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先ほど出た、
NHK受信契約義務付けは「合憲」 最高裁が初判断
2017/12/6 15:12 NikkeiNHKの受信契約をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを置く人に受信契約を義務付けた放送法の規定が「合憲」と判断した。
1950年にできた受信料制度について、最高裁が憲法判断を示すのは初めて。NHKが東京都内の会社経営の60代男性を訴えていた。
訴訟で男性側は「放送法で契約を強制することは、憲法が保障する契約の自由に反して違憲だ」と主張。テレビ設置者が承諾しない限り、契約は成立しないと訴えていた。
一方、NHK側は災害報道や全国の放送網など公共放送としての役割を強調し、「不偏不党を貫いて良い番組を放送するため、安定財源として受信料制度は欠かせない」と主張した。
一、二審判決は、放送法の規定は合憲と判断。
「契約の自由を制約するが、公共放送の目的に合理性がある」とした。 契約成立については、「未契約者に申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHKの主張は退け、裁判で勝訴が確定したら成立すると認めた。
NHKの推計によると、テレビを設置しているのに受信契約に応じていないのは約900万世帯。 判決は、こうした未契約者からの受信料の回収に影響する可能性がある。
合憲は当然、
64条が違憲だったら大変でしょ、これで提訴した人は払わないといけないかもだけど、
問題は、彼がNHKを視聴していた事実があるということ、その状況下での今回の判決で、
この問題がクリアされていない、
ソー、受信の意志がない人は契約の必要性がない!
だからこそ、寺田裁判長は、
「契約成立は裁判やって勝訴したら成立、」
としたんじゃないの、実質、NHKの敗訴、
NHKは、64条のまともな解釈で、
900万世帯に裁判できるかな、あとは皆さんの努力しだい、
よく勉強して、裁判に備えよう、
追記)
NHKの報道、NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷
12月6日 15時09分 NHKNHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示しました。(中略)
また、受信契約はNHKが契約を求める裁判を起こして判決が確定した時に成立し、 テレビなどを設置した時までさかのぼって支払いの義務が生じるという判断も示しました。
下線の解釈は専門家に任せるが、
どっちみち、
私はNHKを見てます(BCASNo通知)とか言わない限り、
設置時期など、NHKは調べようがない、それを考慮するなら、設置時まで遡ってと言うのも、
ほとんど、ノーテンキな言い回しに聞こえる、
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