30号 保育園の設管条例


 第1の、保育園において指定管理者制度を採用する基準についてお尋ねをいたします。
 現在、市川市立保育園は、分園を含めて30の園があります。そのうち5園が既に指定管理者制度を選択しており、今回さらに3園が追加されます。そこでまず、指定管理者制度を適用する園の基準についてお答えください。
 次に、市が直接運営するのではなく、指定管理者制度を採用するためには条例上の基準をクリアする必要があります。この基準を示す条例が市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例です。この条例の第2条の第1号から第4号までに指定管理者制度を採用できる基準が示されております。今回も保護者の方々が指定管理者制度を採用することについて大変心配されておるわけでございます。したがいまして、今回指定管理者制度を採用しようとしている3園について、市が直接保育を実施するのと同等以上の保育の内容を提供できると判断した理由についてお答えください。
 次に、既に5園が指定管理者に指定されておりますが、5園の履行状況を踏まえて市と同等以上の保育の内容を実際に提供できるかどうか検証しているのか、お答えください。
 次に、保育の内容を市と同等以上にするための指定管理者の物的、財的及び人的能力をどのように考えて判断しているのか、お答えください。
 次に、保育園の場合は適切な費用を確保しなければ良質の保育を実現することはできません。したがいまして、費用負担の設定は重要な事項になります。このことから、費用負担についてお尋ねをいたします。保育園の管理運営費用については、国及び市の基準等で定められておりますが、指定管理者が行う業務の範囲は、保育を行うことのほかに施設の維持管理等があります。したがいまして、市と同等の費用で保育の質を落とさない範囲で行える指定管理者の費用負担の範囲を現状の指定管理者の履行状況を踏まえてどのように判断しているのか、お答えください。つまり、現行の費用負担で支障はないかどうか検証ができているのかどうかについてお答えいただきたいと思います。
 続きまして、第2の指定管理者の指定の基準の必要十分要件についてお尋ねをいたします。
 今回、指定管理者の指定の要件として、社会福祉法人であることという要件が加わりました。利潤を追求することが法人の目的となる株式会社等を排除し、必要最小限で資格要件を限定したというように思います。一般的な貸し館業務であれば十分過ぎる要件ですが、大切な子供をはぐくむことを目的とした施設では、この要件で十分であるかどうか慎重にならざるを得ないものであります。一方で、市川市の文化施設等の指定管理者は、施設の特殊事情から1団体選定という必要以上に慎重な選定方法をとっているものもあります。保育園は子供の安全にかかわる極めて質が要求される施設ですので、このような状況を踏まえてもバランスが悪いような気がします。そこで、市川市立保育園において、その指定管理者となる者の資格要件に関する必要十分要件はどのようなものと考えているのか、お答えください。
 次に、今回、社会福祉法人を指定の基準に加えた目的と、社会福祉法人という要件で足りると判断した理由についてお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきました。ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。


