の出力に要する時間の経過を見込んだ規定になっており、プリンタ等の装置から通知の内容が自動的に出力された時をもって申請者が了知可能となる仕組みをとっています。
また、機器の障害等により、出力が正常に得られなかった場合に反証を許す趣旨で、到達を「推定する」こととしているのです。
他の法律の例では、行政機関側が準備した文書を申請者側が主体的にダウンロードすることをもって、行政機関が申請者に通知したこととしている場合があり、この場合はダウンロードの操作完了時刻を行政機関において記録するシステムを採り、到達時期を明確にしています。
そして一定期間申請者のアクセスがない場合には、書面による通知を送付することになっております。
しかし、本市の条例にはこのような申請者側に立った規定はありません。これは、何かあった場合に市民に対してはあまり好意的に受け取れません。
また、インターネットを利用した電子文書の送受信においては、まれに相手方に届かない場合があるともいわれております。
このため、申請・届出等又は結果の通知等が相手方に到達したかどうかについて、何らかの確認の方法を検討しておくことが必要と考えられます。
そこで、申請者において、申請・届出等が行政機関に到達したことを承知する方法を別途講じているのかお答え下さい。
また、申請者において、行政機関の通知が申請者自身に到達しているか否かを、システム等にアクセスすることによって照会できる方法を講じているのかお答え下さい。
次に、第2の2点目、署名等・本人確認について、通告第3の2点目と併せてお尋ね致します。
まず、電子申請における申請者等の確認を具体的にどのように行うのかお答え下さい。
次に、「行政機関からの通知の署名等に代える措置」について、具体的にその内容、公文書としての効力発生要件、市川市公印規則との整合性をどのように整理しているのかお答え下さい。
次に、第4の第7条について質疑致します。
1点目と致しまして、当該条例を運用するにあたっての電気通信回線等の整備状況と整備内容及びこれらの確実性についてお答え下さい。
次に今後当該条例案を適用する業務が増えた場合に、セキュリティーの問題や利便性の追及など市としてやらなければならない課題が多くなります。
そう考えると電子申請に係る設備環境の維持向上は明らかに市の重要課題となります。努力義務規定としたことの理由についてお答え下さい。
最後に、このシステム構築に係る費用と今後のランニングコストについてお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせていただきます。
ご答弁により再質疑させていただきます。
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