一般質問




坂下しげきです。
市政一般について通告に従いまして質問いたします。
まず、第1の市民税についてお尋ね致します。
平成18年度の税制改正により、三位一体の改革の一環として、国から地方へ3兆円の税源移譲が決まり、これにより平成19年分以降の所得税及び個人住民税の税率構造が変わります。
平成19年はこのような地方分権の推進と税制改革の年に当たることから、本市の個人市民税について基本的な事項の確認をしたいと思います。
よく、市民の方から市川市の市民税は近隣他市に比べ高いといわれます。このようなときは、最近は近隣他市と同じ税率であるということを何度も説明いたします。このような誤解が意外と多いことから、市川市の市民税の税率について、市当局からこの機にご説明を頂きたいと思います。
次に、第2のクレジットカードを利用した税、公金等の納付についてお尋ね致します。
平成16年に大阪府とクレジット会社は、クレジットカードを利用した税、公金等の納付について構造改革特区の提案をしております。この時の総務省の回答は、「地方税については、地方税法第20条の6に『第三者納付』が規定されていることから、立替払方式であれば、クレジットカードを使って納付を行うことは、現行制度上可能である」というものです。つまり地方税については、現行法の範囲内でクレジットカードを利用した税の納付が可能ということです。
そして、平成18年6月には、使用料等についても地方自治法が改正され、法律が整ったことにより、クレジットカードによる納付が可能となりました。
このことを受けて質問いたします。
あるシンクタンクで、住民に対して、「税金がクレジットカードで納付できるようになったら利用したいか?」 という意向調査を行ったところ、6割の方が肯定的若しくは関心を示した結果でありました。
また、クレジットカードによる納付は、インターネットや電話により、自宅に居ながら24時間決済が可能であるとか、リボ払い・ボーナス払い等により支払いのバリエーションが増えるとか、或いは、クレジットカードの利用によるポイントの獲得ができるなど、市民側のメリットが大きいと言えます。
一方、市にとりましても手数料の問題がありますが、納税者に対する利便性の向上の実現、収納率・期限内収納率の向上が期待されるなどのメリットが大きいと言えます。
このようなことから、大阪府、神奈川県藤沢市などではクレジットカードによる納付を行うことを決めております。
クレジットカードによって納付が行われる場合、手数料が納付される額に対し定率という仕組みがあり、コンビニ納付等に比べ高くなるというデメリットもあります。従いまして全ての市税等で実施することは難しいと考えますが、納税者の要望と市の収税コスト等を勘案し、効果を引き出せる税目等から実施する、若しくは実施を検討することができると思います。
例えば、市県民税については、給与所得者が多く、税の源泉徴収も進んでいるので、クレジットカード納付の需要は、あまり高くないかもしれません。しかし「軽自動車税」「固定資産税」など毎年納税通知書を送付するような税については、クレジットカードによる納付が期待されます。また軽自動車税については、税額が低いことから定率性のクレジットカード手数料でもそんなに高い手数料にはなりません。
そこで、クレジットカード納付の導入による手数料の問題と滞納及び滞納処理にかかるコストを比較検討し、今後本市としてクレジットカードによる納付をどのように考えていくのかお答えください。
 次に第3の公共サービス改革法の適用についてお尋ねいたします。
 公共サービス改革法、正式には、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律が平成18年6月に成立し、始動しております。地方自治体の公共サービスとしては、公共サービス改革法第34条において、官民競争入札等の対象として特定6業務が定められております。
 私がこの法律に注目している点は、この法律の適用を、決してただ単に、民間委託の推進しとして捉えることではありません。官民競争入札等の対象事業の選定過程において、或いは対象事業とすることにより、市の業務の目指すべき質や現状でのコストの分析を明確にするこができ、市民のために、より効率の良い公共サービスの提供が可能になるという点に関心を持っています。
 同法は、施行後まだ日も浅く試行錯誤の段階にあり、官民競争入札等の対象としてふさわしい公共サービス、その業務範囲を選定していくことが最も難しく、慎重に行わなければならないことでもあります。
そこで、本市において、官民競争入札等をどのように考えているのか、また、実施方針・実施要項の作成についてはどの段階であるのかお答えください。
次に第4の廃棄物の処理についてお尋ね致します。
私は、平成17年12月議会において、一般廃棄物に関する何点かの課題について質問をさせていただきました。その中で、議論が平行線のままで終わってしまった一般廃棄物の許可について、今回はお尋ね致します。
市の廃棄物行政は、廃掃法第6条第1項による一般廃棄物処理計画によって進められることになります。つまり、この計画の中で、家庭系、事業系それぞれの計画が示され、この計画に沿って廃棄物行政が実施されるわけでありますが、この計画の難しさは内容を見れば誰もが感じるところであります。
