タダノ弁護士の書斎

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ブラッコ@ Re:故意犯と過失犯(07/01) せっかく内容が良いのに誤字が多いせいで…
あずさ@ Re[1]:故意犯と過失犯(07/01) 通りすがりさんへ 被疑者に未必の故意は認…
正義のねずみ@ Re:前野弁護士が殺害されました。弁護士という仕事の危険(06/02) 不当な判決ばっかり作ってるからそうなる…
はばねろ@ Re:故意犯と過失犯(07/01) 参考になりました。ありがとうございます。
通りすがり@ Re:故意犯と過失犯(07/01) 故意の殺人より過失致死の方が、法敵対性…

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April 2, 2010
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カテゴリ: カテゴリ未分類
今晩は。タダノ弁護士です。今年からある私立大学での授業がなくなりました。ある国立大法科大学院は引き続き民事法の講師をします。さて,私立大学の非常勤講師は,雇い止めです。

雇用期間の決まっている労働契約を有期労働契約といいます。
働く期間があらかじめ決まっているのです。
私の場合,毎年,毎年1年の非常勤講師としての雇用期間が決まっておりました。
昨年は,更新したのですが,今年は更新せず,雇い止めとなりました。

有期雇用は,最初から,雇用期間が決まっているので,その雇用期間が経過したら自動的に雇用関係が終了します。
ですから,有期雇用は,原則,期間が経過したら直ちに労働契約が終了するのです。

しかし,期間か経過しても,労働者はいつものように働いており,使用者も何にもいわない,というような場合があります。これは,黙示的に更新契約をして,有期雇用を延長したという扱いになります。

ところで,解雇,というのは,期限の定めのない雇用契約を途中で打ち切ることを言います。


よく雇い止めのことを解雇と勘違いしておられる方がいますが,これは全く異なります。

雇い止めは,あくまでも契約上,雇用期間が決まっていて,その期間が経過してからやめてもらうだけで,解雇ではありません。やめるのが通常の形態なのです。

解雇は,本来,無期限の雇用形態で契約した者を途中で打ちきりのですから,合理的な説明が出来ないといけないものとされ,強い規制に服します。
しかし,雇い止めの場合,最初からそこで終了することがわかっていたのですから,雇い止めするのが当然で,それを更新するのは例外です。

ですから,雇い止めに,解雇濫用の法理を適用して,雇い止めを濫用として無効として,有期雇用契約が更新されたのと同じ法効果を発生させるのは,法論理上きわめておかしいと思われます。

これを説明するのに,判例による法定更新制度なのだと説明されたりしますが,一種の法創造です。
雇い止め事態が権利濫用で,雇い止めを主張できなくなると,従前の有期雇用と同じ契約内容で,契約が更新されることになるのですが,次の期間経過後はどうなるのでしょうか。

また,雇い止めができないでしょうか。
そうすると,形式上有期雇用従業員がいるが,解雇権濫用法理によって,実態は無期限の雇用契約になッてしまうでしょう。
全く不思議な話です。労働の現場ではどうなるのでしょうか。

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Last updated  November 22, 2011 03:41:26 PM
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