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2010年01月26日
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カテゴリ: 不動産投資


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確定申告の季節です。スマイル

洗練された投資家の皆さんは、既に万全であらせられることと存じます。

さて、ここで投資家の皆さんに2つばかりご紹介を。

1.相続時精算課税選択届出書

これは、親などから資金援助を受けた時など、通常は生前贈与とみなされ課税されるが、この届けを出しておくと2,500万円までは、非課税扱いとしてくれる

ようするに、相続時に精算しますから課税しないでね、という事だ。

相続税は5、000万円までは、控除があるから相続前であっても2,500万円までならこの届出書で 非課税 にできるという事だ。

ワタクシも、昨年は両親の大切な大切な資金を援助していただいている ので、この届出を行う予定だ。

さて、もうひとつ。

2.平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書

この、「じゅげむ」の落語の様に長~い届出。

昨年と今年取得した土地について、将来土地の売買で売却益が出た時に 課税対象の80%を圧縮 できるというものだ。

詳細はこちらを参考にされたし↓

 http://iida-office.blog.so-net.ne.jp/2009-06-24 

これは、昨年不動産を購入された方は、 提出しておいて損はない と思う。

将来、不動産で売却益が出ても、課税額を今年買った不動産の価格に繰り延べできるという事だ。

ワタクシ、今朝、税務署に1.と2.の届出書をもらいにいったが、2.の届出書は税務署にも置いていなかった。

国税庁のHPから出力しますというので、自分で出力するといって1.だけをもらってきた。

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書(PDFファイル/50KB)

さて、ここまでイロイロと書いてきたが、まだ確定申告の準備が出来てイナイ。しょんぼり

ケツに火がつくのを待っている。大笑い大笑い大笑い



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最終更新日  2010年01月26日 22時56分40秒 コメント(14) | コメントを書く
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