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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師
青色事業専従者の要件
【質問】
私は一昨年に青色申告の申請をしました。この度、同居している長男が、店を手伝ってくれることになりました。そこで長男に給与を支払います。小耳に挟んだのですが、同居親族に給与を支払う場合は一定の要件を満たさないと必要経費にできないそうですが、その要件を教えてください。
【回答】
青色事業専従者給与のことですね。以下のとおりです。
【解説】
所得税では、事業主が生計を一にする配偶者や親族に支払う給与の額は、原則として必要経費に算入することはできません。しかし、次の要件を満たす青色申告者については、その業務に従事する配偶者や親族に支払う対価の額のうち、その者の労務の対価として相当であると認められる金額を、必要経費に算入することが認められています。
1.事業主が不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる事業を営んでいること
2.その業務に従事する配偶者や親族(青色事業専従者)が15歳以上であり、かつ、その年を通じて6ヶ月を超える期間(結婚等により年を通じて従事することができない場合には従事することができる期間の2分の1を超える期間)その業務に専ら従事していること
3.事業主が適用を受けようとする年の3月15日(その年1月16日以後新たに青色事業専従者を有することとなった場合には、その有することとなった日から2月以内)までに、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の額、支給時期など必要事項を記載した書類(青色事業専従者給与に関すると届出書)を所轄の税務署長に提出していること。
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