∋(。・"・)_†:*.;".*。彼方野まりあ、世界中で愛を叫ぶ!◆

著作物についての考え





≪著作物についての私の考え≫遂行途中
①歌詞について
今現在の時代の中では、歌詞の掲載は全文でなければ一応まあ・・・という状態で
認められてるのが現状のようです。
しかし、詩を 恣意的に部分的にカットするほうが「作品」として壊してる 感じで、
全文でなければ掲載は、著作権問題からは現在の時代の雰囲気上逃げられても、
実際は反ってそれが 製作者の作品にこめられた意図を外す別作品と化してしまう ようで
私は本当はそのほうが侵害しているようで恐いと思います・・。
と、いう訳で今回カットしての掲載に変更をと考えましたが止めました。

「歌」というものは、メロディーと演奏と詩と歌い手で出来た合作であり、
歌詞を全文掲載したところで、歌という作品からみると一部でしかないわけです。
歌詞だけ見ると全部でありますが、歌詞だけ全部掲載と、
詩の恣意的カットよりも作者の製作物の意味を変えてしまったりなどの
意図に反するものと作者がどちらを不本意とするかと考えると、
私ならば後者であるように思うのです。
歌の場合、詩を全文読むと読者が満足して売れなくなるかというと全くの逆で
「歌を聴いてみたい」と販促になって著作者の利益に繋がると 私は確信するのです。
とすると、全文掲載のほうが著作物のイメージを壊さずに、しかも、
著作者の利益を侵害するどころか、販売促進で利益につなげているのが現状と
言える側面が大きいと思うのです。
そういう考えで、歌を掲載する際には、
作品名と作者名、収録アルバム名まで書くようにこれまでも配慮してきました。
しかし、これは私の考えでしかないわけで、作者個々の意図意思はまた別の話
なのは分かっています。
法的には正確には全文どころか、部分掲載も一切駄目であるのが本来でしょう。
しかし、それは、実際の運営上はどうかというと
「自転車は歩道を走ってはいけない」という話に似てる気もします。
さて、音楽のダウンロードなど、 掲載する事によって作品が売れなくなるような
完全作品のコピーの設置は否定され、そういうものは排除され、
大いに保護されるべきものだということには全くの異論はありません。

しかしながら、現状の行き過ぎた流れの中では、
歌詞の掲載をシンガーソングライター本人が掲載することや、
本人了解を得て掲載することまで禁止取締るなど他多々、現在のジャスラックの
行き過ぎもどうかという部分も疑問に思うこと多々あります。
しかし、また、一方では、
まるで自分の作品かのように 著作者名も示さずして まさにパクッテいる侵害も
横行しています。まだまだ時代が本来のあるべき状態、納得いく判断をさぐっている
プロセスの段階なのでしょう。
と、いろいろ考えを書いたものの、しばらく考えが自分なりに落ち着くまで
只今考え中・・・・・
いろいろ考えるほどここに掲載する必然性は無いですし。
②絵本も、絵と文両方で作品であり、絵本と思っています。
だから、文だけなら掲載しても読んで満足して終わるのではなく、
いいなと思ったら絵の入った本を読みたくなって購買に結びつき作者の印税に
文のみの掲載なら販促になっても損害はないだろうからいいだろうと。
掲載してたのは絵も文も同じ作家だったから余計でしょうか。
絵と文の作家が違ったら、文だけといってもその作家の1作品の全てとも
とれるでしょうし載せていたかどうかはよく分かりません。
でも、歌詞、絵本の文のいずれにしても著作権について論議しながらまで
掲載するようなまでの意味がなので削除することにしました。

メディアの発達と、管理チェック手法、現状、戦略・・いろいろ流動的で
著作権ってまだまだ理念のとらえ方が広すぎるため曖昧で
難しいものですね。



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