風呂ゲルゲ
特定商取引に関する法律(禁止行為)第6条の2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。第7章 罰 則 第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。1.第6条、第21条、第34条、第44条又は第52条の規定に違反した者