サービスNO.1への道

サービスNO.1への道

PR

Profile

業績向上ナビゲーター

業績向上ナビゲーター

Calendar

Comments

王島将春@ Re:U18日本決勝ピンチ!韓国にタイブレークで敗れる(09/07) はじめまして。福井市在住の王島将春(お…
そんざいかん@ Re:連合で初の女性会長就任へ(09/25) 来月6日任期満了迎える連合役員改選22日期…
業績向上ナビゲーター @ Re[1]:行動しないと始まらない!(10/17) t-kさんコメントありがとうございます! …

Favorite Blog

社員育成(コンピテ… ミネちゃん1962さん
所沢市のアロマサロ… ラフェドフルールさん
元気もりもり!ハッ… ハッピーになる言葉さん
超スピリチュアル体… ゴル2001さん
2008.06.06
XML
カテゴリ: 労働基準法


梅雨真っ盛りですが、今日も元気に行きましょう!スマイル



今日は先日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

過半数で組織する労働組合がない会社の場合、
時間外・休日労働協定(36協定)をはじめとする
労使協定の締結については、
労働者の過半数を代表する者が労働者側の当事者になります。


この過半数代表者の要件は、
労働基準法第41条に規定する管理監督者でないことです。



労働条件の決定その他の労務管理について、
経営者と一体的な立場にある者をいいます。

過半数代表者は、投票、挙手などの方法により選出されることが必要です。


注意していただきたいのは、過半数労働者とは、
正社員に限らず、パートやアルバイト、
嘱託社員、契約社員を合わせた労働者となります。


この中には管理監督者や出向中の者、休職中の者を含みます。
管理監督者は、過半数代表者には選任できませんが、
全労働者には含みますのでご注意ください。




(今日の一言)
労働者代表はきちんと選出されていますか?



私のサイトです。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.06.06 05:19:57
コメント(2) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: