19号 補正予算


 まず、補正予算は、年度の途中でさまざまな事由により事業費を変更する必要が生じたときに、当初予算に変更を加える予算であります。したがいまして、基本的には当初予算編成時に想定できなかった事業が生じた場合に、これを早急に行う必要があるものについて補正予算とするものであります。当初予算編成時に既に必要な事業であったり、市民の方の安全にかかわるなど、早急に予算措置が必要な修繕、改修などについては計画的に当初予算で措置をするのが原則と考えます。また、緊急性のないものについては、次年度の当初予算の枠配分の中で行うべきであるかどうかの見きわめが重要であります。国の補助事業や歳入の増加による新規事業の立ち上げに伴う補正予算については、予算化するに当たって、まず、この事業が本当に必要なものであるかどうかの取捨選択が重要であります。将来に向けた計画的な予算の計上と執行が今の我々に課せられた義務であります。このような大きな視点を持ちつつ質疑をさせていただきます。
 まず、第1の債務負担行為補正、中国分小学校保育クラブ建物借上料についてお尋ねをいたします。
 現在、中国分小学校に通学する児童の放課後保育クラブは、小学校からかなり離れた西部公民館にあります。以前、議会において、通学における危険性が高いことを指摘し、早急に小学校内に移転するように要望しておりました。今回は中国分小学校に移転するための施設整備の予算措置になると思います。
 そこで、中国分小学校に移転する放課後保育クラブの建物に係る借り上げについて、借り上げの内容と目的についてお答えください。
 次に、保育クラブの設置に伴う建物の借り上げについては、従前から債務負担行為が設定されておりますが、地方自治法及び条例の長期継続契約の適用が可能と思われます。保育クラブの建物の借り上げについて、債務負担行為を設定している理由についてお答えください。
 次に、債務負担行為の設定期間及び限度額の積算内容についてお答えください。
 変わって第2の地域ICT利活用モデル構築事業の歳入及び歳出予算についてお尋ねいたします。
 この事業は、ご案内のとおり国の委託事業であり、希望する自治体が国に提案書を提出し、採択されると国から委託金が交付されるものであります。全国からさまざまな提案がありましたが、国の実施要領の中でさまざまな制限があります。このことを踏まえて質疑いたしますので、事業のご説明はご答弁いただかないようにお願いをいたします。
 まず、この事業を行うことの効果について、提案内容を含めて簡潔にお答えください。
 次に、国に提出した提案書の作成はどのように行ったのかお答えください。
 次に、今回、国からの歳入の委託金として5,909万1,000円あります。同時に歳出予算として、委託料が5,533万5,000円、賃借料が344万1,000円あります。この歳出予算分は再委託となります。再委託等の金額は合計で5,877万6,000円となり、国からの委託金額の約99.5%を占めます。つまり委託金のほぼ100%に近い額が再委託となります。このことについて、国の実施要領では、事業の一部について第三者に委託できるとありますが、99.5%の委託が一部委託に当たるのかどうかお答えください。
 次に、補正予算の歳入歳出予算から考えると、本市がみずから行う部分の経費は約6,000万円の委託のうち、わずか31万5,000円です。これは歳入の委託金と歳出予算額の差額です。本市の直接施行部分の経費内訳、つまり直接施行する部分は何かお答えください。
 次に、事業終了後の扱いについて、国の要領では、リース契約を継続する等、モデルの継続的な運営に必要な措置を講ずるとありますが、リース、保守等、継続的な後年度の費用負担はどのぐらいかお答えください。また、残存資産の取り扱いはどうなるのかお答えください。
 次に、国の要領では、提案額イコール委託金とならない場合があることが規定されておりますが、本市の提案額についてお答えください。また、国との契約の時期について、あわせてお答えいただきたいと思います。
 変わって第3の市民活動団体支援金についてお尋ねをいたします。
 市民活動団体支援金の補助金については、制度開始以来、毎年減額補正を行っております。平成17年度及び平成18年度当初予算額は3,000万円、これに対して決算額は1,100万円台となっております。平成19年度当初予算額は2,500万円ですが、過去の事業実績を踏まえると超過要求と言えなくもありません。前年度実績の約214%アップの予算です。他の予算要求でこのようなことが認められているのでしょうか。したがいまして、当初予算の要求金額の積算内容についてお答えください。
 変わって第4の市民プール改修工事費についてお尋ねをいたします。
 市民プールは、本市が市民の方にサービスを提供する公の施設であります。プールについては、昨年、ふじみ野市で、あってはならない大変残念で痛ましい事故が起きてしまいました。以来、文部科学省等の指導に基づき、全国的に施設の点検が行われております。以前、一般質問でも申し上げましたが、老朽化した施設の維持は非常に重要で責任の重いものであります。プールは特に危険が大きいことから、維持が難しい自治体では休止を選択したところもあります。今回、9月補正でプールの改修費用が計上されました。本来であれば、開場を前に改修が行われることがベストであると考えます。
 そこで、まず、改修工事の内容についてお答えをいただきたいと思います。
 次に、改修時期を今年度のプール開場前ではなく、閉館後にしたことについての理由をお答えください。
 続きまして、第5の情報システム再構築業務支援委託料についてお尋ねをいたします。
 当該委託料は、再構築事業実施期間を4年から3年へ変更したために生じた補正であるとのことであります。しかし、複数年度行う事業であれば、継続費もしくは債務負担行為を設定する必要があります。これは私が申し上げるべきことではありませんが、地方自治法の基本中の基本であります。したがいまして、情報システム再構築業務支援委託について、単年度予算で適当であるという理由についてお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

