報告第20号 変更契約について



坂下しげきです。
通告に従いまして質疑致します。
まず、本件は、6億円を超える市としては相当高額な契約にあたり重要な案件であります。
このことから、議会において何度も質疑・質問があり、市としては特に慎重に進めていただきたい契約案件の一つであります。
しかし、今回議会を召集する暇がないという理由で専決処分による報告という形で議会に提案がありました。
そこで通告第1の「変更契約に係る処分の日と原契約に定める完成日との関係について」及び通告第2の「専決処分の理由について」をまとめてお伺い致します。
まず、事実確認として、当該議案の原契約書の工事完成日は、平成18年9月30日になっております。
つまり工事は、契約書上、去年の9月中に終わっていなければならないものであり、尚且つ、変更契約を行う場合は、原契約の契約期間中である去年の9月までに行うのが通常であります。
この原契約の工期満了日である9月30日から、契約変更の専決処分をした12月まで、契約上、約3ヶ月の空白期間が生じております。
そこで、まず、この空白の3ヶ月間はどうして生じたのか。
また契約上どのような手続きを踏んでいるのかお答え下さい。
次に、議会を召集する暇がないという理由で専決処分を行いましたが、原契約の工事完成日は9月30日です。
遅くともこの時点で変更契約が必要であったことを市は明らかに認識していたはずです。
そうであれば、9月議会には、間に合わなくても12月議会で議案を提出できたと考えます。
議会を召集する暇がないという理由はどのようなことかお答え下さい。
続きまして、第3の請負代金額についてお尋ね致します。
 契約の変更理由は、大幅な工事内容の変更・設計図書の変更にあります。このような大幅な設計の見直しが行われているにも関わらず、請負代金額が増・減していない理由は何かお答え下さい。
 次に、当該工事請負契約の代金の支払いについてお尋ね致します。
 既に変更契約が専決処分され、変更契約が成立しておりますが、請負代金の支払いは終わっているのかお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせて頂きます。
ご答弁により再質疑させて頂きます。

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