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【信濃の双体道祖神】
上段の双体道祖神は安曇野の道路脇に建てられていた双体道祖神ですが、中段と下段の双体道祖神は旧高遠藩領内で出会った双体道祖神です。どれも仲睦まじくしている男女の像が彫られているのですが、何故これが道祖神であると断定出来るのでしょうか。
村の入口に建てられていたからなのでしょうか。それにしても、実に不思議な像です。江戸時代の男女は結婚しても平等ではありませんでした。武家では、女性には姓が判らないことがあります。「嫁」は女偏に家と書きますが、日本のイエ制度では、女性は結婚してもその家に入ることは出来ませんでした。「○○女」と書かれている史料が多いです。
また、結婚しても平等ではありませんでした。その典型は、嫁が嫁ぎ先に到着して履き物を脱ぐと、その履き物を屋根の上に投げ上げるという習慣が残っていたところもあります。「家から出さない」ということなのでしょうが、男子が生まれなければ、家を出されてしまうことは少なくありませんでした。そして、食事の時は、主人と男子が食事をするところよりも一段低いところで食事をさせられました。これは、明治以降も地方では残っていましたし、都会地でも残っていたかもしれません。
憲法第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。[1]
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
民法第733条
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
憲法第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。[1]
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
やっと、最高裁が真剣に考えてくれるようになりました。小生が、「明治『維新』はクーデターでしかない」というのは、古いイエ制度の名残が現代にも歴然と残っているからです。
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