風呂ゲルゲ

風呂ゲルゲ

NHK受信料支払いのお断り




1、私は、海老沢NHK会長が「今の受信料制度は強制力はありません。」(156回国会)
「視聴者の信頼をなくせばNHKは受信料は集まらない」(154回国会)
「あなたは払っていないからだめですよというのは、なかなか難しい問題があろうかと思います。」(151回国会)
と言っていることを知っています。

2、 私は、放送法では契約内容までは定めていないということを知っています。

3、 私は、契約内容に当方が合意できない場合には契約の締結を拒否することができ、
又それは法律により認められた権利である事を知っています。

4、 私は、NHKが受信料について『テレビをお持ちの方すべてに公平に負担していただく
「特殊な負担金」です。』と言っているが、沖縄との料金格差等実際には公平でないという
事を知っています。
故に、私が契約内容に合意することはありえません。

5、 私は、NHK受信契約者数の割合が、NHKにより公表された事業所
を含む数字で80%程度であり、一般世帯のみとした場合は都市部では50%
を切ると噂されていることを知っています。
(否と言うなら、詳細なデータを公表しなさい)
故に、私には「受信契約は義務だ」「みんな払っている」といった声は届きません。

6、 私は、訪問者(地域スタッフ)に対して当方が「帰って欲しい」との意思表示をしたにもかかわらず、訪問者が退去しない場合は刑法130条不退去罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)に処せられることを知っています。

7、 私は、訪問者の不退去により締結された契約は消費者契約法4条により契約の取り消しができることを知っています。

  以上より、NHKが私から受信料を徴収することは絶対にできません。
何度来て頂いても無駄ですので、どうかその時間を他の方々への「御理解御協力の御願い」の活動に使ってください。

8、 以後、当方との会話はすべて録音させていただきます。裁判等の際は証拠として提出しますので、それを了承の上発言願います。



特定商取引に関する法律

(禁止行為)第6条の2 販売業者又は役務提供事業者は、
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、
又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回
若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

第7章 罰 則 第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第6条、第21条、第34条、第44条又は第52条の規定に違反した者

つまり契約しないといってるのに、NHKが強引に契約させた場合は
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金ということです。
法は万人に有効なのでNHKだからといって例外はありません。

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: