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カテゴリ: 国の制度
Update2
先週、NHKから封筒が来て、

「BS受信契約はお墨ですか?」と、

うちはBSなんかないよ、とNHKに電話したら、

地上契約しているところは全員に配布しているので、
該当しなければ破棄下さいと、

今後、集金員が来ないよう、キチンと連絡しておいて、
と言ったら、「委託なので出来ない」と、

では、面倒な集金員との対応をどのようにすべきか、

参考) NHK「受信装置がなくても金払え」w

こちらにあった、

NHKの集金人をたった2分で追い返す方法2-2【お帰りください】

https://www.youtube.com/watch?v=u_zUao-567g

これは別の意味で見ておくべき、

そもそも、受信契約は放送法の管轄、

一応、法律なので、義務がある、
しかし、支払いに拘束はない(*)、ここ大事、

*参考3)参照、 

又、罰則もない、ここも大事、

善意に基づいた法律とも言える、
(しかし、一般の人は、支払い含めた絶対義務と考えるかも、)

次に、実際、集金員が来たら、ドーするか?

一言、「お引取り下さい、」「お帰り下さい、」

これに類する言葉を並べる、
(ごちゃごちゃ言わないこと、言うとおかしくなる、)

*せいぜい、以前、NHKさんには説明してますよ、
と枕詞を添える程度、

相手が帰らない、入ろうとするなら、 放送法とは別次元の 刑法(130条)の世界に入る、

ここからは、 不法侵入が成立し、
実刑が科せられることになる、

それ故、相手は、まず、
こちらが放送法と刑法の違いを知っているかを確認しつつ、
アプローチしてくるであろう、

ソー言う意味で、最初の一言は大事、

参考2)
あなたが知らないB-CASカードの秘密とNHK
(前半カッとして12分くらいからがいいかと)


https://www.youtube.com/watch?v=FTODc4oJQpY

TV設置が無いことは証明できない、
が、TV設置があることは証明できる、

TV設置していて、
TVありませんは実は無理がある、

BCASカードにはICチップが埋め込まれていて、
受信者の情報が筒抜け、(公には言わないけど、)

故に、TVの有無は実は把握できる、
(がチップ情報で、あるでしょうとは言えない、盗聴となるゆえ、)

但し、この調査レベルは、裁判のケースくらい、

参考3)
NHK受信料の支払いは義務ではありません2-1


NHK受信料の支払いは義務ではありません2-1

受信契約と支払いは別物、
前者は義務だが、後者は義務ではない、

あらら、

そこでNHK会長の悲願:支払いを義務化したい、
となる、

参考4)
立花さんは元NHK職員で、
NHKの内部事情を良く知っていらっしゃる、

NHK、テレビ設置「申告制」導入、テレビ持ってないとウソついたら犯罪者に!(20分)

いわく、

腐りきったNHKの職員が作る番組など見ていたら、
馬鹿になるに決まっているじゃないですか、

その職員がこれから作ろうとしているトンデモ法律、
ーー>ウソついたら犯罪者とする、

彼らは金と利権維持しか考えていないのです、

更新日  2017年11月12日 20時15分30秒

追記)
昨夜、浮かんできた委託集金員のイメージ、

形はこれだけど、


実態はこっち、

まともな対応したら馬鹿を見る、

更新日  2017年11月13日 09時35分02秒

追記2)
だんだん呪縛が取れてきたよ(笑)、

法律ゆえ、受信機(TV)設置したら契約成立とみなし、
支払わなければ違法になる、

と(長い間)信じてたのに、違うじゃん!

TV設置していて、
払っていない市会議員や公務員って仰山いるけど、
全く問題なし!

皆さん、誤解している、

TV設置と支払い義務は全く別、
法律違反でもなんでもない、

払いたくなければ払わなくてOK、
(払う価値のない放送局なのででもOK、)

委託集金員は、集金のみが専門なので、
脅し(違法とか、裁判起こすぞ)をかけるかもしれないが、
門前払いをすればいい、

”違法”の脅しが通用しなくなると、
彼らは手出しが出来ない、

そのためにもキチンと法律を押さえておく、

再掲で、

NHK受信料の支払いは義務ではありません2-1

NHK受信料の支払いは義務ではありません2-2

未契約にする、解約する、ではなく、
(TV破棄が一番だが、家族が民放見るとかイロイロあると思うので、)

契約して不払い、これが合法的な対応、





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最終更新日  2017年11月14日 15時12分28秒
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