議案35号工事請負契約について


 通告に従いまして質疑致します。
 まずこの仮契約の契約者を決めるに当たって、JV方式の制限付一般競争入札を行い、その結果仮契約者が低入札調査基準価格を下回る入札を行ったため、市川市の工事基準に従って、低入札価格調査委員会において審議し仮契約をしたということです。
 最近の公共工事の特徴として、入札価格の極端な低下があります。このダンピングに近い入札価格の低下が問題視され、品格法ができたのは周知のとおりであります。
公共工事はその特性から価格が安ければなんでも良いというものではなく、品質を維持し、安全な物的サービスを市民等に提供しなければならないものです。
 このような観点から当該議案の契約金額の適正についてお伺い致します。
 まず1点目の低入札価格調査の内容について質疑します。
低入札調査委員会において、落札者の設計金額が妥当であったと判断した理由、及び入札内訳と市の設計を比較して差異が大きかった部分についてお答え下さい。
次に本件の場合、低入札調査基準価格を事前に公表していることから、仮契約者は、自身の入札価格が低入札調査基準価格を下回っていることを知りながら敢えてその額で入札したことになります。
このことについて、低入札調査において、落札者の落札価格に対する意図は何であったと判断したのか、またダンピングの要素がなかったと断言できるのかお答え下さい。
次に2点目の入札方法について質疑致します。
まず、低入札調査において、落札価格が適正であったと判断した場合、設計金額に問題があったという懸念がでてきます。


入札結果を見ると仮契約者の落札率が62%、2番に低い価格の者が82%、そして4番まで落札率80%台でした。このことを考えると、設計若しくは予定価格の設定がそもそも妥当であったかを検討していく必要があります。
 そこで、市が設定した予定価格又は設計金額の妥当性と落札価格の妥当性をどのように計ったのかお答え下さい。
次に、他の入札者の見積りも含めて市の設計を検討した場合、市と入札者の設計において、共通して差異のある項目があったのかお答え下さい。
次に低入札調査基準価格の設定についてお尋ね致します。
入札において最低制限価格を設定すると、最低制限価格以上でなければ落札者となりません。
本市の場合はこの最低制限価格でなく、低入札調査基準価格を採用しております。
従いまして廉価な入札に対する客観的制限基準は設けていないことになります。

本市は建設工事に関する基準で低入札調査基準価格の設定について一定の基準を数値で設けておりますが、本市にとってこの低入札調査基準価格は、どのような意味の価格として若しくは基準として受け止めているのかお答え下さい。
次に過去数年において低入札調査基準価格を下回った入札を落札としなかった件数とその理由についてお答え下さい。
次に低入札調査基準価格の事前公表についてお尋ね致します。今回のように事前公表しながら低入札基準価格を下回る入札が行われる場合がありますが、本市はどのような考えのもとに低入札調査基準価格の事前公表を行っているのかお答え下さい。
次に3点目の施工監理体制についてお尋ね致します。
公共工事において、廉価による入札を落札としその価格で契約する場合、契約の確実な履行を図るため、監督、契約保証等の管理体制の強化が必要であり、更には履行能力や下請契約が適正であるかを見極める必要があります。
国土交通省においても低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化を実施しております。 
当該契約は、落札率が62%と特に低いことからも注意が必要であり工事内容も橋の下部工であることからも特に管理体制の強化が望まれます。
そこでまず、監督及び検査体制は通常と比べどのように行っていく予定なのかお答え下さい。
次に契約保証については、国交省や他市の例を見ますと保証額を通常の契約より引き上げたり、瑕疵担保保証を付けたりしております。
そこで、契約保証の内容は通常の契約と比べて、どのようになっているのかお答え下さい。
次に、契約保証は、財務規則第117条第2項第1号による保証になっておりますが有価証券等は具体的に何をもって当てたのかお答え下さい。
次に瑕疵担保責任の期間について、通常の契約より多く取るものと考えているのかお答え下さい。
 次に構成員の履行能力についてはどのように考えているのか。また代表構成員と非代表構成員負担率はどのくらいかお答え下さい。
 最後に、下請契約が適正に行えるかどうかについて、低入札調査を行っているのか、また契約上担保できるのかお答え下さい。 
 以上1回目の質疑とさせていただきます。
ご答弁により再質疑させていただきます。

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