第40号 



坂下しげきでございます。
通告に従いまして、質疑致します。
ご承知のとおり、札幌市において、市川市と同じ「個人市民税1%支援制度」の導入を検討されておりましたが、今回この制度の導入を当面断念するという知らせがありました。
この札幌市における、制度断念に至った理由・原因を探ることにより、本市制度の課題も浮かび上がり、今回の一部改正の検討材料になると考えます。 
従いまして札幌市での検討内容を踏まえながら以下質疑を行います。
まず、第1の改正理由及び改正するまでに行った検証、市民の理解が得られたのかについてお尋ね致します。
今回の改正は、本市における制度運用の2ヵ年の経緯経過を踏まえての改正と思います。1%支援制度は、市民の納税への意欲を高め、地域や市政に関心を持って頂くという点ではメリットがあります。
しかし、個人が納めたその方自身の税といっても、納税された以上市民全体の税ということになり、その使途は市民のコンセンサスを得る必要があります。
札幌市の当該制度導入のための検討結果によると、今後少子高齢化がますます進み、財政が硬直化する中で、市民活動に限定した制度では市民理解を得るのは難しいという議論があり、市民会議の委員の間でも賛否両論があったとのことです。
実際本市2ヵ年の実績においても十分な市民周知・理解が得られていない部分があります。
そこで、1点目の質疑と致しまして、今回の改正は、非納税者が制度に参加できなかったという現行条例の間口の狭さを拡張したものですが、この改正は、制度全体の見直し若しくは市政全体のバランス等を考えた上で、市民の理解が得られると判断できたものなのかお答え下さい。

そして、市民理解の有無が当該制度の充実にかかってくることから市民意見の聴取・検討がどのように行われてきたのかお答え下さい。
続いて、条例を一部改正することについて、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査結果及び条例制定時からの議会における議論を踏まえたものであるのかお答え下さい。
次に、制度及び費用対効果の検証についてお尋ね致します。
まず、この一部改正によって満たされる市民要求は何であるのか、また具体的にどれ位の要求があり、それが制度改正によってどれくらい満たされることを想定している改正なのかお答え下さい。
次に、札幌市では、当該制度もあくまで市の政策のうちの一つであることから、制度導入に当たって費用対効果の検証をしております。
札幌市で当該制度を導入した場合、人件費を含めた事務費が約6千万円、補助金となる予算が約4千万円、全体で約1億円の支出が見込まれ、費用対効果の面で大きな問題があるとしております。
また、1%支援の参加者や登録団体が増えると、より一層、事務費や補助金が増加し、制度が普及していけばいくほど、財政的に厳しい状況になるとしております。
このことは、札幌市だけの事例ではなく、市川市も同じ課題を抱えていると思われます。本市では今年度、出前受付を実施したり、届出窓口を5ヶ所から21ヶ所に増設するなど制度普及のために事務コストを増大させております。
当該制度を充実させるためにも費用対効果の検証、市の舵取りが重要になってくる時期、いわゆるPDCAサイクルのチェック段階にきております。
今回は、その上での改正案の提出ということで、一部改正に係る費用対効果についての検証を行っていることと思いますので、その検証結果についてお答え下さい。
次に地域ポイントの内容についてお尋ね致します。

地域ポイントを市民活動支援につなげるということ自体は、良いことであると思います。
一方で地域ポイントが金銭として換算されるとき、その金銭には税が充てられることから、税の公平性という観点が同時に必要となります。
規則で定める地域ポイントは、1ポイントが1円に換金される予定とのことですが、この換算レートは、他の交換アイテムとの比較、当該制度における納税者による支援との比較を考え、斟酌(しんしゃく)したものであるのかお答え下さい。
次に、地域ポイントによって見込まれる補助金の予算積算額及び予算積算根拠となる地域ポイントの内訳をどのように見込んでいるのかお答え下さい。
変わって、第2の納税者が支援したい支援団体の拡大についてお尋ね致します。
まず、納税者が支援したい支援団体数を3団体に拡大した理由についてお答え下さい。
次に、納税者であって、かつ、地域ポイントがある者の支援団体の選択数についてお答え下さい。
この場合、税の使途に関しての公平性に問題はないのかお答え下さい。
次に、複数団体の届け出があった場合に、届け出団体数で按分するとのことですがハスウ処理はどのように行うのかお答え下さい。
最後に、第9条の各支援対象団体を選択した人数等の公表についてお尋ね致します。
第9条では、納税者については、第2号及び第7号において人数を公表することとしておりますが地域ポイントを有する者が各支援対象団体若しくは基金を選択した場合は、当該人数を公表する規定がありません。この理由についてお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせて頂きます。
ご答弁により再質疑させて頂きます。

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