第41号 市川市自転車等駐車場の設置



坂下しげきでございます。
通告に従って質疑致します。
 まず、市川市には、第1種から第4種までの自転車等駐車場があります。このうち第1種、第2種及び第3種の駐輪場では、使用方法が二通りあります。一つは月極めの駐輪であり、もう一つは条例第4条ただし書きに規定される、「継続する24時間以内の駐輪」つまり、短時間の駐輪です。 
今回この条例の改正によって、新たに設置されることになる第5種自転車等駐車場は、第4条ただし書による短時間の駐輪と類似した使用方法となります。
従いまして、この2種類の駐輪場の比較をしながら多角的に質疑致します。
 まず、条例第3条に規定する第5種自転車等駐車場の設置についてお尋ね致します。
 自転車等駐車場の市民ニーズは高く、かつ、放置自転車等の問題も深刻であると認識しております。このような中で、市川第7駐輪場という立地において、短時間駐輪の時間極めの自転車駐輪施設を設置することの意義と市民ニーズとの整合性についてお答え下さい。
 また、第5種自転車等駐車場と第4条ただし書による駐輪との差異は何かお答え下さい。
  次に、第5種自転車等駐車場として設置される市川第7駐輪場は、機械式の駐輪システムを採用するとのことですが、その設置に係る経費、管理運営に係る経費はどれくらいか、また、他の方法を採用した場合とのコストの比較はどのようなものかお答え下さい。
 次に使用の許可についてお尋ね致します。
類似施設である第4条ただし書きに基づく施設の使用については、許可の見做し規定が条例にあります。しかし、今回設置される第5種自転車等駐車場には許可の規定がありません。
従いまして、第5種自転車等駐車場において、
許可を不要とした理由、及び許可について、第4条但し書きによる場合と違いが生じる理由は何かお答え下さい。
また、改正後第5条の2及び第8条では、公の施設における使用の制限及び物件の撤去に関する措置があります。
行政行為として第5条の2による制限及び第8条第3号による措置はどのように理解すれば良いのかお答え下さい。
変わって、条例第5条に規定する使用料についてお尋ね致します。
1点目と致しまして、使用料の設定の根拠について具体的にお答え下さい。
2点目と致しまして、使用料の徴収方法及び徴収者について具体的にお答え下さい。
次に、条例第5条の2及び第8条第3号を施行するに当たっての管理方法についてお尋ね致します。

第5条の2では、自転車が入場した時から48時間を経過する時、以降の駐輪が禁止されており、第8条では、これに違反した場合の当該自転車の撤去が規定されております。
つまり、第5種自転車等駐車場においては、駐輪時間が、使用料の徴収や撤去等の処分に大きくかかわり、重要な管理要素となります。
このような、管理は第1次的には機械による管理となりますが、最終的な使用料の徴収、撤去、機械の故障対応、施設の安全確保などは人的管理となります。
従いまして、今回第5種自転車等駐車場として設置される市川第7駐輪場の管理はどのように行う予定であるのかお答え下さい。
以上1回目の質疑と致します。ご答弁により再質疑させていただきます。

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: