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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師
確定申告を間違えた場合
確定申告をしたが、間違えて申告したみたい。その場合何とかならないの?
【回答】
更正の請求という方法があるのです。
還付申告というと、確定申告を提出する義務のない給与所得者等が、法律の規定に従って税額の計算をすると源泉徴収税額が納めすぎになっている場合などで還付の請求をする場合のことです。
そこで、さっきのようなご質問の方には、以下の方法があるのです。その方法を、「更正の請求」といいます。
【解説】
更正の請求は「申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、または当該計算に誤りがあったことにより」納税額が過大であるときにできる制度です。
従いまして、還付申告との相違点があり、還付申告については「確定申告を提出する義務のない給与所得者等」が対象であるのに対し、更正の請求は「申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が」とありますが、更正の請求は「すでになんらかの確定申告を提出している人」が対象となる救済措置といえます。つまり、確定申告書を提出していることが条件です。
「更正の請求」の期限については、還付申告については「請求ができる日から5年の間に行使しないと、時効により消滅してしまうので注意が必要」と以前解説しました。
更正の請求の場合は、更に短く、確定申告期限から何と1年以内!となります。一般的には「確定申告を提出した人は、提出した翌年の3月15日」ということになります。
この「更正の請求」で税額の減額申請できる人は以下のようになります。
1.申告書に記載された税額が過大であること。
2.申告書に記載した還付税額が過少であること。
3.申告書に記載した純損失した雑損失で、翌年以後の年分に繰り越し控除し、もしくは前年分の計算の基礎とすることができるものの金額が過少であること。
以上のの3点になります。
さあ、もう一度、確定申告書を確認して下さい。ひょっとしたら何か掲載ミスや計算ミスがありませんか? 期限はもう1年もありませんよ。お金は外に落ちませんから。
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