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皆様こんばんは。
夏野家経理部長 、 夏野素麺 でございます。
本日は妻 ひまわり 共々、
ご近所投資家 ぴろやんさんご夫妻
ランチをご一緒させていただきました。
先輩投資家の方の話は本当に刺激になります。
また、普段は外で不動産の話をできる機会というのは
ほとんどありませんから、
今日は 脳みそに活力を 注入していただいた 気分です。
さて、今週のテーマは
「分ける方法いろいろあれど
~購入と会計のフシギ(その3)」
です。
購入時の土地価格と建物価格の分け方について、
契約書に明記されていない場合には
・固定資産税評価額の割合で按分する方法
・建物の価格を「建物の標準的な建築価格」
から算出して、残りを土地の価格とする方法
・土地の時価を取引事例などから割り出し、
残りを建物の価格とする方法
・不動産鑑定価格の割合で按分する方法
といった方法で分ける、ということは前回取り上げたのですが、
それでは どういった考え方でその方法を選ぶべきか?
というお話です。
一般的には、 建物価格をできるだけ多く取れる方法
を選ぶかと思います。
減価償却費を多く計上し、毎年の課税所得を減らす
=毎年の税金を減らす
ことにつながるからです。
ただ、ここで注意しなければならないことがあります。
(1)継続適用
複数の物件を所有するにあたって、物件によって
按分方法を変えると、その変えることに対する
合理的な理由 を 「税金を集める側の方々」 に
説明しなければいけないことがあります。
継続が原則、というのは他の会計処理についても同様で、
例えば減価償却も、原則
「その資産を事業の用に供した」 時から
ルールに従って減価償却をしなければなりません。
減価償却費を 税法上の限度額以上入れようとしても、
そのオーバー分は費用(損金)として認められません し、
逆に 税法限度額以下の金額を入れ続けてきて、
数年経っていきなり限度額いっぱいの減価償却費を
入れようとする と、やはりその変更に対する
合理的な理由 の説明が必要となります。
理論武装の得意な方はチャレンジしてもよいかもしれませんが(^^;
(2)売却戦略との兼ね合い
減価償却を多く取るということは、 帳簿上のその資産の価値を
早く減らす ということでもあります。
ということは、減価償却次第では3年後に同じ価格で売っても、
以下のように 「売却益」 の額が変わってくることがあります。
3000万円 の物件を
A.土地2000万円、建物1000万円
B.土地1000万円、建物2000万円
で購入し、3年後に 4000万円 で売却した場合の比較
(土地は価格が変わらないものとし、
建物の減価償却期間は10年とする)
3年後
A.土地 2000万円
建物 1000万円-1000万円×3/10=700万円
合計簿価 2700万円⇒ 売却益 1300万円
B.土地 1000万円
建物 2000万円-2000万円×3/10=1400万円
合計簿価 2400万円⇒ 売 却益 1600万円
個人の方が購入後5年以内に不動産を売却すると
売却益に対する所得税の税率は30%です。
すると、売却益に対する税金は所得税だけでも
A.390万円
B.480万円
と 90万円 の差額が出ます。
通常は減価償却を多く取る方法を採用することが
多いと思いますが、
最初から短期売却が見えている場合には、
減価償却を多く取ったことで得られた3年間の節税効果の差と、
この売却益に対する税額の差 とを見極めて
土地建物の按分も考える必要がある といえます。
さーて、来週の素麺日曜劇場は、
このところの我が家のドタバタの原因、
「夏野家の空室問題(その1)」
をお送りする予定です。
来週もまた、見てくださいね~!
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