例えば、市の収集車が「集積所」いわゆる地区ごとのゴミステーション、ゴミ置き場から収集するゴミは、家庭系一般廃棄物としてカウントされます。
しかし、事業者が事業系の一般廃棄物として処理せずに、一般家庭と同様に家庭系のゴミステーションに事業系のゴミを捨ててしまった場合は、このゴミは事業系であるにもかかわらず、家庭系一般廃棄物としてカウントされてしまいます。平成17年12月の議会答弁では、このような本来事業系一般廃棄物であるにもかかわらず、家庭系一般廃棄物として処分されているものは、約2万トン含まれているということでした。
このように、処分方法が適正でない場合、一般廃棄物処理計画に影響が及び、厳密性を欠きます。
そして、市が負担する廃棄物の処分費用は莫大であり、また、適正に処分している事業者だけが処分費用を負担しているという不公平感を無くすためにも、事業者が適正な処分料金を負担するように市は努めなければなりません。
そして、この一般廃棄物処理計画の内容は、今回質問させていただきます事業系一般廃棄物の許可業者の許可決定等にも影響するものであります。
この許可、不許可処分が適正であるかどうかは、平成11年4月13日の最高裁判例において、市町村の自由裁量が認められております。
この判決を要約すると、廃掃法第7条第5項第1号及び第2号に適合しないことを理由に市町村長が申請者に対し、不許可処分をすることは、自由裁量であり、適法であるということです。
つまり、一般廃棄物処理計画における一般廃棄物の発生量、及び処理量の見込みに基づいて、市町村がその裁量により、新規業者の参入を含めた実施主体を決定できるというものです。
しかしながら、平成17年12月議会で申し上げたように、法律で定める委託基準を満たしているにもかかわらず、一律不許可処分を行い、許可業者を独占的状態にしている状況は、規制緩和の時代的流れからみれば、疑問であります。
そして何より当該許可処分が、処理計画の排出量の見込みに基づいた自治体の裁量・判断であるならば、説明責任が果たせるように、その裁量の根拠となる処理計画の排出量見込みが確実である必要があります。
市が適正な処分方法を事業者に促すことによって、適正な処分量が実施計画に盛り込めるようになると、当該廃棄物の処分について、現行の許可業者の数では適正な処分ができなくなる可能性があります。
また平成17年12月議会において、本市自身が排出事業者となる一般廃棄物の処分について指摘させていただき、1,772トンの処理が平成19年度から適正処理をされることになり、確実に収集運搬量が増加します。
しかし、本市の事業系一般廃棄物の収集運搬許可業者は、収集の相手が決まっている限定事業者を差し引くと、平成19年1月現在27事業者であり、平成17年に比べ1事業者減っております。
そこで、事業系一般廃棄物の処分に係る現状及び今後処分量が増加することを考えたとき、一般廃棄物許可業者の数を増やす余地があると思いますが、未だに許可を増やさない理由は何かお答え下さい。
続いて、本市では多種多様な業務から事業系の一般廃棄物が排出されており、廃棄物の処理を伴う委託の件数は、200件を超えると考えられます。
この本市の業務をたった28社で独占的に請け負う形が適当といえるのでしょうか。また造園関係に至っては、許可を持っている業者は1社、つまり1社独占状態です。このような許可処分は全体的にみて適当といえるのでしょうか。
そこで、本市における一般廃棄物の収集運搬契約はどのように行っているのかお答え下さい。
次に、第5の長期営繕・保全計画の策定ついてお尋ね致します。
私は、決算審査のときに申し上げましたが、本市の財政状況は、各種の財政指数等から総合的に判断しますと、改善されてきました。しかし、今後バブル期のような税収の伸びも期待できず、一方で、地方分権の推進、少子高齢化による社会保障費の伸び、都市基盤の整備など将来にむけて行政課題が山積しております。従いまして、今後も財政運営の厳しさは変わらないものと認識しています。
このような中で、本市は、新たに施設を創ることは得意としておりますが、既に建っている施設の長期修繕計画については、全く見通しが立っていないということです。
既に30年が経過している建物が本市にはたくさんあります。また、経常収支比率がまだまだ高い状況にある中で、将来予測される大型修繕の見通しがないというのは、危惧されるべきことです。
新規施設の建設計画の際には、当然のことではありますが、必ず修繕・ランニングコストを踏まえ設計していただきたいと思います。
そこで、本市において、既設施設の長期営繕・保全計画はどのようになっているのかお答え下さい。また、東京都港区では、先のシンドラーエレベータに係る事故を教訓として、施設修繕のための基金を創設いたしました。
本市では、事故を未然に防ぐための措置、若しくは将来の改修等に備えた財源の確保についてはどのように考えているのかお答え下さい。
以上1回目の質問とさせていただきます。

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