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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師
広告宣伝費の損金算入時期
今日もQ&Aです。ご参考になれば幸いです。
【質問】
我が社では、翌期に新商品発売記念キャンペーンを大々的に企画しています。キャンペーン内容については各新聞に広告を掲載し、宣伝用のポスター・パンフレットやノベルティグッズなども製作する予定です。これらの費用については、「広告宣伝費」として経費処理しようと考えています。翌期に発売する商品に対する支出ですが、どの時点で損金算入すればよろしいでしょうか?
【回答】
各新聞の掲載料は、掲載された段階で一時に損金算入できます。宣伝用のパンフレットやノベルティグッズに関しては、配布した段階で損金算入するのが原則で、貴社が手元に所有している間は貯蔵品として資産計上しなければいけません。
【解説】
広告宣伝費は、交際費や寄附金と異なり、税法上損金不算入などの特別な規定が設けられていないため特に定義が定められていません。しかし「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するもの」が含まれるとされ、例えば、マスメディアを通じての広告費、宣伝用のビラやDMの作成及び配布費が一般的です。
新聞の掲載料については、送られてくる請求書によって費用計上することも多いようですが、あらかじめ広告会社との契約により金額も決まっていると考えられますので、掲載された段階で費用計上します。また、宣伝用のポスター等については、得意先や一般消費者に配布した段階で損金算入するのが原則ですので、これらがまだ貴社の手元に残っている間は、貯蔵品として資産計上する必要があります。期末に発注、納品まで完了し、配布は翌期という場合はこのような取り扱いに注意しなければいけません。
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