ネット社会の法律概論及び解釈


道義ー人としてふみ行うべき道。道徳。道理・・・国語辞典より。
つまり道義が通らない場合に法律で処罰される訳であります。


今回の私の被害は、多くは著作権侵害でありますが、プライバシー侵害でもあります。著作権法というのがありますが、これも後ほど詳しく解釈します。

楽天さんに通報する準備をしているところでした。すべては楽天さんのFBIと言われるネット・ポリスの出動を懇願する予定でした。現在は多忙でもあり事実と私の弁論を明確に表記している段階です。楽天さんにはお世話になっておりますので私の論点を簡素化して述べさせてもらいます。

問題、及び被害が広がった時点で連絡するつもりでした。ですから相手の名前・ハンドルなど一切出していません。難しいです。相手は動かないし、私、一人がターゲットのようですから、それに甘んじて来ました。私自身も内省する点はあると思っています。でも酷いものです。私は凡人ですから、自分を抑えるにも限度があります。

一般の社会、ネットワークではどうでしょうか。法律とはどのようなものでしょうか。私は法律より人間の道義を重んじたいのです。相手の良心に訴えたいです。でも最終は法律の解釈を知っておくのも必要だと感じました。

さてそれに付随した法律を述べますので解釈・注釈を後ほどします。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は刑法230条に規定される罪。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。

侮辱罪(231条)通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。

信用毀損罪(233条)虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の財産的信用を毀損した場合に成立する。名誉毀損罪同様、抽象的危険犯である。

世間、及びネット社会でどのように処理されたかを詳しく書きます。判例とその実例です。多くは匿名ですが書いてご説明します。


さて名誉毀損ですが立証が難しいのが難点でもありますが、問われるのは。
名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには・・・

1.公然と
2.事実を摘示して
3.人の名誉を毀損すること

この要点ですが、たとえば道で「バカヤロウ!」と言ったとします。これは、その「バカヤロウ!」の意味が曖昧なのです。それでは名誉毀損になりません。

しかし、今回の私のHPの被害は歴然とすべての問題、を提示しているものであります。以上のことは上記のフリーページに悪として表記しましたので参照して下さい。

1.公然とは・・・多数または不特定のものが認識しえる状態を言います。
私の掲示板の論争を全て写して引用してHPに載せている事です。ピーイングを飛ばすと人は集まります。それに検索にも載ります。そしてAとBとしても片方に私の日記をリンクで引いているので私と判明できるのです。これは悪質な行為でした。

2.事実を摘示して・・・これは、すべてにおいて私の掲示板の論争をコピーしてすべて引用しているものです。それに私のHPにリンクを引いています。

3.人の名誉を毀損すること ・・・いったい人の名誉とは何でしょう。ある解釈があります。それは人が他人間において不利益な批判を受けない事実をいう。ものであります。

毀損とは・・・事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることであります。つまりバーチャルなネット世界でも私の自身の人間性及び評価を酷く逸脱させることであります。

論争の事実、真実を記載することは私の悪い感情応対がありますから、人間性及び人格を毀損するものです。しかし、あえて載せました。真実の証拠が優先になりますから。その判断は皆様にお任せします。私の人間性の評価もおまかせします。


私に対してメールでの脅迫がありました。それに付随した法律をあげます。

日本の刑法 第222条 脅迫罪
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

脅迫罪が適用される場合

·相手が恐怖心を感じる感じないにせよ、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行った場合。性質、方法は問われない。




次にネット上でのハンドル(匿名でも)の論争で名誉毀損で訴えた実際にあった裁判の例をご紹介します。

日本におけるネットワーク名誉毀損事件です。PC関係では有名な話しですが





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