ご答弁ありがとうございました。保育園については、直営体制から指定管理者制度に移行する場合、他の公の施設に比べて極めて慎重な判断が必要と言えます。実際に多くの保護者の方から声が寄せられているところであります。初めの質疑のときに申し上げましたが、市は保育園以外の施設、例えば文化施設などは指定の基準ではありませんが、慎重に指定管理者を選定する手続を定めております。しかし、保育園の指定の基準については、今回の改正まで条例上、特段の規定はありませんでした。今回、社会福祉法人という資格要件が加わりましたが、これで十分であるのかという議論と、そもそも指定管理者制度の適用がどうなのかという検討が必要になります。ご答弁にあったような指定管理者制度を適用するための条例要件を満たすと考えている事項は、現在既に指定管理者となっている施設の履行状況から客観的に判断すべきものですが、結果が公表されていないので、保護者の方の不安が大きくなるのは当然であると思います。サービスの検証は指定管理者を指定している保育園だけではなく、公立保育園全体のサービスの向上を図る上でも重要なことであります。第三者評価制度や保護者の方のアンケートの実施など、行政は常にサービスの検証をしていく必要があります。
 そこで、何点か再質疑をさせていただきます。指定管理者制度を採用する基準についてでありますが、耐震補強が終わっていない園があり、ご答弁にあった指定管理者制度を採用する基準に合致していないものがありますが、そのような中で選定された今回の3園について、指定管理者制度を適用することにより利用者、保護者の方にとって得られるもの、保育の質の向上は何であるのか、わかりやすくお答えいただきたいと思います。
 市は、市と同等以下の費用で同等以上のサービスを行えると判断して指定管理者を指定し、指定管理者制度を運用しているものですが、このことについて、実際に市が期待していた効果が発揮できているのか、もしくは不足があるのかについて、モニタリング等できちんと検証を行った上で、次の指定管理者の移行を検討するべきであると思いますが、それについて検討しているのか、お答えください。
 そして、財的能力があると判断できる基準とは何か、お答えをください。
 続きまして、指定管理者の指定の基準の必要十分要件についてであります。ご答弁では、指定管理者の指定の基準の必要十分要件は2つで、認可保育園を運営していること、社会福祉法人であることです。これに加えて選定段階で見きわめをしているということであります。このような指定の基準では、広く申請者を募ることができる反面、粗悪なものに申請をする機会を与えることになり、よい事業者が申請をしなかった場合は、最低ラインでの選定を行うことになるわけであります。例えば法人の実績、経験、監査状況などを資格要件に加えていくことはできないのか、お答えください。
 また、具体的に募集要項等の記載はどうなるのか、お答えください。
 以上、再質疑とさせていただきます。


ご答弁ありがとうございました。何度も繰り返しになりますが、公の施設といっても市川市にはさまざまあるわけでございまして、集会室などの単なる貸し館から母子生活支援施設、保育園など、サービスの質や高度な安全性が問われるまで多種多様であります。そのうち保育園などは常にサービスの向上、安全性の確保を図っていく必要があるわけでございます。そして、しっかりと日々のサービスの確認、検証は公の施設を設置した市の義務として行っていかなければならないわけであります。しっかりと行っていただきたいと思うわけでありますが、今まで余りモニタリングをやってこなかったような気がするわけですね。1回、2回のアンケートじゃだめなんですよ。それで、しっかりとそれを公表する。これから12月から2月中旬までやっていくということだったんですね。ですけど、それをやはり常にやらなきゃいけないんじゃないですか。それで初めて、こうやってきたから大丈夫なんですよというのが重要なんじゃないでしょうか。そこが直営か指定管理者制度を適用するかの選択を行う際の重要な要素となるんじゃないでしょうか。このような検証を怠っていると、何事も説得力が乏しくなるということ、このことを含め、質疑をさせていただきます。
 指定管理者制度を適用することにより、利用者、保護者の方にとって得られるものは何であるのかという質疑に対してご答弁をいただいたわけであります。お泊まり保育だとか何とかというふうにおっしゃっていましたが、これが本当に担保されるのかどうか、また、いろんな意味で保護者の方にとって心配なところであると思うんですね。これを担保するためには、現に指定管理者が運用している施設の状況の評価ができていることや、指定管理者を指定するときの資格要件や評価項目、これらがしっかり整理されていること、そしてその後のフォローと継続的な検証、評価にあると思います。
 そこでお尋ねをいたしますが、今まで指定管理者の提案事項について、さまざまな提案があったかと思うんです。これについて履行されているかどうか定期的に検証しているのかどうか、お答えください。
 また、保護者の方の心配や不満に感じていることを酌み取り、検証できるような制度的担保を設けることができるのか、お答えをいただきたいと思います。例えば継続的なアンケートの実施などを行うのか、お答えください。
 それから、今後の検証について、その内容及び結果について保護者の方に開示し、改善していく仕組みはつくれるのか、お答えをいただきたいと思います。


しっかりとモニタリングを今後続けていって、検証をしっかりとする、その結果をしっかりと公表する、こういったことをきっちりやらなきゃいけないのではないかなと思うわけでありますが、そういったことによって保育の質を高め、利用者の方に安心していただけるような保育園になり、必ず検証し、改善に努めていかなければならないと思うんですね。ですから、しっかりとそういった検証、モニタリングをやって、しっかりと情報を開示するということをやっていただきたいと思います。
 以上です。

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