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2010.01.18
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カテゴリ: 労働基準法




就業規則で減給の制裁を定める場合は、

・1回の額は平均賃金の1日分の半額以内

・総額は1賃金支払期(要は1ヵ月です)における賃金の総額の10%以内

にする必要があります。


 この規定は、制裁としての減給の額が
あまりに多額であると労働者の生活を脅かすことになるため、
減給の制裁について一定の制限を加えたものです。


 又、制裁事項については
1回しか制裁できませんのでこの点もお気を付け下さい!



(今日の一言)
制裁規定には上限がありますのでご注意ください!




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Last updated  2010.01.18 05:46:48
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