それぞれご答弁ありがとうございました。
 冒頭でも申し上げましたが、補正予算を単発的なものとしてとらえるのではなく、将来を見据えた上で事業の必要性、緊急性、予算の決め方について慎重に審査する必要があります。そこで、何点か順番が入れかわりますが、再質疑をさせていただきます。
 まず、最後にご答弁いただきました市民プール改修工事費についてであります。プールにおける修繕の遅滞は、軽重を問わず事故につながる危険性が高く、事故等を回避できるよう努める必要があると思います。質疑冒頭で申し上げましたが、ふじみ野市であってはならない、大変残念で痛ましい事故が起きました。老朽化した施設の維持は非常に重要で、市として責任は非常に重いものであります。したがいまして、修繕については、開場前に修繕を行うのが施設の管理者としての義務であると思います。翌年度の当初予算を待って施工するのが妥当なものもありますが、利用者の身体、生命にかかる重要な修繕は速やかに予算措置をする必要があります。このような場合は例外として平成18年度中に継続費を認める、もしくは例外中の例外として繰越明許もあり得るというスタンスで臨まなければ、事故があってからでは取り返しがつかないことになります。ですから、基本的には年度内執行は守らなければならないことでありますが、施設管理者として重大な責任を負う場合は例外も考えていただきたいと思います。これにつきましては、時間の関係上、要望とさせていただきます。
 続きまして、債務負担行為補正についてでございます。この部分については中国分小保育クラブ建物借り上げと情報システム再構築業務支援委託とあわせて質疑をさせていただきます。保育クラブの借り上げについては、地方自治法に定める債務負担行為の例外を使わず債務を設定していくとのお考えであり、一方で情報システム再構築業務支援委託は地方自治法上も条例上も債務負担行為を設定しなければならないケースと考えられますが、明確なご答弁がありませんでした。事業が実質複数年度、本件で言えば3年から4年と決めていれば、債務負担行為を設定することが適当と考えます。したがいまして、一方は必ずしも必要ないのに設定し、一方は必要があるのに設定しないという市のスタンスとして一貫性のないように受け取れますので、どのような判断をしているのか、財政部長からお答えいただきたいと思います。そしてまた、本当に債務負担行為を設定することは適当でないと考えているのかお答えいただきたいと思います。
 次に、保育クラブ借り上げについてでありますが、本市のスタイルとして債務負担行為を設定していくとのことであれば、これは法の範囲内の執行であり、むしろ丁寧な予算措置であると私は評価します。しかし、他の案件についても同じ基準で債務を設定していくことが市として必要になるわけであります。不動産、物品のいずれにも明確に区別できないものについては、一律、債務負担行為を設定していくことでよいのかということと、他にどのようなものがこれと同一案件になるのか、財政部長からお答えいただきたいと思います。
 以上、2点お答えいただきたいと思います。


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